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トップページ ブログ > 税務について > 確定申告不要制度でソンをする!?

2023年1月24日確定申告不要制度でソンをする!?

今日は大寒波でしたね。
我が家も娘たちは早退。

ただ、雪が積もっていたので
すごく楽しかったようで何よりです(^^)。

明日がまた心配ではありますが…
移動も無理なく、
安全第一を心掛けてまいりましょう。


さて、本題です。

 
------------------


■サラリーマンで

 副業されている方については、
 原則として

 【2月16日から3月15日までの間】

 にその副業についての
 
 【確定申告をすることが必要】

 となります。

 しかしながら、
 年間の所得(利益)が

 【20万円以下であれば、
 例外的に確定申告は不要】

 ということに。

 しかしながら、

 【住民税については申告が必要】

 ですので、その点には
 注意が必要ですね。

 
■そしてここからが
 

 注意点なのですが、

 仮に所得が20万円以下であって
 確定申告が不要となったとしても、

 もしその際に

 【医療費控除やふるさと納税】

 の申告をするなどということで、

 【還付申告】

 をする際においては、
 20万円以下の所得であっても、

 【金額の多寡にかかわらず、
 副業における所得についても
 確定申告をしなければならない】

 ということに。


■この20万円以下で


 確定申告が不要となるのは、

 【その他の要因などにより、
 確定申告をしないこと】

 ということが大前提になる
 わけなんですね。

 そのような状況ですので、
 『医療費控除』や『ふるさと納税』など、

 何かしらの要因で確定申告を
 することになる際は、

 【20万円以下の所得についても
 確定申告をすることが必要】

 になるということです。

  ■もしそのような状態になった  と考えてみましょう。  仮に医療費控除における  医療費の支払いのトータルが  15万円であったとすると、  基本的に  【医療費控除は10万円を超える  部分について初めて、控除が認められる】  ことになりますので、  15万円−10万円で  【5万円が医療費控除の対象となる】  ということに。 ■もしその際に、  副業における所得が10万円で  あったとしましょう。  10万円は20万円以下ですので    【本来的には申告は不要】  となりますよね。  しかしながら医療費控除を  したばかりに、  【その10万円の所得についても  申告をしなければならない】  ということになるわけです。 ■そうすると、  10万円の所得の申告をし、  医療費控除を5万円使う。  結局のところでいくと、    【10万円から5万円を引いた  5万円の所得がそこに  上乗せされてしまう】  ということなんですね。  そのような状況下においては、  医療費控除を選択したばかりに、  【多く税金を納付  しなければならない】  という羽目になることも。  副業においての確定申告  についてはこのようなことにも要注意    であるわけですね。 ■ちなみに上述した  所得が20万円以下であれば  確定申告が不要というのは、  【給与所得を得ている  サラリーマンの方についての  限定的な決まりごと】  となっています。  したがって、純粋に  【個人事業主のみ】    をしている場合で、  20万円以下の所得であるとしたら、  これは  【原則通り確定申告を  しなければならない】  ので、この点にも要注意です。 ■またこれは  別の論点なのですが、  公の機関からもらうことができる、  過去にあったような持続化給付金や、  事業復活支援金、  家賃支援補助金等については、  【原則として確定申告をしている】  ということが前提となっています。  そういった点を考えると、たとえ  【所得が出ていない状況下においても  確定申告をしておいた方が良い】  かもしれませんね。  上述した給付金関係の受給に伴い、    【開業届を提出しているかどうか】  も問題になったということが  少なからず見受けられました。  税務上では、申告が不要な  金額の範囲内であっても、  そのような理由からは、    【あえて適切に確定申告をして、  そういったものに備える】  という考えもまた  重要かもしれません。 ■いずれにせよ、  上述してきた20万円以下の  所得であれば申告不要の  論点に関しては、  その他の項目において  確定申告をする場合においては  申告不要の特典が使えない  ことになりますので要注意です。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・サラリーマンとしての  【給与所得がある人で、  副業をしている人】  については、  【その副業の所得が年間20万円以下  であれば申告不要】  となることを心得ておくべし。 ・その20万円以下が申告不要ということは、  【医療費控除やふるさと納税等により  還付申告をする場合】  などで、結果として  【確定申告をする際は無効になる】  ということもまた念頭に置いておくべし。 ・そのような背景を考えると、  たとえ20万円以下の  所得であったとしても、    還付申告などをすることにより、  結果として  【税負担が増える】    ということも考えられるため  十分注意をして適切に確定申告を  することを心がけたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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