2023年2月1日個人事業主のその所得税、「二重で納めていませんか!?」
さぁ、2月のスタートですね。
2月は節分もあり、新たな年のスタートとも
捉えられます。
私は毎月1日は、事務所の氏神様である
高宮八幡宮へ朔日参りに行っており、
これは事務所移転以降、
欠かしたことはありません。
今日も朝イチで神社へ
感謝の気持ちを伝えつつ、
気持ちの良い2月のスタートを
切っていきますよー!
さて、本題です。
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■今日から
2月がスタートということで、
いよいよ確定申告の時期
に入っていくわけですが、
特に初回でご依頼を受けるお客様
に関しては、申告書の作成にあたり、
【入念なチェックをしながら進めていく】
ということになります。
■当然、個人事業主の場合であれば、
申告書作成以前に
【会計処理が適正に行われているかどうか】
ということを精査しないといけません。
その会計処理の中で、
注意を払うケースが多いのが、
【源泉徴収】
についてなんですね。
■源泉徴収と言えば、
『サラリーマンの方が給料から
天引きされるもの』という
イメージかもしれませんが、
【個人事業主側で注意すべき
源泉所得税】
については、
【個人事業主の方の売上から
差し引かれている源泉所得税】
のことなんですね。
■結局のところで言えば、
サラリーマンの源泉徴収と
仕組みは同じなのですが、
【自分がもらう報酬】
から、相手方が『源泉徴収』
という形で、
【自分の所得税を天引きしている】
という状況ですね。
源泉徴収の制度は、収入を得て
確定申告を本来すべき人が、
その申告をしないため、
【税務署に所得税の納付漏れが出る】
という懸念もあり、それであれば、
個人事業主の方については
【前もって報酬を払う側に
源泉徴収という形で所得税を天引き】
してもらい、
【代わりに税務署に納付してもらおう】
というのがこの
【源泉徴収の制度】
なんですね。
■したがって、
仕事をして収入をもらったとしても、
場合によっては源泉徴収がされて
【所得税が差し引かれている
可能性もある】
ということは念頭に置いて
おいた方が良いでしょう。
そしてこの源泉徴収をされる
個人事業主については、
【仕事の内容が限定】
されています。
詳しくは次のリンクを
見ていただきたいのですが、
源泉徴収のあらまし
【我々税理士や社会保険労務士、弁護士、
司法書士等の士業による報酬】
についても、
源泉徴収をすることが必要となります。
その他に、
【原稿料やデザイン料、撮影料など】
いろいろな項目について
【源泉徴収をする必要がある】
ということが上記の表を見ても
明らかですね。
【源泉徴収をすべき報酬については
税務署が限定列挙】
をしているんですね。
『限定列挙』とは、
「ここに書いているものだけ
源泉徴収をしてくださいね」
ということ。
逆に言えば、
上記に書いていないものについては
【源泉徴収をする必要がない】
ということに。
■したがって、
仕事をして売上の請求書を
出したにもかかわらず、
場合によっては
【売上の請求書より
少ない金額が振り込まれている】
などという場合、
こういった少ない入金については、
先方が振込手数料を引いて
支払ってきているというケースと、
上述してきたように
【源泉徴収をされている】
ケースが少なからず
考えられるわけです。
■通常の場合、
その源泉徴収をした相手方が
【源泉徴収をした旨の連絡をくれる】
ものですが、場合によっては、
【連絡なしに引かれている】
ケースというのもまた少なからず
見受けられる状況。
■原則としては、
【請求書を作る側が源泉所得税も
加味して請求書を発行し、
相手方に源泉徴収をしてもらう】
というのが理想ですが、
源泉徴収の知識がないために
源泉を考慮しない請求書を作り、
【相手方が逆に源泉徴収の
知識を持っていて、
所得税を天引きしてくる】
ということがケースとしては
考えられるんですね。
■そういった際に、
源泉徴収をされたという事実を
しっかりと把握して、これを
【申告書に反映】
しないことには、
せっかく
自分の所得税を前払いして
もらっているにもかかわらず、
【多めに所得税を納付してしまう
(二重で納付してしまう)】
ということにもなりかねません。
■確定申告に際しては、
その年間の税額から
【源泉徴収された税額を引いた
残額を税務署に納付すれば良い】
ということになりますので、
この
【源泉徴収を把握】
していないことには、
結果として
【多くの(二重の)所得税を税務署に
納付することになってしまう】
ということですね。
■というわけで今日は、
【個人事業主の方の源泉所得税】
についてみてきました。
どうしても源泉徴収は
その仕組みが複雑であるため、
身近に感じないものかもしれませんが、
場合によっては
【自らの報酬が
源泉徴収の対象になっている】
ということも考えられますので、
上述してきたことを十分念頭に置いて、
会計処理と申告書の作成を
的確にしていきたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・個人事業主の方で、
一定の業種の売上については、
【源泉徴収の対象になる】
ということを把握しておくべし。
・上述した源泉所得税の対象
となる報酬は、
【税務署が限定列挙】
しているため、
【それに該当するかどうかを
的確に確認しておくことが必要】
となる。
・もし源泉徴収がされているとしたら、
確定申告書において適切に
反映することを心がけるべし。
・これを反映せずに、
入金額をもって売上高として
申告をしてしまうと、
その源泉徴収された分まで
【二重に所得税を納付】
することにもなりかねないので
十分な注意が必要である。
・源泉徴収について、
適切に上述したような知識を持って、
的確な会計処理と申告書の作成を
進めていくことを
心掛けておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。