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トップページ ブログ > 税務について > 知っておきたい【消費税届出の応急処置】

2023年2月8日知っておきたい【消費税届出の応急処置】

昨日は大変嬉しいお問い合わせを
いただきました。

以前より、このメルマガをご購読
いただいていたとのことなのですが、

実は間接的にお互い知っていた
(遠い親戚のような?(笑))ことがわかり、

大きな驚きと喜びに包まれました(^^)。

このメルマガを読んでくださり、
その延長線上でお問い合わせをいただいたことが
まず嬉しかったのですが、

その延長線上に思わぬ縁があり、
ある意味必然的だったのかな、とも
勝手ながら思っています。

先日バッグを失くした直後に、
このような出会いがあったこともまた
必然だったのかもしれません(笑)

ちなみに、まだバッグは旅行中です…


さて、本題です。

 
------------------


■以前の記事の中で、


 主に『輸出業』をしている場合の
 
 【消費税の還付】

 についてのお話をさせて
 いただきました。

 <2023.2.4俗に言う「消費税の還付」
 について>
 https://muratax.com/2023/02/04/6126/

 その中で、還付するためには、
 
 【消費税の課税事業者になる旨
 の申請をすべき】

 ということ、そして早期に還付を
 受けたいのであれば、

 【消費税の計算の単位となる
 課税期間の短縮をすべき】

 という旨も
 述べさせていただきました。

 今日もそれに続くお話を
 していきたいと思います。


■上述してきたことは、


 消費税の還付に関してのこと
 だったわけですが、場合によっては、

 【還付以外のケース】

 についても上記の

 【消費税の課税期間を
 短縮する規定が有効】

 であるため、

 そのことについて
 お話をしていきたいと思います。


■原則的な考えとして、


 上述した還付もなのですが、

 【簡易課税制度】

 の適用や、逆に

 【原則課税による計算】

 そして

 【課税事業者を選択】

 したりすることなどについて、

 消費税の課税期間の短縮の規定を
 有効活用することもできますので、

 こういった点も併せて
 知っておきたいところ。


■基本的な

 
 消費税の届出書の考えとして、
 
 【提出をした課税期間の
 翌課税期間からその効力が発生する】

 ということがあります。

 そして、上述した『課税期間』という
 概念は、個人事業主で言えば

 【1月1日から12月31日までの期間】

 であり、法人については

 【決算期ごとの事業年度に相当する】

 ものなんですね。


■しかしながら、


 消費税の課税期間については、

 【税務署への申請をもって、
 短縮することができる】

 ということが。

 具体的に言えば、

 【通常12ヶ月である期間を、
 3ヶ月ごとの期間に短縮する】

 という方法、そして
 
 【1ヶ月ごとの期間に短縮する】

 という2つの方法があります。

 そして、この3ヶ月や1ヶ月に
 短縮する場合は、

 【その短縮したい期間が始まる日の
 前の日までに、消費税の課税期間の
 短縮に関する届出書を提出】

 することにより、そこから

 【3ヶ月や1ヶ月の短縮がスタート】
 
 するということに。
 
  ■仮に、  個人事業主の方の場合で、  従来年に一度の消費税の申告を  していたところを、  3ヶ月に短縮したい場合で、  短縮を開始する10月1日から  3ヶ月の短縮を開始しようとすると、  【9月30日までに、10月1日から  3ヶ月の課税期間に短縮したい  旨の届出書を税務署に提出】  することにより、  【10月1日から3ヶ月の短縮が可能】  となるんですね。 ■そうなると、  【1月1日から9月30日  までの間を一つの課税期間】  とみなして、ここで  【いったん消費税の申告をする】  ということ。  そして10月1日から  12月31日までの期間、  そして翌年1月1日から  3月31日までの期間…  ということで、10月1日以降は    【3ヶ月ごとの期間に区分して  消費税を計算することになる】    というわけなんですね。 ■そして、  例えばなのですが、  『簡易課税制度』を  選択したい場合に、  個人事業主の方については、    【本来12月31日までに  簡易課税制度の選択をする  旨の届出書を税務署に提出】  することにより、  【翌年から簡易課税が使える】  というわけなのですが、  これを12月31日までに    【届出書を提出していなかった】  と気づいた場合に、    この短縮の規定が使えるということ  があります。 ■仮に、  3ヶ月の期間に短縮する  という規定を考えた場合、  3月31日までに、  3ヶ月に短縮したい旨の  届出書を提出することにより、  【4月1日から新課税期間のスタート】  として、消費税の計算上は  考えるということになります。  そのように考えると、    【本来は提出をし損ねた期間は  簡易課税制度が使えない】  のですが、課税期間を  短縮することにより、    【3月31日までに簡易課税制度選択届出書  を税務署に提出】  することで、  【4月1日から簡易課税制度を  選択することができる】  ということに。 ■そのような形で、  消費税の届出書の提出を  失念した場合にこういった     【短縮の規定を使うことができる】  ということも知っておきたいものです。  ただ、注意点として、  この短縮の規定を使うと、基本的に  【2年間は継続して簡易課税により計算】  しないといけなくなりますので、  そのことも併せて  短縮の規定を使うかどうかを  検討したいというところ。  短縮をすると、その短縮した3ヶ月なり  1ヶ月の期間による計算を、  2年間継続して続けないといけないため、  【事務負担も相当なもの】  ということが予想されます。 ■というわけで今日は、  消費税の短縮の規定について、  還付申告のみならず、  【届出書の失念の応急処置としても  使えるよ】  ということを内容として  書かせていただきました。  簡易のみならず、消費税に関する  届出書を提出し損ねた場合は、  こういったことも  考えられますので、  万一届出書の提出を  失念した場合にも、  【何かしらの救済措置がないか】  ということは考えたいものですね。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・消費税については、  その届出書を提出するか  どうかにより、  【結果の税額が大きく変わってくる】  ということを念頭に  おいておきたいもの。 ・そして、  万一届出書の提出を失念した場合は、  【課税期間の短縮を検討したい】  ところ。 ・その消費税の課税期間を  短縮することにより、  【本来届出書を提出することが  できる期間が前倒しになる】  ことになるため、救済措置として  そのことは知っておきたい  というところ。 ・何はともあれ、  【消費税は届出書によって  その結果が大きく変わるもの】  であるため、特に年度末や期末  においては、    【消費税の届出の必要がないか】  ということを十分に考察して、  消費税についての意思決定を  したいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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