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トップページ ブログ > 税務について > 法人税で困ったら【事業年度の変更】を検討すべし!

2023年2月10日法人税で困ったら【事業年度の変更】を検討すべし!

今日の福岡は一日中雨模様でしたね。

自転車で通勤していたものの、
念のためカッパを準備していたのが
功を奏しました。

備えあれば濡れいなし(雨だけに)。


…さて、気を取り直して、本題です。

 
------------------
 

■先日の記事の中で、

 【消費税の課税期間の短縮】

 についてのことを
 述べさせていただきました。

 <2022.2.8知っておきたい
 【消費税届出の応急処置】>
 https://muratax.com/2023/02/08/6138/

 先日の回においては、

 【消費税届出書の失念に備えて】

 のことや、消費税の還付を
 早期に受ける目的での

 【消費税の課税期間の短縮】

 ということでお話をさせて
 いただいたのですが、

 今回は、消費税の課税期間の
 お話ではなく、

 【法人全体の事業年度の変更】

 についてのお話を
 していきたいと思います。

 
■消費税の課税期間については
 

 以前の記事でも述べさせて
 いただいたところではありますが、

 法人の事業年度(決算期)とは異なり、
 消費税独自の考えで、
 その消費税の計算期間を、
 
 【原則の1年間、または3ヶ月ごと、
 さらには1ヶ月ごとの期間に変更して
 計算をすることができる】

 というのが特徴でした。


■一方


 【事業年度】

 はと言えば、これは

 【法人税法という法律の規定上で、
 法人税の計算をする上での計算期間】

 なんですね。

 原則としては1年間というのが
 通常なのですが、
 
 場合によっては、1年未満の期間を
 事業年度とすることも可能となります。
 (ただ、超レアケース。)

 そして今日は、この

 【事業年度は変更することができる】

 ということについてのことを共有したく、
 記事を書かせていただきます。

 
■通常の場合、

 
 一度決めた事業年度を
 変更することなく前に進んでいく
 ものですが、

 場合によっては、

 【事業年度を変更することで、
 その後の経営展開が有利になる】

 ということがあります。

 
■事業年度を決定すると、 
 

 【事業年度が終わった日から
 2ヶ月以内に法人税等の申告と納付をする】

 ということになるんですね。

 そうなると、
 
 【その事業年度が終わった2ヶ月後に、
 大きなキャッシュアウトがある
 可能性がある】

 ということに。

 そういった際に、
 当初想定していた資金繰りに対して、

 そのキャッシュアウトが
 経営においての負担
 となるようであれば、
 
 【事業年度を変更することにより、
 納税のタイミングを変更する】

 こともできるわけです。


■そして、


 例えば、3月決算の場合で、
 3月に業務上の繁忙期となり、

 同時期に利益が多く上がる
 ということを考えてみましょう。

 そうなると、3月決算の状況で、
 3月に多くの利益が上がったとしても、

 【決算や節税での対策を
 3月中にすることは極めて困難】

 となるわけですので、 
 こういった場合には

 【3月決算は適していない】

 ということがわかるでしょう。

 こういった際にも、
 適切に決算期を変更することにより、

 【利益のピークが来る時期】

 などを考慮して、

 【改めて事業年度を変更する
 ということもまた手段の一つ】

 であると言えます。

 

  ■そして、  法人についての役員報酬の変更は、  【原則として年に一度しかできない】  わけですが、これは  【その事業年度開始の日から  3ヶ月以内に変更の決定を  しなければならない】  ということからなんですね。   ■しかしながら、  当初設定した役員報酬が、  その後の経営状況の変化により、  高すぎたり低すぎたりすることも  あるかもしれません。  役員報酬は上述したように、  年に一度のタイミングでしか  変更ができませんので、  こういった場合には、  事業年度を変更することにより、  【新規の事業年度開始の日から3ヶ月以内に  その役員報酬の変更することが可能】  となります。  こういった点においても、  事業年度の変更を有効活用する  ことができる  ということなんですね。  しかしながら、  その都度短期の期間に事業年度を  変更しているようであれば、  税務署から  『租税回避ではないか』  という疑いの目を向けられても  おかしくありませんので、  ほどほどにしておきたいところ。   ■そのようなことから考えると、  【極力事業年度の変更はしない方が良い】  とも言えるわけですが、  どうしても上述したような  困った状況になれば、こういった  【事業年度の変更を検討する】  ことは念頭に置いておいた方が   良いでしょう。  先日の記事でも書かせていただいた    【消費税の課税期間の短縮や変更の規定】  とともに、  【法人税上の事業年度の変更】  ということも視野に入れておきながら、  万一の場合にはこういった手段もある  ということを念頭に置いて、    経営の次なる一手をさらに有効に  検討するようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・法人の事業年度については、    【意外と簡単に変更することが  できるものである】  ことを心得ておくべし。 ・事業年度を変更するケースとしては、  【役員報酬の設定ミス、  利益が上がってくる時期をずらす、  納税の資金繰りを再検討する】  といった際に有効である。 ・とは言え、    度重なる事業年度の変更は税務署より  【租税回避行為の疑いの目】  を向けられかねないため、  万一の際のみの変更に留めるように  したいものであるが、  上述したような困った際には積極的に  【事業年度の変更】  という手段があることも、  視野に置いておきたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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