2023年2月14日わすれがちな【源泉徴収】について
今日の福岡は、
寒さが戻ってきた感じで
なかなか冷えますね・・・
インフルエンザなども流行っている
ようですので、
しっかりと栄養をとり、
睡眠も十分に、健康第一で
いきたいものです。
さて、本題です。
------------------
■私が
税務相談を受けさせていただく中で、
ご質問が多いのが、
【源泉徴収】
について。
源泉徴収については
その制度が少し複雑であるため、
以前の記事でも度々取り上げ
させていただいているところですが、
今日はその中でも
【法人についての源泉徴収】
についてお話をしていきたいと思います。
■法人のお話の前にまず
個人事業主についてですが、
個人事業主は原則として、
源泉徴収義務者ではありません。
「源泉徴収義務者」というのは
読んで字のごとくではあるのですが、
【源泉徴収をする義務を負う人】
なんですね。
「源泉徴収をする」ということは、
給料や報酬等の支払いの際に、
【相手の所得税を天引きして
その相手に報酬や給料を支払う】
ということ。
この源泉徴収義務者となると、
そのような
【少々面倒な事務手続きが増える】
ということなんですね。
■そして、
この徴収した源泉所得税を、
【徴収した月の翌月10日までに
納付していく】
というのが大原則。
例えば、2月中に源泉徴収をして
給料や報酬の支払いをした際には、
【3月10日までに税務署に
その徴収した源泉所得税を
納付する必要がある】
ということですね。
ただ、個人事業主については、
上述したように原則として
源泉徴収義務はありません。
しかしながら、
【従業員を雇用し、
給料の支払いが出る状況】
または、
【専従者給与の支払い】
をしている状況においては、
源泉徴収義務者となるので
要注意です。
こうなると、給料以外の
我々税理士等への士業への報酬や、
原稿料やデザイン料など、
【源泉徴収をすべき報酬】
を支払う際に、
【源泉徴収をする必要が
出てくるので要注意】
となるわけですね。
■そして次に法人について。
これがよく勘違いされがちなのですが、
【法人については例外なく、
すべて源泉徴収義務者】
となります。
よって、例え給料の支払いがなかったり、
代表者である自らに役員報酬を
支払っていない状況下においても、
【源泉徴収義務はある】
ということなんですね。
もちろん、給料が発生していないため、
【源泉所得税はゼロ】
ですよね。
しかしながら、
【「源泉所得税の納付がない」という旨を
税務署に申告する必要がある】
ということなんです。
この点は意外と見落とされがち
ですので、要注意ですね。
もちろん、源泉徴収義務者であるため、
【源泉所得税はたとえ
ゼロ円であっても要申告】
となりますので、
この申告がされない状況ですと、
【税務署から問い合わせがくる】
ということに。
それだけだったら良いのですが、
税務調査の際に、
【源泉所得税の申告をしていない】
ということで、思いもよらぬ
【利益調整などの疑いの目】
を向けられることも考えられますので、
このゼロ円での納付(申告)については、
忘れないようにしたいというもの。
■そして、原則としては、
このゼロ円の申告を
【毎月10日までに】
していく必要があるのですが、
【源泉所得税の納期の
特例に関する承認申請書】
という書類を提出することにより、
【半年に一度、このゼロ円の納付】
をすることができます。
源泉所得税の納期の特例に関する承認申請書
毎月の申告となると
相当な労力ですので、
こういった半年に一度の
納期の特例に関しても、
十分熟知して、その手続きを
忘れないようにしたいものです。
■というわけで今日は、
【源泉所得税を徴収する側の仕組み】
から、
【源泉所得税の申告のこと】
について、見てきました。
【法人は必ず源泉徴収義務者である】
ということ。
そして、たとえ源泉所得税の
徴収がないとしても、
【ゼロ円である旨の申告を税務署に
すべきである】
ということ。
この2点は、的確に理解して、
申告と納税の手続きを
していきたいものです。
------------------
《本日の微粒子企業の心構え》
・個人事業主については、
基本的に源泉徴収義務者ではないが、
【法人は例外なく源泉徴収義務者となる】
ということは要注意である。
・法人については、
源泉徴収義務者であることから、
たとえ源泉所得税がない
状況であっても、
【源泉所得税がゼロ円である旨
の申告を税務署にすること】
を忘れないようにするべし。
・源泉所得税は、原則として
【毎月10日までに】
納付と申告をしていく必要がある
ものであるが、
【源泉所得税の納期の
特例に関する承認申請書】
を提出することにより、
【半年に一度の申告と納付で済む】
ため、積極的にこの特例の制度を
利用して、
【源泉所得税の申告や
納付漏れをしないように】
したいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。