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トップページ ブログ > 税務について > わすれがちな【源泉徴収】について

2023年2月14日わすれがちな【源泉徴収】について

今日の福岡は、
寒さが戻ってきた感じで
なかなか冷えますね・・・

インフルエンザなども流行っている
ようですので、

しっかりと栄養をとり、
睡眠も十分に、健康第一で
いきたいものです。


さて、本題です。

 
------------------


■私が


 税務相談を受けさせていただく中で、
 ご質問が多いのが、

 【源泉徴収】

 について。

 源泉徴収については
 その制度が少し複雑であるため、

 以前の記事でも度々取り上げ
 させていただいているところですが、

 今日はその中でも

 【法人についての源泉徴収】

 についてお話をしていきたいと思います。

 
■法人のお話の前にまず
 

 個人事業主についてですが、

 個人事業主は原則として、
 源泉徴収義務者ではありません。

 「源泉徴収義務者」というのは
 読んで字のごとくではあるのですが、

 【源泉徴収をする義務を負う人】

 なんですね。

 「源泉徴収をする」ということは、
 給料や報酬等の支払いの際に、
 
 【相手の所得税を天引きして
 その相手に報酬や給料を支払う】

 ということ。

 この源泉徴収義務者となると、
 そのような

 【少々面倒な事務手続きが増える】

 ということなんですね。

 
■そして、


 この徴収した源泉所得税を、

 【徴収した月の翌月10日までに
 納付していく】

 というのが大原則。

 例えば、2月中に源泉徴収をして
 給料や報酬の支払いをした際には、

 【3月10日までに税務署に
 その徴収した源泉所得税を
 納付する必要がある】

 ということですね。

 ただ、個人事業主については、
 上述したように原則として
 源泉徴収義務はありません。

 しかしながら、

 【従業員を雇用し、
 給料の支払いが出る状況】
 
 または、
 
 【専従者給与の支払い】

 をしている状況においては、

 源泉徴収義務者となるので
 要注意です。

 こうなると、給料以外の
 我々税理士等への士業への報酬や、
 原稿料やデザイン料など、
 
 【源泉徴収をすべき報酬】

 を支払う際に、

 【源泉徴収をする必要が
 出てくるので要注意】

 となるわけですね。


■そして次に法人について。


 これがよく勘違いされがちなのですが、
 
 【法人については例外なく、
 すべて源泉徴収義務者】

 となります。
 
 よって、例え給料の支払いがなかったり、
 代表者である自らに役員報酬を
 支払っていない状況下においても、

 【源泉徴収義務はある】

 ということなんですね。

 もちろん、給料が発生していないため、
 
 【源泉所得税はゼロ】

 ですよね。

 しかしながら、

 【「源泉所得税の納付がない」という旨を
 税務署に申告する必要がある】

 ということなんです。

   この点は意外と見落とされがち  ですので、要注意ですね。  もちろん、源泉徴収義務者であるため、    【源泉所得税はたとえ  ゼロ円であっても要申告】  となりますので、  この申告がされない状況ですと、    【税務署から問い合わせがくる】  ということに。  それだけだったら良いのですが、  税務調査の際に、  【源泉所得税の申告をしていない】  ということで、思いもよらぬ  【利益調整などの疑いの目】  を向けられることも考えられますので、     このゼロ円での納付(申告)については、  忘れないようにしたいというもの。   ■そして、原則としては、    このゼロ円の申告を  【毎月10日までに】    していく必要があるのですが、    【源泉所得税の納期の  特例に関する承認申請書】  という書類を提出することにより、  【半年に一度、このゼロ円の納付】  をすることができます。  源泉所得税の納期の特例に関する承認申請書  毎月の申告となると  相当な労力ですので、    こういった半年に一度の  納期の特例に関しても、  十分熟知して、その手続きを  忘れないようにしたいものです。 ■というわけで今日は、  【源泉所得税を徴収する側の仕組み】  から、  【源泉所得税の申告のこと】  について、見てきました。  【法人は必ず源泉徴収義務者である】  ということ。  そして、たとえ源泉所得税の  徴収がないとしても、  【ゼロ円である旨の申告を税務署に  すべきである】  ということ。  この2点は、的確に理解して、  申告と納税の手続きを  していきたいものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・個人事業主については、  基本的に源泉徴収義務者ではないが、  【法人は例外なく源泉徴収義務者となる】  ということは要注意である。 ・法人については、  源泉徴収義務者であることから、  たとえ源泉所得税がない  状況であっても、  【源泉所得税がゼロ円である旨  の申告を税務署にすること】    を忘れないようにするべし。 ・源泉所得税は、原則として  【毎月10日までに】  納付と申告をしていく必要がある  ものであるが、  【源泉所得税の納期の  特例に関する承認申請書】  を提出することにより、  【半年に一度の申告と納付で済む】  ため、積極的にこの特例の制度を  利用して、  【源泉所得税の申告や  納付漏れをしないように】  したいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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