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トップページ ブログ > 税務について > 【法人設立の際の経費計上の可否】について

2023年2月18日【法人設立の際の経費計上の可否】について

今日の福岡はこれから雨になりそうです。

私はこの時期、
インフルなども流行っているため、

極力自転車で移動するようにしています。

雨の日もカッパを着て移動。
もちろん慎重に。蛍光帯も付けて。

「タクシーにすればいいやん!」
とも言われるのですが、

タクシーも換気はされているものの
密室には変わりないので、

この時期は慎重になりますね。


さて、本題です。

 
------------------


■法人を設立するにあたり、


 設立準備などや、開業してからの
 
 【事業を軌道に乗せるための準備】

 として、様々な支出があるというもの。

 今日はそのあたりのことについて
 お話をしていきたいと思います。

 
■まず、法人設立に際しては、


 【法務局に登記申請した日に
 法人が設立される】

 ということに。

 実質、その申請をした日が

 【法人の設立日】

 であり、法人の誕生日となる
 わけですが、

 【この日から事業がスタートしていく】

 ということになるわけですね。

 とは言え、その設立前に際しても、
 法人を回していく準備として、

 【いろいろな支出がある】

 のではないでしょうか。


■まず、


 法人を設立するにあたっては、
 その設立のための登録免許税
 であったり、

 設立を代行してもらうための
 司法書士報酬であったりと、

 そういった支出が考えられる
 というもの。

 そして、開業の準備に際しても、
 事業を行うにあたっての、

 交通費であったり、研修費であったり、
 場合によっては、
 交流会の参加費であったり、
 名刺の作成であったり…

 【様々な種類の経費が考えられる】

 ものですよね。
 こういった経費は、経営においても、

 法人をスタートして支出している
 ようでは経営においては手遅れになる

 ということもあり、

 前もって支出をするということが
 通常でしょう。


■そのような際、


 前もって支出をしたものについては、
 法人の設立前であるということを
 考えると、

 【経費にはならない】

 というもの。

 しかしながら、
 これを経費としないということは、

 【開業の準備の際に要した支出が
 まるまる経費として認められない】

 というなんだかおかしなことに
 なってしまいしまいますので、

 そういったことに関しては、
 国も経費として認めてくれる
 措置をとっています。

 ではその具体的な内容について
 見てまいりましょう。


■まず、


 法人を設立するためにかかった

 登録免許税や、印紙代など、そして
 司法書士などの報酬については、

 【創立費】
 
 という勘定科目にて、
 会計上は処理をするということに。

 基本的に、創立費に関しては、
 こういった用途に限定されている
 という性質のものです。

 次に、

 【会社を設立したものの、
 すぐに事業を開始するだけではない】

 というケースも考えられるでしょう。

 そのようなことから考えると、

 法人を設立してから、
 事業を実際にスタートするまでの間に
 かかった支出もあるというもの。

 そのような支出に関しては、
 開業の準備のために要した費用
 ということで、

 【開業費】

 という勘定科目で表されます。


■また、その他のケースとして、


 法人設立前に要した
 
 【創立費には該当しない支出】

 というものも考えられるでしょう。

 具体的には、冒頭にも書いた、
 電車代や交際費、名刺の作成代など、

 そのような支出も当然あるもの
 ですよね。

 ただ、

 【創立費と開業費には該当しない】

 ということ。

 では「これが経費にならないか」
 と言えば、決してそうではありません。

 これは通常の経費として、

 【法人設立前であっても認められる】

 ということになるわけですね。 
 
 通常の経費ですので、旅費交通費や
 接待交際費、消耗品費などの科目で 
 会計処理をしていきます。

 ただ、設立前の費用が

 【無尽蔵に認められるかと言えば、
 これは決してそうではない】

 というのが通常。
  

■良識のある人が考えれば


 わかるものですが、聞いた話によると
 とあるセミナーでは、

 「法人設立前3年前に
 要した支出についても経費になります」
 
 …といったようなことを
 伝えていたということもあったそうです。

 これは、

 【全くもって正解ではないもの】

 ですので、こういった突飛な節税等の
 お話については、すぐには飛びつかない
 ようにしましょう。

 開業前として認められる期間は、
 明確に「何ヶ月まで」
 と言えるものではないのですが、

 【せいぜい半年程度かな】

 というのが私の考えです。

 とは言え、場合によっては、
 その半年より前であっても、

 【明確に法人の業務のために
 準備したものがあれば、
 それも経費になるのではないか】

 というところ。

  ■というわけで今日は、  法人の準備に際しての様々な支出  について、    会計上の考えを述べてまいりました。  なお、上述した創立費や開業費に関しては、  【繰延資産という資産の分類に属するため、  正確には経費ではない】  という性質のもの。  ただ、これは資産ではあるものの、  【いつのタイミングでも経費化できる】  という特性を持っています。  そのように考えると、  利益が上がらない期においては  経費とはせず、  逆に利益が上がってくるような  期においては、  償却費として経費化することにより、  創立費や開業費の範囲内で、  【柔軟に経費処理をすることが可能】  となります。  こういった内容をしっかりと把握して、  柔軟な会計処理と節税を  心掛けていくようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・法人設立前の支出に関しては、  創立費、開業費、その他の費用に  その分類がされる。 ・創立費と開業費は資産の項目であるため、  【ひとまずは経費とならない】  という性格のもの。 ・ただ、創立費と開業費は、  どんなタイミングでも任意で  償却することにより、経費化できるため、  利益のバランスを見ながら    【上手な節税をすることが可能】  となることを心得ておくべし。 ・大切なのは、  上述したような知識を携えて、  【的確な会計処理をすること】  であると言える。  会計処理を適切に検討し、  【柔軟な決算の対策と節税の対策】  を心掛けたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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