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トップページ ブログ > 税務について > 知っておきたい個人事業の【開業届の効力】

2023年2月20日知っておきたい個人事業の【開業届の効力】

インフルが本格化しています。
昨夜は39.6度まで熱が上がり、
日中もおそらく同程度の熱が。

やむを得ず、解熱剤を継続投入しながら
なんとか仕事できています。

本当に身体が資本ですね。

…我が家では3人の娘もインフルでダウン。
ただ、妻だけはかなり元気(笑)

母は強し!ということを
目の当たりにしています(^^)。


さて、本題です。

 
------------------


■本格的に


 【確定申告の時期】

 に入ってきましたが、この時期に入ると、

 個人事業主のお客様から
 様々なご相談をいただくということが。

 今日はその中で『開業届』についての
 お話をしていきたいと思います。

 
■開業届については、
 

 基本的に私が関与させていただいている
 お客様はほぼ提出をされているのですが、

 巷では、

 【開業届を出すべきなのかどうなのか】

 ということについて議論がされている
 ことが多いようです。

 
■では、


 【開業届の効力】

 とは、一体どんなものが
 あるのでしょうか。

 基本的に開業をするということは
 業務を開始するということであり、

 個人事業…つまり

 【事業所得の事業を開始する】

 という意味合いである
 と私は考えています。

 そのように考えると、
 開業届を提出することは、

 【事業所得として申告をすること】

 と言えそうです。


■逆に、


 開業届を提出して
 事業所得を申告せずに
 
 【雑所得で申告する
 ということは通常あまりない】

 のではないでしょうか。

 しかしながら現実問題として、
 サラリーマンなどの方が
 『副業』として事業を営む際に、
 
 【その事業が事業的規模と
 呼ばれるものに該当するかどうか】

 により、税務上は、
 『事業所得』と考えるのか、
 それとも『雑所得』と考えるのか

 ということが、
 考えとして分かれるということに。


■そしてまた逆に、


 【開業届を提出しなくても、
 事業所得として申告することは可能】

 なんですね。

 このあたりの明確な線引きがないので、
 世間が混乱している
 ということが言えそうです。

 ただ、この開業届を提出せずに
 事業所得として申告をする場合、

 【基本的に白色申告でしか
 申告ができない】
 
 ということもまた事実として言えます。

 白色申告の逆は青色申告ですよね。

 そしてこの青色申告を採ろうとすると、
 税務署に前もって

 【青色申告の承認申請書】

 を提出する必要があります。

 <国税庁HPより-所得税の青色申告
 承認申請手続->
 青色申告承認申請


■そして


 この青色申告を提出する前提としては、

 【事業所得として申告をしている】

 ということ、
 つまり税務署への提出の際は
 
 【開業届もセットで提出することにより、
 青色申告が認められる】

 というのが通常です。

 そのようなことから考えて総括すると、

 【開業届を提出する意味合いは
 青色申告を選択するため】

 ということも言えそうです。


■ただ、

 
 これもまた余談なのですが、
 青色申告を選択しているにもかかわらず、

 【開業届を提出していなかった】

 という方も過去にいらっしゃいました。

 私が思うに、これは

 【税務署の内部的な確認不足
 だったのではないか】

 と思っていて、やはり基本的に

 【開業届が出ていないと
 青色申告を採るのは難しい】

 のではないかと思っているところです。


■そしてもう一点、


 私なりの解釈を加えたいと思います。

 開業届を提出するということは、
 つまり

 【自分が事業家としての
 立場を明確にし、収入を申告する】

 という言わば

 【経営者としての心構え
 にそのまま繋がるのではないか】

 と思っている次第です。

   いろいろ聞く中で、  開業届を提出しないのは  【自分にとって都合の良い申告をするため】  もっと言えば、  【脱税をするため】  などということも、  稀にではありますが、お見受けします。 ■当然、  私はそのような方の税務申告  などしませんし、  【そもそも経営者として  応援する気すら出ない】  というもの。  こういった『心構え』という点が  開業届の側面として考えられそうです。  そしてもう一点なのですが、  開業届を提出しているかどうかにより、  もしかすると、今後出てくるかもしれない    【給付金や補助金対象者になることが  できるかどうか】  が左右される可能性があるのではないか  と思っているところ。 ■結局のところ、  そういった給付金や補助金は、  【事業者に対して支給される】  ということが通常ですので、  【開業届を提出していない人は  (その給付金や補助金を考える上では)  事業者として認められない】  ということもまた、  考えておいた方が良いでしょう。  開業届については、  巷でいろいろな噂話が  上がっているところですが、  そういった噂話をしているのは通常、  【税務に詳しくない一般の方】  ではないでしょうか。 ■これは  先日の記事でも書かせて  いただいたように、    【噂話ほど怖いものはない】  ということを念頭に置いておいた  方が良いでしょう。  <2023年2月17日「一方的な話を鵜呑みにする  べからず」という言わば当たり前の話>  https://muratax.com/2023/02/17/6167/  噂を信じるのではなく、  その噂を  【一つの情報源として、  その情報源からその道の専門家に  相談する】  というのが、  もっとも的確な人生の歩み方  ではないかと私は思っている次第です。  開業届については上記のようなことが  考えられますので、  上述してきたことを念頭に置いて、  柔軟に開業届に関する判断をしていく  ようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・『開業届』については、  【基本的に青色申告を選択しよう  とする場合に提出が必要である】    ものと心得ておくべし。 ・また、開業届を提出することで、  【事業者としての心構えも  生まれてくる】  のではないだろうか。 ・そして気になるのが、  開業届の提出有無に関して、今後の  【給付金や補助金の受給対象者  となるかどうかが左右される】  のではないかというところ。 ・こういった点をトータルで考え、  開業届を提出するべきかどうかの  判断を的確にしていきたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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