2023年2月25日個人事業で忘れるべからずの【個人事業税の見込控除について】
猛烈な喉の痛みと、そこから来る
耳の痛みがまだ続いています。
月曜まで続いてたらさすがに病院かなぁ…
と、ちょっと弱気になっています(涙)。
ここまで長引いてることは初めてなので、
注意するに越したことはないでしょうね。
やはり身体は資本ですので。
さて、本題です。
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■昨年令和4年中に
【個人事業主より法人成りをした】
という方も少なからず
いらっしゃるのではないでしょうか。
そのようなケースだと、
【令和4年の中途まで
個人事業主として申告】
することになりますよね。
そこで今日は、
【最後の個人事業主の申告について】
注意したい点を
書いていきたいと思います。
■個人事業主から
法人成りをする局面においては、
通常の場合、業績が好調
であることから、
【税負担をなくしていく対策】
をするために法人成りを…
ということが多いのではないでしょうか。
当然そうなると、
売上規模も多い状況でしょうから、
【消費税の課税事業者である】
ということが通常でしょう。
そうなった場合、個人事業主の
最後の事業年度で、税込経理の場合は
【消費税の未払計上】
するのを忘れないようにしましょう。
■そして、
個人事業において、売掛金や未収金、
未払金などの『債権債務』があった際、
これを
【法人に引き継ぐ処理】
をすることになります。
【車両などの固定資産】
を持っている場合も、これをそのまま
法人に移動するということに。
そして、この移動する際の金額は
【その法人成りの際の時価による】
ということが通常です。
簡便的に、個人事業主の帳簿価額
にて移動することもあるのですが、
厳密には時価が適切かな
というところ。
というのも、
たまたま自分が作った法人に
資産を移動するわけですが、
これを第三者に売り渡すとなると、
その時の時価で評価しないと、
なんだかおかしいというものですよね。
したがって、
【原則としては時価による移動】
ということを念頭に置いて
おいた方が良いでしょう。
■そして、
個人事業主の最後の事業年度で
忘れたくないのが、
【個人事業税の見込控除】
というもの。
個人事業税は、都道府県の税金で、
【確定申告の結果に応じて、
その翌年度にかかってくるもの】
です。
今回は令和4年度の確定申告ですので、
令和5年において
【令和4年分の個人事業税が課税される】
ということに。
■しかしながら、
【令和5年はすでに個人事業を廃業】
していますので、令和5年では
【経費になる金額がない】
ということになってしまいますよね。
こういった事態を避けるため、
令和4年の決算において、
この申告でかかってくるであろう
個人事業税を見込んで、
【未払計上しておく】
という処理が認められています。
経費となる項目は税金ですので、
【租税公課】
ですね。
これは案外忘れがちですので、
しっかりと念頭に置いて
おくようにしましょう。
こちらの「37-7」をご覧ください。
<国税庁HP>
個人事業税の見込控除
1年程前にも同じようなことを書いていました。
<2022.3.9【法人成りの確定申告】で
「損しない税のお話」>
https://muratax.com/2022/03/09/4982/
■というわけで今日は、
【個人事業主の法人成り】
において忘れがちな、
【個人事業税の見込控除】
のことを中心にお話をしてきました。
法人成りをするケースに
おいては冒頭に書いたように、
【業績が好調で納税が多額
になっているケースが通常】
ですので、こういった経費の
計上漏れがないよう十分注意
するようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・個人事業より法人成りをする際は、
その債権や債務の移動を、
【適切な時価をもってする】
ことを心がけたいものである。
・そして、個人事業主の最終年度に
忘れずに計上したいのが、
【個人事業税の見込控除】
である。
・個人事業税は
【その年度の結果に対して翌年度に課税】
されるため、この個人事業税を
未払計上しないと、
【個人事業税が経費化される
タイミングがなくなってしまう】
ものと心得ておくべし。
・法人成りをする局面においては、
【税負担が多額になっているケース】
が通常であるため、こういった
【税務上の特典を漏らさず活用】
して、有意義な節税対策を
していきたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。