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トップページ ブログ > 税務について > 知っておきたい【消費税での節税】について

2023年3月6日知っておきたい【消費税での節税】について

昨日は記事でも少し触れさせていただいた通り、
友人の結婚式でした。
https://muratax.com/2023/03/05/6222/

20年来の友人なので、
まるで家族を送り出すような感覚でした。

当時小学生だった子と
隣で食事を共にするという、
これもまたなんだか不思議な感覚でしたが(笑)、

仕事に追われているこの時期の中で、

すごく幸せなひと時を過ごさせて
いただきました。


さて、本題です。

 
------------------


■ここ最近は、


 インボイス制度が10月からスタート
 となることで、

 【消費税についての
 相談も増えている】

 ところですが、

 今日は消費税のことについて、
 インボイスとは離れて

 【個人の確定申告】

 のことを絡め、
 お話をしていきたいと思います。

 
■消費税の納税義務者となる場合は、

 
 前々年の課税売上高
 (消費税の対象となる売上高)が

 1,000万円を超えている状況であれば、

 【今年から消費税の納税義務者】

 となり、 
 
 税務署に消費税を納付する必要が
 出てきます。


■そんな中で注意をしたいのが、


 その消費税の額を

 【どのように会計に反映させていくか】

 ということなんですね。

 消費税の課税事業者の場合、

 【税込経理と税抜経理】

 を選ぶことができます。

 一方、免税事業者は消費税の概念
 がありませんので、

 【税込経理のみ】

 となります。

 消費税の概念はないのですが、
 用語としては『税込経理』という
 言葉を使うという意味合いですね。


■税抜経理であれば、

 
 【自動的に消費税は抜かれて計算】

 されることとなり、

 例えば1,100円の売上高であれば
 1,000円が売上高として計上され、
 残りの100円は

 【仮受消費税等】
 
 という負債として認識される
 ということに。

 こうなると売上高は純粋な

 【消費税を抜いた1,000円だけ】

 ということになるわけですね。


■したがって


 税抜経理の場合は、
 
 【自動的に消費税を考慮した
 ところでの損益が計上されている】

 ということになります。

 よって、税抜経理の場合は基本的に
 
 【損益はキレイになっている】

 と考えて良いでしょう。


■ただし、


 簡易課税制度の場合は、上述した

 【仮受消費税等
 (売上から預かった消費税)】

 と、

 【仮払消費税等
 (経費等の支払いに際して 
 支払った消費税)】

 の差に大きく開きがある
 ということが少なくありません。

 というのも、『原則課税』
 の場合は、上述した
 
 【仮受から仮払を引いた金額が
 ほぼ税務署への納付額】

 となるのですが『簡易課税」
 の場合は、結果として

 【納付する税額が少なくなる】

 ということが通常ですので、

 原則課税に比べ得をした部分
 について

 【雑収入として収益計上する】
 
 ということに。
 
 損をしてしまっている状況であれば、
 『雑損失』ですね。

 税抜経理の場合はこういった点に
 注意が必要ということになります。


■では


 税込経理の場合はどうでしょう。

 税込経理の場合は、
 上述した1,100円の売上高が、
 税込でそのまま1,100円と
 表示されています。

 ただ、消費税は税務署に
 納付するものですので、

 【本来これを税込で収益や
 費用に計上すべきではない】

 ですよね。


■そこで最後の調整として、


 その年の消費税の確定額を、
 
 【租税公課として計上する】

 ようにしましょう。

 【租税公課の相手科目は
 未払消費税等という負債の科目】

 です。

 これを計上することにより、

 【今年度の会計処理が完結する】

 という流れとなります。
 
  ■とは言え、  もし今年度利益が上がって  いない状況で、消費税の  納税義務者になっているとしたら、  上述した  【消費税の未払計上により  経費化することはあえてしない】  というのも選択肢の一つです。  結果として利益が上がらず  納税がないのですから、    【あえて未払計上する必要はない】  ということなんですね。 ■ただし、  未払計上しない選択をすれば、  【これから先数年間  同じ処理を継続する必要がある】  ということにも注意しておきたいところ。  これを当期だけ未払計上せずに、  翌期になって利益が上がったら未払計上、  その次の期は利益がないので未払計上しない  …などとするようであれば、それは  【利益の調整】  とみなされかねませんので  注意が必要です。 ■逆に、  利益上がっている局面においては  積極的に未払計上をして、  利益を少なくし、  所得税の納税を減らすことを  考えたいところ。  もちろん、  未払計上しないようであれば、  翌年にその消費税は  経費化されるのですが、  【翌年のことはわからない】    というのが少なからぬ状況  ではないでしょうか。  そのように考えると、    【利益が上がっている今年度  において未払計上した方が良い】  ということが  考えられるわけですね。 ■とは言え、  所得税は『超過累進税率』ということで、  所得が上がれば上がるほど、  【階段式にその税率が上がってくる】  ため、  【その税率が高いタイミングで  経費化した方が有利】  ということは言えそうです。  そのようなことを含めて総合勘案し、  【消費税の未払計上するかどうか】  を検討するようにしましょう。   ■というわけで今日は、  【消費税の課税事業者】  となった場合の経理処理について、    消費税のことに加え、  所得税のことまで含めて見てきました。  【会計処理により結果の納税額に  大きく影響が出る】  ことは少なくありませんので、  適切な知識を持って、  柔軟な会計処理をし、  有利な税務申告を  心がけるようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・消費税の課税事業者となった場合は、  【税込経理か税抜経費かを選択】    することができる。 ・消費税は自社が負担するものでは  ないため、  【税抜経理が望ましい】  と言える。 ・税込経理している場合、  特に利益が上がっている  局面においては、  【消費税の未払計上】  をすることを心がけたいもの。 ・こういった税務の論点は、  【消費税のみならず、  所得税などのことも総合勘案】  して、最も有効な選択肢を取り、  有利な申告と納税をすること  を心がけたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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