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トップページ ブログ > 税務について > サラリーマンの「副業バレ」について、意外と知られていない事実

2023年3月9日サラリーマンの「副業バレ」について、意外と知られていない事実

ここ最近、投資詐欺まがいのお話を
多く耳にしています。

情報はあくまでも「取捨選択」するものです。

基本的に特定の個人や会社と直接契約して
お金を渡すのはNG。

感覚として、お話がくるものの
9割は詐欺まがいです。

税理士として動いていると本当に
いろいろなケースを耳にしますし、

大切な人がそのように騙されて
お金を失っていくのを見ることは、
本当に辛くてなりません。

どうか、適切な選球眼を持って、
変なものに飛びつかないように
気を付けてほしいところです。


さて、長くなりましたが、本題です。

 
------------------


■確定申告期限である3月15日まで、


 残すところあと6日ほどとなりました。
 今日はその

 【確定申告について、注意すべきこと】

 についてのお話を今一度
 していきたいと思います。


■今日の論点は、


 【サラリーマンの方の副業について】

 のこと。サラリーマンの方については、

 【業務上副業が禁止されている】

 ということも少なくないのでは
 ないでしょうか。

 そんな中、副業に関しては、
 勤務先に副業の事実が

 【住民税の額でバレてしまう】
 
 ということをお話しさせて 
 いただいています。

 副業をしていて利益が  
 出ている状況であれば、

 当然所得税のほか住民税も 
 上がってくるというものです。

 【所得税については
 3月15日までに自分で納付】

 するのですが、

 【住民税は今回の確定申告をもとに
 6月ごろに通知が来る】

 という流れ。


■本来であれば


 毎月の給与から天引きされますので、
 
 【給与所得の住民税に上乗せされる形】

 で会社に通知が行ってしまうため、
 これにより

 【会社に副業の事実がバレる】

 ということなんですね。
 
 ちなみに、上述したのは

 【利益が出ている】

 局面においてのこと。


■そしてこの住民税によって


 副業の事実がバレないようにするために、
 確定申告書の第ニ表の

 【住民税の徴収方法の欄の
 「自分で納付する」】

 という欄にチェックを入れることにより、

 【副業分だけの住民税を自分で納付する
 (普通徴収と言います)】

 ことができるようになるわけですね。

 【これにより副業について勤務先に
 バレることは基本的にない】

 と言えます。

 またこのことについては、
 私が5年ほど前にリリースしている

 【税理士が教える「小学生でもわかる」
 自営業の確定申告の仕組み】

 でも解説していますので、
 もしよろしければこちらもご参考ください。

 一定の部分までは無料で見れる
 ようになっているのではないかと思います。
 (多分…)   
 https://www.udemy.com/course/totalkakutei/?couponCode=754969BACB36D0FFB37B ■そしてここからが今日の本題です。  上述したのは利益が出ている  局面についてのことだったのですが、    それとは逆に、  【副業でマイナスが出ている場合】  はどうでしょう。  副業でマイナス出ている場合については、  事業所得で申告する場合は  そのマイナスを申告し、  【給与所得の黒字と相殺】  することができます。   ■しかしながら、    【その副業の規模が事業的な  規模でない状況】  であれば、  【雑所得として申告】  することになり、  【雑所得については  マイナスの概念は存在しない】  ため、最低の金額でもマイナスに  なることはなく、0円になるんですね。  そのような状況であれば、  例え副業をしていたとしても、  【雑所得でマイナス申告  (つまり0円での申告)】  をすることにより、  何ら問題はないと言えそうです。 ■一方、  【事業所得のマイナスを給与所得の  黒字と相殺する場合】  どのようなことが考えられるでしょうか。  当然所得税については  【年末調整で多めに払っていた分が  還付される】  ということに。  では住民税はどうでしょう。  「住民税も還付…」と言いたい  ところですが、  【住民税の新年度は6月からスタート  しますので、還付する税額がない】  というのが現状です。   ■そうなると、  【本来の住民税から  差し引かれる他ない】  ということになりますよね。  そうなると、  【給与所得の住民税から副業分の  マイナスをに対する住民税分を引いて、  給与から住民税が天引きされる】  ということに。  (表現がややこしいですね…) ■そのようなことから考えると、  勘の良い勤務先の経理担当者だとしたら、  住民税の額が本来の給与所得に  課税されている額と比べ  少なくなっていることから、  「もしかして副業により  マイナス申告をしているのではないか…」  ということを疑われる可能性がない  とは言えません。  (…とは言え、よほど勘の良い人でないと  気がつかない気もしますが…)
    ■上述してきたように、    副業において黒字が出ている場合は、  【住民税を別途自分で納付  (普通徴収により納付)することにより、  副業バレを防ぐことができる】  のですが、  もし事業所得でマイナス申告を  しようとする場合、  住民税が少なくなってしまうことから、  【もしかすると副業の事実が  勤務先にバレる可能性がある】    ということは知っておいた方が良いでしょう。 ■というわけで今日は、  【副業についての事実がバレる  原因である住民税の取り扱い】  について見てきました。  何はともあれ、  上述してきた知識をしっかり持って、  適切に申告をしていくようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・副業分の住民税については、  【給与から天引きしてもらえる特別徴収】  と、  【自分で納付する普通徴収】  が選べるものと心得ておくべし。 ・上述した副業とは、    【給与所得以外の事業】  と考えるべきもの。  もし、副業と言えども  給与でもらっていれば、  【住民税をメインの勤務先から  天引きしてもらう選択肢しかなくなる】  ため要注意である。 ・副業に関する住民税は、  【普通徴収(自分で納付をすること)】  を選択することにより、  【勤務先に副業の事実がばれることはない】  と言える。 ・しかしながら、  副業の事業所得がマイナスの場合で、  これを給与所得から相殺すると、    【本来給与所得に課される  住民税が少なくなった状態で  会社に住民税額の通知が行く】    ため、これにより副業の事実が  バレてしまうということは十分に  注意しておくべきであろう。 ・住民税については、    上述した取り扱いをしっかりと  念頭に置いて、  適切に確定申告をしていきたい  ものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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