2023年3月14日【目に見えない収入】を申告に入れていますか?
我が家には、
長女のダンスの発表会の際にもらった
大きなミニーマウスの風船があるのですが、
暗闇でこの気配を感じ、
一瞬凍りつくということを
何度も経験しています(笑)。
風船やマネキンなど、
実在しない(人ではない)ものであっても、
ある意味その存在感はかなり大きいものです。
さて、そんなことから今日の本題です。
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■以前の記事の中で、
【税務調査の際の売上の
計上漏れには要注意】
という話をさせていただきました。
今日もそのことに続けて
お話をしていきたいと思います。
今日お話をするのが、
冒頭に書かせていただいた
【実在しないように見えるようで、
実は存在しているものとして
処理をしないといけない売上】
についてのこと。
■具体的に言えば、
【目に見える形で上がってくるもの
だけが税金の対象となるものではない】
ということなんですね。
例えば、法人の場合で言えば、
期末に外貨預金を有している場合の
【その外貨預金を円に換算した場合
の為替差益】
また、
【海外のFX等について儲けが出ている】
場合には、たとえこれを
現金化していなくても、
【利益部分を申告しないといけない】
ということが、代表的なものとして
挙げられます。
■そして最近
少なからず見受けられるのが、
売上を現金としてもらうのではなく、
【ポイントとしてもらっている】
という状況。
このポイントとしてもらうこと
については、
主にインターネットなどを通じた
WEB系の収入において見受けられる
というもの。
これも以前の記事でも
書かせていただいた、
【インフルエンサーなどの方に
ついては特に要注意】
である内容ですね
■例を挙げると、
楽天ROOMなどで紹介した
商品に対して、その紹介料として
バックがされるわけですが、
これは当然売上となるべきもので、
この売上について、
現金で振り込まれるのではなく、
【ポイントとして付与される】
ということもあるんですね。
【ポイントの付与についても当然売上】
であるわけで、
こういった点について
【申告漏れが出やすいので要注意】
です。
■また物販をしている場合で、
場合によっては、
クレジットカードを利用しての
ポイントを利用し、
【仕入れ原価を下げる】
ということも考えられます。
仮に10万円の商品を仕入れて
10万円の売価でこれを売る
という取引を考えてましょう。
当然そうなると、売上と仕入で
プラマイゼロなのですが、
仮にこの10万円の仕入れに対して
10%のポイントがついたとしたら
どうでしょう。
10万円の10%ですので
その10%部分を差し引くと
【9万円の仕入になる】
ということがわかります。
■従って、
10万円の売上と10万円の仕入で
プラマイゼロと見えるのですが、
10%のポイントを加味したところ
実際のところは
【1万の利益が出ている】
という状況なわけです。
これはポイントですので、
目に見えないものですよね。
こういったものに関しては、
原則として仕入をした段階で
ポイントが確定していれば、
その時点で
【仕入高からマイナス、
または雑収入として計上する】
ことにより、適正な損益になる
という状況です。
■ここ最近は、
こういった
【ポイントを利用した物販】
ということも見受けられますので、
そういった事業をされている方については、
そのような点にも要注意ですね。
基本的に
【ポイントについては一時所得の対象で、
通常は50万円の控除が認められる】
ものなのですが、上述したように
【物販などの事業所得の一環として
ポイントを利用している】
状況であれば、
これは一時所得の概念ではなく、
【事業所得として考えるべき】
ものになりますので、
【適切に収入として申告することが
必要になる】
というわけです。
■というわけで今日は
簡単にではありますが、
【目に見えないポイントについての
税務上の考え方】
について考察をしてきました。
どうしても目に見えないものは
申告漏れが生じやすい
ものです。
しかしながら、
上述したポイントの収入や仕入による
ポイントの獲得などについては、
これが積み重なると大きな金額
にもなりかねませんので、
税務申告の際は十分に
注意するようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・ここ最近のネット社会においては、
【目に見えない『ポイント』】
という形で売上になったり、
経費からマイナスされるべきもの
があったりするので
要注意である。
・上述した点は、
その事業の本質を見れば
見落とすことはないもの
のように考えられるが、
実際のところ
【通帳などにそのポイント分の現金が
反映されない】
ため、見落としがちなものである
ということも注意しておきたいところ。
・大切なのは、自らの事業を見渡して、
【どういった形態で
利益が上がっているのか】
ということを考えることであろう。
・そのように考えると、
【適切に申告すべきもの】
が見えてくるはず。
上述してきたことを念頭に置いて、
申告漏れのないよう、
十分注意を払って税務と会計の処理を
進めていきたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。