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トップページ ブログ > 税務について > 【目に見えない収入】を申告に入れていますか?

2023年3月14日【目に見えない収入】を申告に入れていますか?

我が家には、
長女のダンスの発表会の際にもらった
大きなミニーマウスの風船があるのですが、

暗闇でこの気配を感じ、
一瞬凍りつくということを
何度も経験しています(笑)。

風船やマネキンなど、
実在しない(人ではない)ものであっても、
ある意味その存在感はかなり大きいものです。


さて、そんなことから今日の本題です。

 
------------------


■以前の記事の中で、


 【税務調査の際の売上の
 計上漏れには要注意】

 という話をさせていただきました。

 今日もそのことに続けて
 お話をしていきたいと思います。

 今日お話をするのが、
 冒頭に書かせていただいた

 【実在しないように見えるようで、
 実は存在しているものとして
 処理をしないといけない売上】

 についてのこと。


■具体的に言えば、


 【目に見える形で上がってくるもの
 だけが税金の対象となるものではない】

 ということなんですね。

 例えば、法人の場合で言えば、
 期末に外貨預金を有している場合の

 【その外貨預金を円に換算した場合
 の為替差益】

 また、

 【海外のFX等について儲けが出ている】

 場合には、たとえこれを
 現金化していなくても、
 
 【利益部分を申告しないといけない】

 ということが、代表的なものとして
 挙げられます。


■そして最近


 少なからず見受けられるのが、
 売上を現金としてもらうのではなく、
 
 【ポイントとしてもらっている】

 という状況。

 このポイントとしてもらうこと
 については、

 主にインターネットなどを通じた
 WEB系の収入において見受けられる

 というもの。

 これも以前の記事でも
 書かせていただいた、

 【インフルエンサーなどの方に
 ついては特に要注意】

 である内容ですね


■例を挙げると、

 
 楽天ROOMなどで紹介した
 商品に対して、その紹介料として
 バックがされるわけですが、

 これは当然売上となるべきもので、
 この売上について、
 現金で振り込まれるのではなく、

 【ポイントとして付与される】

 ということもあるんですね。

 【ポイントの付与についても当然売上】

 であるわけで、
 こういった点について

 【申告漏れが出やすいので要注意】

 です。

 
■また物販をしている場合で、
 

 場合によっては、

 クレジットカードを利用しての
 ポイントを利用し、

 【仕入れ原価を下げる】

 ということも考えられます。

 仮に10万円の商品を仕入れて
 10万円の売価でこれを売る

 という取引を考えてましょう。

 当然そうなると、売上と仕入で
 プラマイゼロなのですが、

 仮にこの10万円の仕入れに対して
 10%のポイントがついたとしたら
 どうでしょう。

 10万円の10%ですので
 その10%部分を差し引くと

 【9万円の仕入になる】

 ということがわかります。


■従って、


 10万円の売上と10万円の仕入で
 プラマイゼロと見えるのですが、

 10%のポイントを加味したところ
 実際のところは

 【1万の利益が出ている】
  
 という状況なわけです。

 これはポイントですので、
 目に見えないものですよね。

 こういったものに関しては、
 原則として仕入をした段階で
 ポイントが確定していれば、

 その時点で

 【仕入高からマイナス、
 または雑収入として計上する】

 ことにより、適正な損益になる 
 という状況です。


■ここ最近は、
 
 
 こういった

 【ポイントを利用した物販】

 ということも見受けられますので、

 そういった事業をされている方については、
 そのような点にも要注意ですね。

 基本的に

 【ポイントについては一時所得の対象で、
 通常は50万円の控除が認められる】

 ものなのですが、上述したように

 【物販などの事業所得の一環として
 ポイントを利用している】

 状況であれば、
 これは一時所得の概念ではなく、

 【事業所得として考えるべき】

 ものになりますので、

 【適切に収入として申告することが
 必要になる】

 というわけです。

  ■というわけで今日は  簡単にではありますが、  【目に見えないポイントについての   税務上の考え方】  について考察をしてきました。  どうしても目に見えないものは  申告漏れが生じやすい  ものです。  しかしながら、  上述したポイントの収入や仕入による  ポイントの獲得などについては、  これが積み重なると大きな金額  にもなりかねませんので、  税務申告の際は十分に  注意するようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・ここ最近のネット社会においては、  【目に見えない『ポイント』】  という形で売上になったり、  経費からマイナスされるべきもの  があったりするので  要注意である。 ・上述した点は、  その事業の本質を見れば  見落とすことはないもの  のように考えられるが、  実際のところ  【通帳などにそのポイント分の現金が  反映されない】    ため、見落としがちなものである  ということも注意しておきたいところ。 ・大切なのは、自らの事業を見渡して、  【どういった形態で  利益が上がっているのか】  ということを考えることであろう。   ・そのように考えると、  【適切に申告すべきもの】  が見えてくるはず。  上述してきたことを念頭に置いて、  申告漏れのないよう、  十分注意を払って税務と会計の処理を  進めていきたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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