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トップページ ブログ > 税務について > 「収入=売上ではない」という大切な話

2023年3月15日「収入=売上ではない」という大切な話

先ほど、全ての確定申告を終えました。

今年も多くのご縁をいただき、
本当に感謝しております。

さらにお客様の幸せに貢献できるよう、
スタッフ一同精進してまいりますので、

今後ともよろしくお願いいたします!


さて、本題です。

 
------------------


■事業が拡大するにつれ、


 1千万円を超える売上高となり、
  
 【消費税の課税事業者となる】
 
 ということも往々にして
 考えられることかと思います。

 もちろんインボイス制度の関係で、

 【強制的に課税事業者に
 ならざるを得ない】

 というケースもあるのでしょうが、
 事業が順調に拡大していくと、

 売上高の増加は避けられないものであり、
 その結果利益が上がってきて、

 【手元のキャッシュが増えていく】

 わけですので、

 喜ばしいことであるとも言えそうです。


■上述したことは、


 【消費税の判定に当たっての売上高】

 についてなのですが、

 消費税の判定の際の売上高は

 【1千万円と5千万円という2つの壁】

 を覚えておくようにしましょう。

 まず1千万円については、
 
 【前々年の課税売上高
 (消費税の対象となる売上高)】

 が1千万円を超えていれば、
 今年から消費税の課税事業者となり、
 
 【税務署に消費税を納付していく
 必要がある納税義務者】

 になるということに。

 
■上述した消費税の対象となる
 

 売上高については、場合によっては、

 住宅の賃貸などをしている場合、

 【その住宅についての賃料収入は
 消費税の非課税】

 となりますので、

 たとえ売上になっていたとしても、
 上述した

 【課税売上高には該当しない】

 ということに。

 少しお話は逸れてしまったのですが、
 消費税については

 【1千万円という額がまず大切な数字】

 となるわけですね。
 

■そしてその次に

 【5千万円】

 という数字。

 これについてはいかがでしょうか。

 5千万円とは、

 【簡易課税制度を選択できるかどうか】

 の分岐点の金額なんですね。

 前々年度の売上高が5千万円以下であれば

 【簡易課税制度により
 計算することができる】

 のですが、

 逆に前々年の課税売上高が
 5千万円を超えている状況であれば、

 【今年からは原則課税により
 計算することが強制される】

 ということに。


■こういった点において、


 上述した

 【1千万円と5千万円の売上高】

 ということは念頭に置いて
 おくようにしましょう。

 そんな中、会計を進めていくにあたり、
 いわゆる

 【総額と純額の違い】

 についても注意しておく必要があります。
 

■よくあるのが、


 通販などの売上の際、
 
 【総額の売上から手数料を
 差し引かれて入金される】

 という形態。

 例えば100万円の売上があったものの、
 そこから3%である3万円を差し引かれて
 97万円が入ってくるというケース。

 その他にも天引きされる
 手数料の項目はあり、

 【実際の手取り額は少なくなってくる】

 というものです。

 このようなケースを考えると、
 売上高として計上するのは、

 100万円か97万円か、
 どちらの方が正解でしょうか。


■結論としては、


 前者の

 【総額で売上を計上する】

 ということなんですね。
 つまり計上すべき売上高は、

 【100万円であり、97万円ではない】

 ということ。

 もし後者の純額で97万円の売上高
 としたら・・・
 
 どのような影響が出るでしょうか。

 これについては、結局のところ、

 【売上高の数字が本来と違っている】

 わけですので、

 上述した売上高が1千万円または
 5千万円という基準の金額に
 近づくにつれ、

 【消費税の誤った判断をしてしまう】

 ことに繋がるというものです。

 売上については

 【総額で計上し、それを消費税の
 納税義務の判定に用いる】

 ということ。

 この点には十分注意しておくように
 しましょう。


■逆に、

 
 利益を考えると、総額であれば
 
 【100万円の売上から3万円の
 手数料を引かれた残りの97万円が利益】

 ということに。

 これは、純額で考えたとしても、

 【97万円の利益ということは変わりない】

 わけですね。

 結果として、会計上の利益は
 変わらないものの、

 【売上については消費税の観点から
 総額で計上していくべきである】

 ということを念頭に置いておいてほしい
 ところなのです。

  ■ただ、  どう考えても1千万円に到達  しないような売上高で、    総額にしても純額にしても  結果として変わらないようであれば、  【簡便的に純額で処理してしまう】  ということも考えられます。  ただこれは会計上においては  【原則とは異なった処理の仕方】  であるため、いずれにせよ、  適正な会計の知識を持って  【総額により計上することが望ましい】  ということは変わりありません。 ■消費税については  【誤った判断により、  大きな税額が動いてしまう】  ということも少なくありません。  上述したことを念頭に置いて、  適切な会計処理をしていくように  しましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・消費税において、  前々年度の課税売上高が  【1千万円または5千万円】  という金額のラインには、    十分に注意すべきである。 ・そういった点において  誤認識をしてしまいがちなのが、    【売上を純額で計上した結果にて、  上述した金額の判定をしている】  ということ。 ・会計においては、  【総額で計上することが原則】  であるため、適切に総額で計上し、  【消費税の納税義務と簡易課税の  適用の可否を判断すべきである】     と心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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