2023年3月22日インボイス登録は「このフローチャートを参考に!」
あっという間にこんな時間に・・!
今日は何かとバタバタしていて、
やっとのことで記事にありつけました(汗)。
そして、花粉でやたらと目がかゆい・・
でも負けずにがんばりますよー!
さて、本題です。
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■税務相談を
受けさせていただくにあたり、
【インボイスについて】
のことが話題にのぼることが
多くなってきています。
そこで今日は、
【インボイスの登録のこと】
のお話をしていきたいと思います。
■そもそもの
インボイス制度の概要については
今回は割愛させていただくのですが、
インボイスに登録しようとした場合、
当然のことながらではありますが、
【税務署への事前の届出】
が必要となります。
【原則3月31日までに届出が必要】
なのですが、
【特例的に9月30日までに届出】
をすることにより、
【10月1日のインボイス制度開始
の時点からインボイスの登録事業者
になることができる】
ようになっています。
■そして、
ちょっと面倒なのが届出の
実務なんですね。
【届出書を提出すれば良い】
ということではあるのですが、
現在が『免税事業者』である場合、
そして『課税事業者』である場合
という大分類からスタートし、
その次の段階では、
【登録時点で課税事業者】
になるのかどうか、それとも
【消費税の課税事業者を
自分から手を挙げて申請するのか】
どうかなどの状況により、
【書類の提出の仕方が
異なりますので要注意】
なんですね。
■このことについては、
誤った書類を提出してしまうと、
税務署から問い合わせの
電話が入ってくるため、
(税務署というよりも、
インボイス登録センターなど
というところから電話が入るようです。
福岡であれば福岡国税局内に
このセンターがあるようなんですね。)
そのような状況から
面倒なことにもなりかねません。
■そこで大変便利なのは、
国税庁が提供している
「登録申請書の書き方フローチャート」
なんですね。
<国税庁HP->
登録申請書の書き方 フローチャート
これを参考にすれば、すべての
ケース別の状況を網羅していますので、
実際にインボイスを
ご自身で申請される際は、
このフローチャートを参照に届出を
していただければ、というところ。
■もちろん、
私の顧問のお客様
(単発でご依頼いただいている
お客様を含みます。)
については、無料にて届出の
対応をさせていただきますので
ご安心ください。
■というわけで
今日は簡単ではありましたが、
【意外と難しいインボイス登録】
ということで、届出書の提出の
仕方について述べてまいりました。
何はともあれ、上述した
【フローチャートを
見ながら届出書を作成】
すれば、思いのほか簡単に
届出書が仕上がります。
ぜひこのフローチャートを参考にして、
間違いなく登録を進めるようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・原則として、
令和5年10月1日からスタートする
インボイス制度に乗りこもうとする際は、
【3月31日までにインボイスの
登録申請書を税務署に提出する必要がある】
ものと心得ておくべし。
・しかしながら、特例として、
【令和5年9月30日までに
届出書を提出することにより、
10月1日よりインボイスの
登録事業者ができる】
ことになっている。
・インボイスの登録事業者になる際には、
その置かれた状況により、
複雑なケースもあるため、
【国税庁が出している
フローチャートを参考】
にしながら、間違いのない申請書を
提出すべきであるものと心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。