2023年3月22日インボイス登録は「このフローチャートを参考に!」
あっという間にこんな時間に・・!
今日は何かとバタバタしていて、
やっとのことで記事にありつけました(汗)。
そして、花粉でやたらと目がかゆい・・
でも負けずにがんばりますよー!
さて、本題です。
 
------------------
■税務相談を
 受けさせていただくにあたり、
 【インボイスについて】
 
 のことが話題にのぼることが
 多くなってきています。
 そこで今日は、
 【インボイスの登録のこと】
 のお話をしていきたいと思います。
■そもそもの
 インボイス制度の概要については
 今回は割愛させていただくのですが、
 インボイスに登録しようとした場合、
 当然のことながらではありますが、
 【税務署への事前の届出】
 が必要となります。
 【原則3月31日までに届出が必要】
 なのですが、
 【特例的に9月30日までに届出】
 をすることにより、
 【10月1日のインボイス制度開始
 の時点からインボイスの登録事業者
 になることができる】
 ようになっています。
■そして、
 ちょっと面倒なのが届出の
 実務なんですね。
 【届出書を提出すれば良い】
 ということではあるのですが、
 現在が『免税事業者』である場合、
 そして『課税事業者』である場合
 という大分類からスタートし、
 その次の段階では、
 【登録時点で課税事業者】
 になるのかどうか、それとも
 【消費税の課税事業者を
 自分から手を挙げて申請するのか】
 どうかなどの状況により、
 【書類の提出の仕方が
 異なりますので要注意】
 なんですね。
■このことについては、
 誤った書類を提出してしまうと、
 税務署から問い合わせの
 電話が入ってくるため、
 (税務署というよりも、
 インボイス登録センターなど
 というところから電話が入るようです。
 福岡であれば福岡国税局内に
 このセンターがあるようなんですね。)
 そのような状況から
 面倒なことにもなりかねません。
■そこで大変便利なのは、
 国税庁が提供している
 「登録申請書の書き方フローチャート」
 なんですね。
 
 <国税庁HP->
 登録申請書の書き方  フローチャート
 これを参考にすれば、すべての
 ケース別の状況を網羅していますので、
 実際にインボイスを
 ご自身で申請される際は、
 このフローチャートを参照に届出を
 していただければ、というところ。
 
■もちろん、
 私の顧問のお客様
 (単発でご依頼いただいている
 お客様を含みます。)
 については、無料にて届出の
 対応をさせていただきますので
 ご安心ください。
 
 
■というわけで
 
 今日は簡単ではありましたが、
 
 【意外と難しいインボイス登録】
 ということで、届出書の提出の
 仕方について述べてまいりました。
 何はともあれ、上述した
 
 【フローチャートを
 見ながら届出書を作成】
 すれば、思いのほか簡単に
 届出書が仕上がります。
 ぜひこのフローチャートを参考にして、
 間違いなく登録を進めるようにしましょう。
------------------
《本日の微粒子企業の心構え》
・原則として、
 令和5年10月1日からスタートする
 インボイス制度に乗りこもうとする際は、
 【3月31日までにインボイスの
 登録申請書を税務署に提出する必要がある】
 ものと心得ておくべし。
・しかしながら、特例として、
 【令和5年9月30日までに
 届出書を提出することにより、
 10月1日よりインボイスの
 登録事業者ができる】
 ことになっている。
・インボイスの登録事業者になる際には、
 その置かれた状況により、
 複雑なケースもあるため、
 【国税庁が出している
 フローチャートを参考】
  
 にしながら、間違いのない申請書を
 提出すべきであるものと心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。	





