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トップページ ブログ > 税務について > 私が重視する【役員への賞与】について

2023年3月24日私が重視する【役員への賞与】について

今年の花粉はまた一段と強烈な感覚です。

確定申告も花粉症との闘いの時期でも
あるため、
なかなか厄介なものです(笑)。

これも病は気から精神で、
花粉?ナニそれ?位の気持ちで
乗り切っていかねばです。

何事も気持ちを前向きに持っていくと、
意外と現実を受け入れられるものですね。

空を見上げると、
結構リフレッシュされたりします(^^)。


さて、本題です。

 
------------------


■3月も終わりに近づいてきました。


 弊所では3月決算の法人が割と多いため、

 【2月や3月に決算対策の面談をする】

 ということがあります。

 決算対策面談の意味合いとしては、
 
 【3月末までに手を打つ必要がある
 対策を検討する】

 ということなんですね。


■これは


 以前の記事でも書かせていただいた、
 
 『お金を使う節税』と
 『お金を使わない節税』の中でも

 【3月末までにお金を使う
 節税を検討する】

 という意味合いが
 結構近いところとなります。

 <2023.3.20検討すべきは、まず
 「お金を使わない」節税から> 
 https://muratax.com/2023/03/20/6272/

 利益が出ている局面においては、
 将来的に必要となる

 【備品で30万円未満のもの
 を前倒しで購入】

 したり、

 【従業員さんの賞与を検討】
 
 したり、また、私は決して
 お勧めはしないのですが、

 家賃などの1年分を前払いをしたり
 などということが考えられます。

 (お勧めしないのは、その分現金が手元から
 消えてしまうため。)


■そして、

 
 そのような対策の中でも
 かなり重要視しているのが、

 【役員賞与支給するかどうか】

 ということなんですね。

 役員賞与とは、
 税務的な専門用語で言えば、

 【事前確定届出給与】

 というもの。

 <国税庁HP-事前確定届出給与に関する届出>
 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm

 この役員賞与については、
 一定の時期に税務署に前もって

 【支給時期と支給金額を
 決定し届け出る】

 こと、そしてその後

 【その届出通りに役員賞与の支給】
 
 をすれば、これが

 【法人の経費として認められる】

 ということに。

  ■原則として  役員報酬(役員に対する給与)  については、  【定期同額給与】  という考えがとられていて、  【毎月定額で支払わなければならない】  ということになっています。  しかしながら、この役員賞与  (事前確定届出給与)に関しては、  例外的に、税務署に前もって  申請さえしていれば、  「届出通りに支給すれば、  法人の経費にしてあげるよ」  というものなんですね。 ■そもそも、  定期同額給与という考えが  とられている背景には、  【利益調整ができないように…】  ということが考えられている  というもの。  そのように考えると、  利益が上がっているからといって、  賞与をそのタイミングで自由に  支給することができるとなると、  簡単に利益調整が  できてしまいますよね。  そうさせないためにも、  原則として役員に対する賞与は、  定期同額給与ではないため  損金不算入…つまり、  会計上の経費の項目であっても、  【法人税の申告上は経費とはならない】  という性質のものになるわけです。 ■しかしながら、  上述した利益調整の  概念から考えると、  前もって支給金額と  支給時期を決定して、  その通りに支給するとなると、  これは利益調整というわけではなく、    【前もって決められた賞与】  となるわけですので、  こういったケースにおいては    【税務署も認めてくれる】  ということなんですね。 ■そしてこれが、  上述したように  【定められた支給時期に、  定められた金額を支給】  しなければならず、  原則として支給時期が  少しでもズレ、  支給金額がズレるとなると、  そのズレた金額を払ったとしても、    【その払った金額が全額法人の  経費とはならず、かつ、もらった  個人に対する所得としてカウント】  されますので、そこに対する  【所得税や住民税、そして  社会保険料の負担を強いられる】  ということに。  こうなっては本末転倒ですよね。  したがって役員賞与については、  【届出通りに支給】  をするのか、  または、利益が上がっていない  状況であればそもそも    【全く支給しないのか】  という2択に限定される  ということに要注意です。 ■そして、  この役員賞与支給するかどうかも、    【株主総会などの決定機関による決定】  をしなければならず、たとえ、  支給しない決定をしたとしても、  その決定をした旨を記載した  【議事録を保存しておく必要がある】  というもの。  私が検討させていただく  決算対策に関しては、  こういった役員賞与の論点が  往々にしてありますので、    【その時の利益の状況に応じて  柔軟に検討】  していくわけですね。 ■というわけで今回は、  決算対策の中でも  私が考える中のとりわけ重要である  【役員賞与(事前確定届出給与)】  についてみてまいりました。  利益が上がってくる局面においては、  納税の心配が出るものですが、  上述したように、柔軟に賞与の届出  などをしておいて、  同じく柔軟に節税の対策が  できるように検討されることを  お勧めいたします。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・役員報酬は、原則として  【定期同額給与の定め】  により、毎月定額で支払うことが  必要とされる。 ・しかしながら例外的に、  『事前確定届出給与』という形で、    【前もって税務署に支給金額と  支給時期を定めて提出】  することにより、  【定め通りに支給した賞与は  経費としてカウントしてもらえる】  ことになる。 ・そして、  上述した事前確定届出給与は、   その届出通りに支給しないと、  【その支給した金額が全額経費とは  認められなくなり、それと同時に  個人の所得もカウントされてしまう】  ため十分な注意が必要である。 ・そのようなことから考えると、  利益の状況に応じ、  【そもそも役員賞与を  支給するのかしないのか】  ということを適宜検討し、  適切な賞与の支給の仕方  を検討すべきであるものと  心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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