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トップページ ブログ > 税務について > 【確定申告を終えた後】の確定申告とは

2023年4月2日【確定申告を終えた後】の確定申告とは

4月2日。

この日は私にとって
忘れられない思い出の日。

…でも、どうしても思い出せません。

何かとても大切な日だった
はずなのですが…

タイトルもこのようにボケて作ったものと
思われるかもしれませんが、
 
本題はちゃんとしてますので、
どうかご安心を。

 
‥というわけで、今日の本題です。
(ホントに何の日だったかな…(滝汗))


------------------


■確定申告も一段落し、


 4月からの新年度がスタートですね。

 確定申告の結果を受けて、

 場合によっては

 【税務上の行動をとることが有用】

 である場合もあります。

 今日はそんなことからお話を続けて
 いきたいと思います。


■上述したことで多いのが、


 扶養に関してのことについて。

 【特に個人事業主の方】

 について多いことなのですが、

 【当初はそれなりの利益を
 見込んでいた】

 としてもこういった
 経済状況ですので、

 場合によっては、
 思いのほか経営が伸びておらず、

 【結果としてそこまでの利益が
 上がらなかった】

 ということも
 考えられるでしょう。


■そのような状況下において

 
 検討したいのが、

 【親族の扶養に入ること
 ができないか】

 ということなんですね。

 どういうことかと言えば、

 所得税や住民税の
 扶養に入れるか否かは、

 その年の確定申告または
 年末調整をした結果の

 【合計所得金額が
 扶養のラインに入っているか】

 ということにより

 【扶養に入れるかどうかが決まる】

 というものなんですね。


■そのように考えると、


 上述したような結果として
 
 【利益が伸び悩み所得が少なかった】

 という状況においては、
 
 【親族の扶養に入ることができる】

 ということもあり得るかも
 しれないわけです。


■よくある例が、


 結果として個人事業の所得が
 少なかったために、

 主人の扶養に入ることが
 できたなどということなんですね。

 具体的には、

 【配偶者控除】

 という規定を使うのですが、
 この配偶者控除については、

 基本的にその方の

 【合計所得金額が48万円以下】

 である場合に、その適用ができる
 ことになります。
 
 <国税庁HP>
 配偶者控除
 

■ただ、


 その先に『配偶者特別控除』
 という規定があり、

 この配偶者控除が使えない
 状況であっても、

 【合計所得金額が95万円以下】

 であれば、

 【配偶者控除と同額の38万円の
 控除を受けることが可能】

 となります。

 ただ、この規定を
 受けることができるのは、

 上記の例でいえば

 【ご主人の合計所得
 金額が900万円以下】

 であることが要件となります。

 ただ、900万円を超えていても
 1,000万円以下であれば

 段階に応じて控除を
 受けることができますので、

 こういった点も
 知っておくようにしましょう。
 
 <国税庁HP>
 配偶者特別控除


■また


 配偶者特別控除については、
 配偶者の合計所得金額が
 95万円以下であれば
 
 【満額の38万円の控除を
 受けることができる】

 のですが、これも合計所得金額が
 133万円までであれば、

 額は少なくなるものの、

 【配偶者特別控除】

 を受けることができます。
 
 ご主人の確定申告に、
 配偶者特別控除を盛り込んで
 申告することにより、

 【確定している所得税や住民税が
 配偶者控除や配偶者特別控除の分 
 減額される】

 ということになるわけですね。

  ■そしてこれは、  『還付申告』と言われるものであり、  当初の  【3月15日までに申告を  する必要のないもの】  となりますので、  これからのタイミングでも  申告することが可能です。  この配偶者控除の申告をするだけでも、  最低でも  【所得税と住民税で5万円超の節税】  となりますので、  (もちろん配偶者控除を使う人の  所得税や住民税が発生している前提)  このような点はしっかりと熟知して、  【場合によっては確定申告(還付申告)】  をされることをお勧めいたします。 ■というわけで今日は、  【確定申告後から  スタートする節税対策】    について見てきました。  上述してきたような知識を携えて、  適切に確定申告のその後の  節税対策を検討してみては  いかがでしょうか。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・確定申告が終わった結果の  合計所得金額を見て、  【親族の扶養などに入れるか  どうかを検討】  すること見逃してはいないだろうか。 ・親族の扶養に入ることができれば、    【その扶養に入れた人の所得税や  住民税が減額すること】  になるため、節税対策としては  有用であると言える。 ・確定申告をしてその年の申告は終了    …と思いがちなところであるが、  場合によっては上述した  【親族の扶養に入る】  などという  【事後的な節税対策】  もあるので、  そのような知識を携えて、  適切な確定申告を心がけたい  ものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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