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トップページ ブログ > 税務について > 役員報酬決定の際は、必ず【役員賞与】の検討も

2023年4月8日役員報酬決定の際は、必ず【役員賞与】の検討も

今日はなんだか肌寒い日ですね。

明日は三女の入学式。
天気にも恵まれそうで、
良い日になりそうです。

あぁ、明日も泣くんだろうな…笑


さて、本題です。
 

------------------


■法人の決算に際しては、


 顧問のお客様については
 当然のことながら、『決算対策』を
 することになります。

 決算対策とは、
 主に決算月に近づいた際に、
 
 【お金を使う節税についての
 考察をする】

 ということ。


■その他にも、


 例えばですが

 【役員貸付金が残っていないか】

 だとか、
 
 【営業利益をプラスに持って
 いけないか】

 だとか、そのようなことを
 考察していくわけですね。
 

■決算書の作り方によっては


 金融機関の融資や、場合によっては

 【大手の取引先などの
 取引をしてもらえるかどうか】

 などの判断の元になることも
 考えられますので、

 納税の他にもこういった点にも
 十分な注意が必要であるわけです。

 
■また決算が終わった後は、


 【役員報酬の決定】

 をする必要があります。

 原則として、

 【事業年度の開始の日から3ヶ月以内】

 に役員報酬の額を決定し、その後

 【定額を毎月支給
 しなければならない】

 ということになりますので、

 役員報酬の額の決定にも
 十分な注意を払う必要がある

 と言えます。


■その際、最初に検討するのが、


 法人の税率と個人の役員報酬を
 もらった際の税率を考慮し、

 【税負担のバランスが良い役員報酬の額】

 についてのこと。

 しかしながら、
 実際の生活費の面だとか、

 モチベーションなどの面から

 「これだけはもらいたい」

 ということもありますので、
 そのあたりのことを含め、

 総合勘案して決めていく
 ということもあります。


■その際に大切なのが、


 【当期の利益の着地】

 についてなんですね。

 結局のところ、当期の利益の予測
 を立てないことには、

 役員報酬を払ったところでの

 【個人と法人の税負担を最適化】

 することを考えると、

 どうしても見え切れない
 状況になってしまいますので、

 当期の損益の着地点を的確に見出し、

 【そこに役員報酬を
 はめ込む形で税負担を検討する】

 ことが得策かなというところ。

 その際、どうしても社長ご自身の
 感覚だけで作ってしまうと、

 【机上の空論が濃い利益】

 が立ってしまうことがありますので、
 場合によっては、

 税理士にも入ってもらいながら検討する
 ことがかなり大切になってきます。


■またその際に、


 【役員報酬のみならず、役員賞与も検討】

 することも。

 役員賞与とは税務的な
 用語では『事前確定届出給与』
 と呼ばれるもので、

 前もって税務署に届出を
 しておくことにより、

 その届出通りに支給することによって、
 
 【全額が会社の経費として認められる】

 ということに。

 <国税庁HP->
 事前確定届出給与


■したがって、


 万一結果として上がった利益に対して、
 役員報酬の額が小さすぎた状況であれば、

 この賞与の提出をしておくことにより、
 
 【その利益を打ち消すが如くに、
 役員賞与を支払うことができる】

 というわけです。

   こういった点も、  知っておくかどうかで  かなり税負担が変わってくることが   考えられますので、  このような役員賞与についても  役員報酬と一緒に考察していきたい  というところですね。 ■というわけで今日は、  決算月近くに決算対策をするのは  当然ではあるのですが、その他にも、  期首の段階において  【役員報酬を適正額支払う】  ことができるような検討をすることも  大切ですよ、    ということを、記事にさせていただきました。  役員報酬の決め方は  案外難しいものです。  適切に上述してきたような点を考慮し、  【役員報酬の最適解】  を見い出すようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ■法人の運用に際しては、  決算においての  【決算対策や納税対策】  に加え、翌期がスタートした段階での  【役員報酬の額を決定すること】  も重要であるものと心得ておくべし。 ・場合によっては、  役員報酬のみならず、  利益が大きくなった場合に備え、  【役員賞与を支給】  することも検討したいところ。 ・役員賞与とは、  【事前確定届出給与】  と呼ばれるものであり、  【税務署に前もって申請をし、  その申請通りに支給をすれば、  全額が経費となる賞与】  のことである。 ・とは言え、事前確定届出給与は、  【運用に際して細心の注意を  払う必要がある】  ものである。 ・しかしながら、  利益が大きく上がった  局面においては、  事前確定届出給与の届出をして  おくことで功を奏すこと  もあり得るため、  【役員報酬と役員賞与は  セットで検討をしたい】  ところである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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