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トップページ ブログ > 税務について > 【消費税の申告書】から紐解く「経理の重大な誤り」とは

2023年4月9日【消費税の申告書】から紐解く「経理の重大な誤り」とは

今日は三女の入学式。

我が家の娘たちが通うスクールは、
入学式の日に駅から学校まで歩くという
恒例の行事が。

子どもたちと大人とで
歩いて、約40分程。

いきなりの荒行です!笑。

荒行ではありますが、
この道中で新たな家族との縁が深まるので、

すごく大切で、大好きな時間です(^^)。


さて、本題です。
 

------------------


■先日の新規の税務相談の中で、


 【消費税について】

 のことが話題にのぼりました。

 どういったことかと言うと、
 
 【通常還付になるはずがないのに、
 消費税が還付になっていた申告書】

 だったため、
 すごく興味深く検証をしてみた

 というところ。

 
■消費税は、


 【売上で預かった消費税から
 経費などの支払で使った消費税を
 差し引いた残額を税務署に納付する】

 という仕組み。
 
 したがって、消費税が還付となる際は、

 【もらった消費税より払った
 消費税が多い】

 ということになりますので、

 通常はなかなか考えられない
 ことなんですね。

 
■今回は、それに加えて

 
 【実際に差し引かれている消費税が
 通常より少ない】

 ということに気づいた次第です。

 どういった状況だったかと言えば、

 【売上で預かった消費税から
 経費で使った消費税をマイナスする】

 という中での『経費で使った』
 消費税の部分についてなのですが、

 これは原則として、

 【経費で使った消費税全額を
 税務署に納付する
 消費税からマイナスする】

 ということになります。

 当然と言えば当然の話ですね。


■しかしながら、


 売上高のうちに『非課税売上』が
 入っている場合は、

 その使った消費税の一部は

 【非課税売上に対応するもの】

 として、全体の売上高のうちの
 
 【消費税がかかっている
 売上高(課税売上高)分のみ】

 しか差し引いてもらえない
 ということに。


■そのような状況があるのですが、


 今回の税務相談では、売上高が
 全額課税売上であるにもかかわらず、
 
 この全売上高に占める課税売上
 の割合が90%程度だったんですね。

 【課税売上割合が95%以上】

 であれば、上述した

 【経費で使った消費税を
 満額差し引くことができる】

 のですが、これが

 【95%未満】

 になると、上述したように
 全体の売上高のうち

 【課税売上高の分しか経費で
 使った消費税が差し引けない】

 ということに。
 (詳細は割愛して、ざっくりと
 説明しています。)

  ■今回の消費税の申告書が  そのように、満額の使った消費税が  差し引かれていない状態  だったんですね。  「なぜ売上高がすべて課税売上高なのに、  非課税売上が入っているのか。」  まず、これを精査してみたところ、  【生命保険の解約返戻金が  非課税売上に入っている】  ということが分かりました。  【生命保険の保険金は、対価性が  ないため消費税は対象外】  なんですね。 ■しかしながら、  この保険金の収入が非課税売上に  入っていたので、上述した  【課税売上割合が90%になっていた】  という次第です。  (非課税と対象外は異なるもの。)  そうなると、    経費で使った消費税のうち  10%分は差し引いてもらえない  (差し引かれるのは90%分だけ)    ということになりますので、  【税務署へ納付する消費税が  多くなってしまっている状況】  が見て取れました。  その額がおよそ70万円ほど…  相当大きな金額ですよね。  つまり、70万程多めに消費税を  納付してしまっているわけです。  どうしても消費税の  申告書にまでなると、  通常の知識だけでは、  正確性を確認するのが難しいのですが、  消費税の申告書は、  そのような知識のない状況で作ってしまうと、    上述したような    【数十万だけでなく、場合によっては  数百万円単位で税額が変わってくる】  ということも考えられます。  【利益が出るかどうか】  ということももちろん  大切かもしれませんが、  消費税においてその消費税の  経理処理を的確にし、  【申告書の作成も間違いなく作成する】  ということもまたかなり重要  であるわけですね。   ■消費税の申告は、  通常の法人税や所得税と違い、  少し特徴的な部分がありますので、  申告書の作成の際には  十分な注意をして、  消費税の申告と納税を  心掛けたいものです。   ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・消費税の申告に際しては、    的確に売上高や経費で使った  【消費税の分類が経理処理上で  されていること】  を十分確認すべし。 ・上述した区分がされていないと、  場合によっては  【売上高が非課税売上】  になっていたり、  【消費税の対象とすべき取引が対象外】  となっていたりすることも。 ・税理士の損害賠償で、最も多いのが  【消費税の申告である】  という事実がある。  消費税を取り扱う際は、    【消費税の法律と仕組みを  正しく理解し、    的確に経理処理と消費税の  申告書の作成をすること】  を心がけたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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