2023年4月9日【消費税の申告書】から紐解く「経理の重大な誤り」とは
今日は三女の入学式。
我が家の娘たちが通うスクールは、
入学式の日に駅から学校まで歩くという
恒例の行事が。
子どもたちと大人とで
歩いて、約40分程。
いきなりの荒行です!笑。
荒行ではありますが、
この道中で新たな家族との縁が深まるので、
すごく大切で、大好きな時間です(^^)。
さて、本題です。
 
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■先日の新規の税務相談の中で、
 【消費税について】
 のことが話題にのぼりました。
 どういったことかと言うと、
 
 【通常還付になるはずがないのに、
 消費税が還付になっていた申告書】
 だったため、
 すごく興味深く検証をしてみた
 というところ。
 
■消費税は、
 【売上で預かった消費税から
 経費などの支払で使った消費税を
 差し引いた残額を税務署に納付する】
 という仕組み。
 
 したがって、消費税が還付となる際は、
 【もらった消費税より払った
 消費税が多い】
 ということになりますので、
 通常はなかなか考えられない
 ことなんですね。
 
■今回は、それに加えて
 
 【実際に差し引かれている消費税が
 通常より少ない】
 ということに気づいた次第です。
 どういった状況だったかと言えば、
 【売上で預かった消費税から
 経費で使った消費税をマイナスする】
 という中での『経費で使った』
 消費税の部分についてなのですが、
 これは原則として、
 【経費で使った消費税全額を
 税務署に納付する
 消費税からマイナスする】
 ということになります。
 当然と言えば当然の話ですね。
■しかしながら、
 売上高のうちに『非課税売上』が
 入っている場合は、
 その使った消費税の一部は
 【非課税売上に対応するもの】
 として、全体の売上高のうちの
 
 【消費税がかかっている
 売上高(課税売上高)分のみ】
 しか差し引いてもらえない
 ということに。
■そのような状況があるのですが、
 今回の税務相談では、売上高が
 全額課税売上であるにもかかわらず、
 
 この全売上高に占める課税売上
 の割合が90%程度だったんですね。
 【課税売上割合が95%以上】
 であれば、上述した
 【経費で使った消費税を
 満額差し引くことができる】
 のですが、これが
 【95%未満】
 になると、上述したように
 全体の売上高のうち
 【課税売上高の分しか経費で
 使った消費税が差し引けない】
 ということに。
 (詳細は割愛して、ざっくりと
 説明しています。)
 
■今回の消費税の申告書が
 そのように、満額の使った消費税が
 差し引かれていない状態
 だったんですね。
 「なぜ売上高がすべて課税売上高なのに、
 非課税売上が入っているのか。」
 まず、これを精査してみたところ、
 【生命保険の解約返戻金が
 非課税売上に入っている】
 ということが分かりました。
 【生命保険の保険金は、対価性が
 ないため消費税は対象外】
 なんですね。
■しかしながら、
 この保険金の収入が非課税売上に
 入っていたので、上述した
 【課税売上割合が90%になっていた】
 という次第です。
 (非課税と対象外は異なるもの。)
 そうなると、
 
 経費で使った消費税のうち
 10%分は差し引いてもらえない
 (差し引かれるのは90%分だけ)
 
 ということになりますので、
 【税務署へ納付する消費税が
 多くなってしまっている状況】
 が見て取れました。
 その額がおよそ70万円ほど…
 相当大きな金額ですよね。
 つまり、70万程多めに消費税を
 納付してしまっているわけです。
 どうしても消費税の
 申告書にまでなると、
 通常の知識だけでは、
 正確性を確認するのが難しいのですが、
 消費税の申告書は、
 そのような知識のない状況で作ってしまうと、
 
 上述したような
 
 【数十万だけでなく、場合によっては
 数百万円単位で税額が変わってくる】
 ということも考えられます。
 【利益が出るかどうか】
 ということももちろん
 大切かもしれませんが、
 消費税においてその消費税の
 経理処理を的確にし、
 【申告書の作成も間違いなく作成する】
 ということもまたかなり重要
 であるわけですね。
 
■消費税の申告は、
 通常の法人税や所得税と違い、
 少し特徴的な部分がありますので、
 申告書の作成の際には
 十分な注意をして、
 消費税の申告と納税を
 心掛けたいものです。
 
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《本日の微粒子企業の心構え》
・消費税の申告に際しては、
 
 的確に売上高や経費で使った
 【消費税の分類が経理処理上で
 されていること】
 を十分確認すべし。
・上述した区分がされていないと、
 場合によっては
 【売上高が非課税売上】
 になっていたり、
 【消費税の対象とすべき取引が対象外】
 となっていたりすることも。
・税理士の損害賠償で、最も多いのが
 【消費税の申告である】
 という事実がある。
 消費税を取り扱う際は、
 
 【消費税の法律と仕組みを
 正しく理解し、
 
 的確に経理処理と消費税の
 申告書の作成をすること】
 を心がけたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。	





