2023年4月9日【消費税の申告書】から紐解く「経理の重大な誤り」とは
今日は三女の入学式。
我が家の娘たちが通うスクールは、
入学式の日に駅から学校まで歩くという
恒例の行事が。
子どもたちと大人とで
歩いて、約40分程。
いきなりの荒行です!笑。
荒行ではありますが、
この道中で新たな家族との縁が深まるので、
すごく大切で、大好きな時間です(^^)。
さて、本題です。
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■先日の新規の税務相談の中で、
【消費税について】
のことが話題にのぼりました。
どういったことかと言うと、
【通常還付になるはずがないのに、
消費税が還付になっていた申告書】
だったため、
すごく興味深く検証をしてみた
というところ。
■消費税は、
【売上で預かった消費税から
経費などの支払で使った消費税を
差し引いた残額を税務署に納付する】
という仕組み。
したがって、消費税が還付となる際は、
【もらった消費税より払った
消費税が多い】
ということになりますので、
通常はなかなか考えられない
ことなんですね。
■今回は、それに加えて
【実際に差し引かれている消費税が
通常より少ない】
ということに気づいた次第です。
どういった状況だったかと言えば、
【売上で預かった消費税から
経費で使った消費税をマイナスする】
という中での『経費で使った』
消費税の部分についてなのですが、
これは原則として、
【経費で使った消費税全額を
税務署に納付する
消費税からマイナスする】
ということになります。
当然と言えば当然の話ですね。
■しかしながら、
売上高のうちに『非課税売上』が
入っている場合は、
その使った消費税の一部は
【非課税売上に対応するもの】
として、全体の売上高のうちの
【消費税がかかっている
売上高(課税売上高)分のみ】
しか差し引いてもらえない
ということに。
■そのような状況があるのですが、
今回の税務相談では、売上高が
全額課税売上であるにもかかわらず、
この全売上高に占める課税売上
の割合が90%程度だったんですね。
【課税売上割合が95%以上】
であれば、上述した
【経費で使った消費税を
満額差し引くことができる】
のですが、これが
【95%未満】
になると、上述したように
全体の売上高のうち
【課税売上高の分しか経費で
使った消費税が差し引けない】
ということに。
(詳細は割愛して、ざっくりと
説明しています。)
■今回の消費税の申告書が
そのように、満額の使った消費税が
差し引かれていない状態
だったんですね。
「なぜ売上高がすべて課税売上高なのに、
非課税売上が入っているのか。」
まず、これを精査してみたところ、
【生命保険の解約返戻金が
非課税売上に入っている】
ということが分かりました。
【生命保険の保険金は、対価性が
ないため消費税は対象外】
なんですね。
■しかしながら、
この保険金の収入が非課税売上に
入っていたので、上述した
【課税売上割合が90%になっていた】
という次第です。
(非課税と対象外は異なるもの。)
そうなると、
経費で使った消費税のうち
10%分は差し引いてもらえない
(差し引かれるのは90%分だけ)
ということになりますので、
【税務署へ納付する消費税が
多くなってしまっている状況】
が見て取れました。
その額がおよそ70万円ほど…
相当大きな金額ですよね。
つまり、70万程多めに消費税を
納付してしまっているわけです。
どうしても消費税の
申告書にまでなると、
通常の知識だけでは、
正確性を確認するのが難しいのですが、
消費税の申告書は、
そのような知識のない状況で作ってしまうと、
上述したような
【数十万だけでなく、場合によっては
数百万円単位で税額が変わってくる】
ということも考えられます。
【利益が出るかどうか】
ということももちろん
大切かもしれませんが、
消費税においてその消費税の
経理処理を的確にし、
【申告書の作成も間違いなく作成する】
ということもまたかなり重要
であるわけですね。
■消費税の申告は、
通常の法人税や所得税と違い、
少し特徴的な部分がありますので、
申告書の作成の際には
十分な注意をして、
消費税の申告と納税を
心掛けたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・消費税の申告に際しては、
的確に売上高や経費で使った
【消費税の分類が経理処理上で
されていること】
を十分確認すべし。
・上述した区分がされていないと、
場合によっては
【売上高が非課税売上】
になっていたり、
【消費税の対象とすべき取引が対象外】
となっていたりすることも。
・税理士の損害賠償で、最も多いのが
【消費税の申告である】
という事実がある。
消費税を取り扱う際は、
【消費税の法律と仕組みを
正しく理解し、
的確に経理処理と消費税の
申告書の作成をすること】
を心がけたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。