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トップページ ブログ > 税務について > 【高額の資産を購入する際】に気を付けたいこと

2023年4月17日【高額の資産を購入する際】に気を付けたいこと

今日はモーニングミーティング(造語?)
からスタートです。

お仕事としてお話することも大事ですが、
時に場を変え、雰囲気を変えて
お話しすることで、

従来はなかったような話に発展することも。

このようなことは積極的に行っていきたい
ものですね。


さて、本題です。

 
------------------


■私が税理士として


 顧問契約をさせていただく場合、
 顧問のお客様には、

 大きな買い物をされる際は
 必ずご一報いただくように

 お願いをしています。


■これはもちろん


 資金繰りの面もあるのですが、
 場合によっては

 【税制上で有利な方法により
 購入することなどができる】

 ということも考えられますので、
 そういった

 【税制を選択することを
 取り逃さないように】

 注意喚起をさせていただいている
 というところなんですね。


■代表的なものが、


 『特別償却』と呼ばれるもの。

 この特別償却については、

 【減価償却の前倒し】

 ができたり、

 【法人税や所得税の税額が
 購入金額の7%分下がる(限度額有り。)
 
 『特別控除』を使えるケースも
 あるような制度】

 なんですね。


■これについては

 
 【新品の購入に限定される】

 のですが、

 【機械装置であれば
 単価が160万円以上】

 である場合、他にも、
 ソフトウェアであれば、

 【ソフトウェアで70万円以上】

 である場合などが、

 【特別償却や特別控除の
 対象になるもの】

 として該当することに。

 中古で安く購入する場合は
 この制度は使えないのですが、
 
 新品で高額のものを購入する場合は、

 【この特別償却や特別控除が使えないか】

 を検討したいというところ。


■そして


 特別償却や特別控除には、

 【期間限定の制約があるケース】

 もあるのですが、生産性向上
 などの要件を満たすことや、

 一定の試験研究であったり、
 その他の特殊なケースに該当すれば、

 上述した

 【特別償却や税額控除が
 大きく使えることになる】

 ことも想定されます。


■基本的に


 特別償却というのは、
 減価償却の前倒しに過ぎず、
 
 その耐用年数トータルで見たところでは、

 【経費となる金額は変わらない】
 
 ことに。

 しかしながら、

 上述したような高額の機械や
 ソフトウェアを購入する際には、

 やはり資金繰りが厳しくなりますので、

 【早い段階で減価償却費を計上して、
 税負担を少なくしておきたい】

 というものですよね。


■もし、


 資金繰りに余裕があるようでしたら、

 【税額控除を検討する】

 こともかなり有用です。

 特別償却は上述したように
 減価償却費の前倒しに過ぎない
 のですが、
 
 この税額控除については、

 減価償却費を漏れなく計上できる
 ことに加え、その上で

 【所得税や法人税が7%減税
 (一定の限度額があります。)】

 されますので、

 【相当有利な規定】

 であると言えます。


■短期的に税負担を下げたいのであれば


 特別償却が有効なのですが、

 【納税に耐えうる資金】

 を持っているようであれば、

 【税額控除を検討する】

 ことも考えるようにしましょう。

 長期で見ると、税額控除の方が

 トータルで納める税金が
 少なくなりますので。

 


■というわけで、


 今日は簡単にではありましたが、

 【法人税や所得税を計算する上での
 特別償却や特別控除についての税制】

 についてお話をしてまいりました。

 どうしてもこのような規定は
 知らない状況だと、

 【優遇策を使えないまま申告まで
 進んでしまう】

 ということも考えられますので、

 十分注意をして、
 申告を進めるようにしましょう。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・高額な機械やソフトウェアを
 購入する際は、

 【特別償却や特別控除は使えないか】

 ということ検討したいものである。


・特別償却は、減価償却の前倒し
 に過ぎないが、

 【特別控除は、法人税や所得税が
 ダイレクトに減る】

 ものであり、

 【その上減価償却費も満額計上できる】

 ため、

 【本当の意味の節税】

 であると言える。


・中古資産には認められないもの
 であるが、
 
 新品の資産を購入する際で、

 【高額なものを検討】

 する際は、忘れることなく、

 【特別償却や特別控除の
 規定を検討すべき】

 であるものと心得ておくべし。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

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