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トップページ ブログ > 税務について > 【マイクロ法人設立】のその後の税務対策

2023年4月21日【マイクロ法人設立】のその後の税務対策

昨日から名古屋に来ています。
昨夜は根底の想いや愛に通ずるものがある
旧友との再会。

いつの間にか5時間も話し続けていました!笑
楽しく学び多き対話は、時を忘れますね。

そして今日は、志を同じくする
税理士の仲間との会合の日。

こちらも今からすごく楽しみです。
お昼はうなぎ、夜は手羽先。

よだれがとまりません・・・


さて、本題です。

 
------------------


■私は


 税務相談の中で、よく
 
 【マイクロ法人の設立を提案】

 させていただきます。

 マイクロ法人は、法人成りをするまでの
 利益ではないものの、

 【社会保険料を削減できることから
 提案する法人設立の手法】

 なんですね。

 そしてこのマイクロ法人を
 設立することにより、
 
 【社会保険料が大きく削減できる】

 ことになりますので、結果として

 【個人の社会保険料控除が小さくなる】

 ということも同時に起こってきます。


■また場合によっては、

 
 夫婦で経営をされている場合、
 
 【個人事業で専従者給与を配偶者
 の方に支払っているケース】

 もあると思うのですが、

 このマイクロ法人の手法を使うことにより、
 この専従者給与の支払いを止め、

 あえてマイクロ法人の方で
 扶養範囲内の給与をとり、

 【社会保険の扶養に入ることができる】

 ということも。


■社会保険料は


 そのような思索を深めていくことにより
 適正化していくわけですが、

 一方個人事業については
 次のことが考えられます。

 ・マイクロ法人に移動した売上の分、
  利益が少なくなる。

 ・専従者給与がなくなる分、
  経費が少なくなる。

 ・社会保険料が少なくなる分、
  社会保険料控除(事業所得とは
  別の自分に対する経費)が少なくなる。

 ・専従者給与は使えないものの、
  一定の所得の範囲内であれば、
  配偶者控除や配偶者特別控除を
  適用できる。

 

■このように、

 
 マイクロ法人の設立により
 
 【状況が大きく変わるということを想定】

 しておかなければなりません。

 また、場合によっては
 
 小規模企業共済に
 加入していることもあるでしょう。

 その場合、このような状況下において、
 
 【現状で支払っている小規模企業共済が
 適正額になっているか】

 ということは、
 しっかりと検討したいものです。


■と言うのも、


 上述したように個人と法人間で 
 多くの数字が移動しているわけですので、

 【現状の小規模事業共済が 
 通常の場合適正になっていない】

 ことが考えられます。

 小規模企業共済に関しては、

 【基本的に退職するまでは使えない】

 ものとなりますので

 【資金がロックされるもの】

 と考えておいた方が良いでしょう。


■しかしながらその一方、


 積立をした分、税金は下がりますので、
 節税にはなります。

 
 また退職(または廃業など)をした場合に
 もらえる際は、その入金額を退職所得として
 計算することができますので、

 【税金がかなり優遇】

 されることに。
 
 したがって、
 小規模企業共済を上手に使うことにより、

 【行って良し帰って良しのトータルで良し】

 というかなりお得な節税に
 繋がるわけですね。


■しかしながら、

 
 行って良しの部分の入口の部分において、

 もし売上より経費(所得控除含む)の方が
 大きい状況であれば、

 【小規模企業共済による
 節税メリットは少なくなる】

 と言えるでしょう。

 もちろん出口での退職所得としての 
 メリットはあるのですが、

 それだけでは

 【十分に小規模企業共済の
 メリットを享受できない】

 というもの。


■したがって、


 小規模企業共済の見直しをし、
 それをまた新規の資産運用(積立NISAなど)
 に回していくというのが、

 適切な資産形成の姿
 ではないかと思う次第です。

      ■往々にして、  【マイクロ法人を設立して満足】  したままとなってしまいがちですが、  そのような視点を持って、  今後の自分の状況を俯瞰して、  【適正な税や社会保険料のバランス】  を常に考察するようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・マイクロ法人の設立により、    【個人事業や個人の所得控除に  大きな変化が出る】  ということは知っておきたい  というところ。 ・その中で見直したいのが  『小規模企業共済』のこと。    小規模企業共済は  【入口と出口が揃って初めて  節税の効果が出る】  ものなので、状況の変化があった際は、  その額の再検討をしたいところ。 ・マイクロ法人を設立しただけで  つい満足してしまいがちであるが、  【さらに利益を享受】  するため、上述してきたようなことを  念頭に置いて  【適切な税と社会保険の適正化】  を検討するべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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