2023年4月21日【マイクロ法人設立】のその後の税務対策
昨日から名古屋に来ています。
昨夜は根底の想いや愛に通ずるものがある
旧友との再会。
いつの間にか5時間も話し続けていました!笑
楽しく学び多き対話は、時を忘れますね。
そして今日は、志を同じくする
税理士の仲間との会合の日。
こちらも今からすごく楽しみです。
お昼はうなぎ、夜は手羽先。
よだれがとまりません・・・
さて、本題です。
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■私は
税務相談の中で、よく
【マイクロ法人の設立を提案】
させていただきます。
マイクロ法人は、法人成りをするまでの
利益ではないものの、
【社会保険料を削減できることから
提案する法人設立の手法】
なんですね。
そしてこのマイクロ法人を
設立することにより、
【社会保険料が大きく削減できる】
ことになりますので、結果として
【個人の社会保険料控除が小さくなる】
ということも同時に起こってきます。
■また場合によっては、
夫婦で経営をされている場合、
【個人事業で専従者給与を配偶者
の方に支払っているケース】
もあると思うのですが、
このマイクロ法人の手法を使うことにより、
この専従者給与の支払いを止め、
あえてマイクロ法人の方で
扶養範囲内の給与をとり、
【社会保険の扶養に入ることができる】
ということも。
■社会保険料は
そのような思索を深めていくことにより
適正化していくわけですが、
一方個人事業については
次のことが考えられます。
・マイクロ法人に移動した売上の分、
利益が少なくなる。
・専従者給与がなくなる分、
経費が少なくなる。
・社会保険料が少なくなる分、
社会保険料控除(事業所得とは
別の自分に対する経費)が少なくなる。
・専従者給与は使えないものの、
一定の所得の範囲内であれば、
配偶者控除や配偶者特別控除を
適用できる。
■このように、
マイクロ法人の設立により
【状況が大きく変わるということを想定】
しておかなければなりません。
また、場合によっては
小規模企業共済に
加入していることもあるでしょう。
その場合、このような状況下において、
【現状で支払っている小規模企業共済が
適正額になっているか】
ということは、
しっかりと検討したいものです。
■と言うのも、
上述したように個人と法人間で
多くの数字が移動しているわけですので、
【現状の小規模事業共済が
通常の場合適正になっていない】
ことが考えられます。
小規模企業共済に関しては、
【基本的に退職するまでは使えない】
ものとなりますので
【資金がロックされるもの】
と考えておいた方が良いでしょう。
■しかしながらその一方、
積立をした分、税金は下がりますので、
節税にはなります。
また退職(または廃業など)をした場合に
もらえる際は、その入金額を退職所得として
計算することができますので、
【税金がかなり優遇】
されることに。
したがって、
小規模企業共済を上手に使うことにより、
【行って良し帰って良しのトータルで良し】
というかなりお得な節税に
繋がるわけですね。
■しかしながら、
行って良しの部分の入口の部分において、
もし売上より経費(所得控除含む)の方が
大きい状況であれば、
【小規模企業共済による
節税メリットは少なくなる】
と言えるでしょう。
もちろん出口での退職所得としての
メリットはあるのですが、
それだけでは
【十分に小規模企業共済の
メリットを享受できない】
というもの。
■したがって、
小規模企業共済の見直しをし、
それをまた新規の資産運用(積立NISAなど)
に回していくというのが、
適切な資産形成の姿
ではないかと思う次第です。
■往々にして、
【マイクロ法人を設立して満足】
したままとなってしまいがちですが、
そのような視点を持って、
今後の自分の状況を俯瞰して、
【適正な税や社会保険料のバランス】
を常に考察するようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・マイクロ法人の設立により、
【個人事業や個人の所得控除に
大きな変化が出る】
ということは知っておきたい
というところ。
・その中で見直したいのが
『小規模企業共済』のこと。
小規模企業共済は
【入口と出口が揃って初めて
節税の効果が出る】
ものなので、状況の変化があった際は、
その額の再検討をしたいところ。
・マイクロ法人を設立しただけで
つい満足してしまいがちであるが、
【さらに利益を享受】
するため、上述してきたようなことを
念頭に置いて
【適切な税と社会保険の適正化】
を検討するべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。