2023年4月21日【マイクロ法人設立】のその後の税務対策
昨日から名古屋に来ています。
昨夜は根底の想いや愛に通ずるものがある
旧友との再会。
いつの間にか5時間も話し続けていました!笑
楽しく学び多き対話は、時を忘れますね。
そして今日は、志を同じくする
税理士の仲間との会合の日。
こちらも今からすごく楽しみです。
お昼はうなぎ、夜は手羽先。
よだれがとまりません・・・
さて、本題です。
 
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■私は
 税務相談の中で、よく
 
 【マイクロ法人の設立を提案】
 させていただきます。
 マイクロ法人は、法人成りをするまでの
 利益ではないものの、
 【社会保険料を削減できることから
 提案する法人設立の手法】
 なんですね。
 そしてこのマイクロ法人を
 設立することにより、
 
 【社会保険料が大きく削減できる】
 ことになりますので、結果として
 【個人の社会保険料控除が小さくなる】
 ということも同時に起こってきます。
■また場合によっては、
 
 夫婦で経営をされている場合、
 
 【個人事業で専従者給与を配偶者
 の方に支払っているケース】
 もあると思うのですが、
 このマイクロ法人の手法を使うことにより、
 この専従者給与の支払いを止め、
 あえてマイクロ法人の方で
 扶養範囲内の給与をとり、
 【社会保険の扶養に入ることができる】
 ということも。
■社会保険料は
 そのような思索を深めていくことにより
 適正化していくわけですが、
 一方個人事業については
 次のことが考えられます。
 ・マイクロ法人に移動した売上の分、
  利益が少なくなる。
 ・専従者給与がなくなる分、
  経費が少なくなる。
 ・社会保険料が少なくなる分、
  社会保険料控除(事業所得とは
  別の自分に対する経費)が少なくなる。
 ・専従者給与は使えないものの、
  一定の所得の範囲内であれば、
  配偶者控除や配偶者特別控除を
  適用できる。
 
■このように、
 
 マイクロ法人の設立により
 
 【状況が大きく変わるということを想定】
 しておかなければなりません。
 また、場合によっては
 
 小規模企業共済に
 加入していることもあるでしょう。
 その場合、このような状況下において、
 
 【現状で支払っている小規模企業共済が
 適正額になっているか】
 ということは、
 しっかりと検討したいものです。
■と言うのも、
 上述したように個人と法人間で 
 多くの数字が移動しているわけですので、
 【現状の小規模事業共済が 
 通常の場合適正になっていない】
 ことが考えられます。
 小規模企業共済に関しては、
 【基本的に退職するまでは使えない】
 ものとなりますので
 【資金がロックされるもの】
 と考えておいた方が良いでしょう。
■しかしながらその一方、
 積立をした分、税金は下がりますので、
 節税にはなります。
 
 また退職(または廃業など)をした場合に
 もらえる際は、その入金額を退職所得として
 計算することができますので、
 【税金がかなり優遇】
 されることに。
 
 したがって、
 小規模企業共済を上手に使うことにより、
 【行って良し帰って良しのトータルで良し】
 というかなりお得な節税に
 繋がるわけですね。
■しかしながら、
 
 行って良しの部分の入口の部分において、
 もし売上より経費(所得控除含む)の方が
 大きい状況であれば、
 【小規模企業共済による
 節税メリットは少なくなる】
 と言えるでしょう。
 もちろん出口での退職所得としての 
 メリットはあるのですが、
 それだけでは
 【十分に小規模企業共済の
 メリットを享受できない】
 というもの。
■したがって、
 小規模企業共済の見直しをし、
 それをまた新規の資産運用(積立NISAなど)
 に回していくというのが、
 適切な資産形成の姿
 ではないかと思う次第です。
 
 
 
■往々にして、
 【マイクロ法人を設立して満足】
 したままとなってしまいがちですが、
 そのような視点を持って、
 今後の自分の状況を俯瞰して、
 【適正な税や社会保険料のバランス】
 を常に考察するようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・マイクロ法人の設立により、
 
 【個人事業や個人の所得控除に
 大きな変化が出る】
 ということは知っておきたい
 というところ。
・その中で見直したいのが
 『小規模企業共済』のこと。
 
 小規模企業共済は
 【入口と出口が揃って初めて
 節税の効果が出る】
 ものなので、状況の変化があった際は、
 その額の再検討をしたいところ。
・マイクロ法人を設立しただけで
 つい満足してしまいがちであるが、
 【さらに利益を享受】
 するため、上述してきたようなことを
 念頭に置いて
 【適切な税と社会保険の適正化】
 を検討するべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。	





