2023年4月30日【従業員に「給与以外で」対価を渡す】方法は?
今日は長女のダンスのリハーサル。
どんたくのパレードに出るため、
父親部隊はパネルを持って歩くのですが、
これがまた重い・・・
早くも筋肉痛で先が思いやられますが、
なんとか頑張りたいと思います。
今年のどんたくも例年通り
5月3日と4日で行われます。
https://www.fukuoka-now.com/ja/hakata-dontaku/
よかったら来てみんしゃい!
(なんて言葉、普段は使いませんが(笑))
さて、本題です。
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■経営が順調に進み、
その業績が伸びてくると、
【伸びた業績に応じた分を
従業員に還元したい】
というところですよね。
しかしながら、
従業員に給与という形で還元すると、
社会保険料も、所得税も住民税も
かかってきてしまいますので、
結果として
【手取りとしては大きく減少した金額】
となってしまうというもの。
この状況だと、双方にとって
あまり良い気がしないものですよね。
■そんな中、
【給与という形以外で報酬を渡すこと】
を考えてみてはいかがでしょうか。
その中の一つとして、
【従業員の車両】
を会社が借りあげて、
『車両賃貸料』いう形で従業員が
会社から金銭を授受する
ということが考えられます。
賃貸料収入ですので、
これは給与所得の対象外。
そうなると、
【社会保険料はかかってこない】
ということになりますよね。
■なおかつ、
給与所得しか収入がない状況で、
その他の収入である賃貸料収入が
年間20万円以下であれば、
【所得税の確定申告が不要】
となることになります。
(住民税は申告が必要なので要注意です。)
上述した年間20万円以下の収入とは、
厳密に言えば『所得』を指します。
【所得とはつまり利益】
のことであり、
【収入から経費を引いた結果が
年間20万円以内】
であればセーフということなんですね。
■ただ、
【その車両を通勤でも使っている】
という場合には注意するようにしましょう。
あくまでも、
【給与所得者として
通勤として使っている
車の部分については対象外】
となります。
明確に区分ができ、
会社に車両を貸出して
これを使用しているということが
証明できるとするならば、
こういった取り扱いもある
ということなんですね。
■賃貸料収入となると、
所得税や住民税の対象とはなるものの、
【社会保険料は対象外】
となります。
また所得税に関しては年間20万円以内
であれば申告不要ですので、
そういった面から考えると、
【相当有用な方策】
と言えるのではないでしょうか。
どうしても従業員の方に
成果を還元しようとすると、
【社会保険料や税金で
持っていってしまわれる】
というものですので、
車両にかからかかわらず
【従業員の資産を会社が借り上げる】
ということも考えてみても
良いかもしれませんね。
■今日は
簡単ではありましたが、
【給与所得以外で、会社が従業員に
対して収益を還元できる方法】
を考察してまいりました。
こういった取引においては、
【契約書を作る】
こともかなり大切です。
大切なのは、
【客観的な根拠書類が揃っているか】
ということ。
そのようなこともしっかりと
念頭において
【有用な税務対策を検討】
するようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・会社が従業員に対して
利益を還元する際、
【給与として払い出すと、
そこに社会保険料や所得税、
住民税がかかってくるもの】
と心得ておくべし。
・逆に、
そのような負担が
最小限になるためには…と考えると、
【従業員の持っている資産を
会社が借り上げる】
ということを検討してみても
良いかもしれない。
・賃貸料収入となると
給与所得以外となるため、
【社会保険料が免除】
される他、
【年間20万円以内の所得であれば
所得税の申告が免除される】
ため、有用な税務対策であると言える。
・しかしながら、
医療費控除を使う場合など、
確定申告をする必要が出てきた際は、
【この20万円以下という規定は使えない】
ため、
【金額の多寡にかかわらず
申告しなければならない】
ということもまた心得てをおくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。