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トップページ ブログ > 税務について > 【従業員に「給与以外で」対価を渡す】方法は?

2023年4月30日【従業員に「給与以外で」対価を渡す】方法は?

今日は長女のダンスのリハーサル。

どんたくのパレードに出るため、
父親部隊はパネルを持って歩くのですが、

これがまた重い・・・
早くも筋肉痛で先が思いやられますが、
なんとか頑張りたいと思います。

今年のどんたくも例年通り
5月3日と4日で行われます。

https://www.fukuoka-now.com/ja/hakata-dontaku/

よかったら来てみんしゃい!
(なんて言葉、普段は使いませんが(笑))


さて、本題です。


------------------


■経営が順調に進み、


 その業績が伸びてくると、
 
 【伸びた業績に応じた分を
 従業員に還元したい】

 というところですよね。

 しかしながら、
 従業員に給与という形で還元すると、

 社会保険料も、所得税も住民税も
 かかってきてしまいますので、
 
 結果として

 【手取りとしては大きく減少した金額】

 となってしまうというもの。

 この状況だと、双方にとって
 あまり良い気がしないものですよね。


■そんな中、


 【給与という形以外で報酬を渡すこと】

 を考えてみてはいかがでしょうか。

 その中の一つとして、

 【従業員の車両】
 
 を会社が借りあげて、
 
 『車両賃貸料』いう形で従業員が
 会社から金銭を授受する
 
 ということが考えられます。
 
 賃貸料収入ですので、
 これは給与所得の対象外。
 
 そうなると、

 【社会保険料はかかってこない】

 ということになりますよね。


■なおかつ、

 
 給与所得しか収入がない状況で、

 その他の収入である賃貸料収入が
 年間20万円以下であれば、

 【所得税の確定申告が不要】

 となることになります。
 (住民税は申告が必要なので要注意です。)
 
 上述した年間20万円以下の収入とは、
 厳密に言えば『所得』を指します。

 【所得とはつまり利益】

 のことであり、

 【収入から経費を引いた結果が
 年間20万円以内】

 であればセーフということなんですね。


■ただ、


 【その車両を通勤でも使っている】

 という場合には注意するようにしましょう。

 あくまでも、

 【給与所得者として
 通勤として使っている
 車の部分については対象外】

 となります。

 明確に区分ができ、
 会社に車両を貸出して

 これを使用しているということが
 証明できるとするならば、

 こういった取り扱いもある
 ということなんですね。


■賃貸料収入となると、


 所得税や住民税の対象とはなるものの、

 【社会保険料は対象外】

 となります。

 また所得税に関しては年間20万円以内
 であれば申告不要ですので、

 そういった面から考えると、

 【相当有用な方策】

 と言えるのではないでしょうか。

 どうしても従業員の方に
 成果を還元しようとすると、

 【社会保険料や税金で
 持っていってしまわれる】

 というものですので、

 車両にかからかかわらず

 【従業員の資産を会社が借り上げる】

 ということも考えてみても
 良いかもしれませんね。

  ■今日は  簡単ではありましたが、    【給与所得以外で、会社が従業員に  対して収益を還元できる方法】  を考察してまいりました。  こういった取引においては、    【契約書を作る】    こともかなり大切です。    大切なのは、  【客観的な根拠書類が揃っているか】  ということ。  そのようなこともしっかりと  念頭において  【有用な税務対策を検討】  するようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・会社が従業員に対して  利益を還元する際、  【給与として払い出すと、  そこに社会保険料や所得税、  住民税がかかってくるもの】  と心得ておくべし。 ・逆に、  そのような負担が  最小限になるためには…と考えると、    【従業員の持っている資産を  会社が借り上げる】  ということを検討してみても  良いかもしれない。 ・賃貸料収入となると  給与所得以外となるため、  【社会保険料が免除】  される他、    【年間20万円以内の所得であれば  所得税の申告が免除される】  ため、有用な税務対策であると言える。 ・しかしながら、  医療費控除を使う場合など、  確定申告をする必要が出てきた際は、  【この20万円以下という規定は使えない】  ため、  【金額の多寡にかかわらず  申告しなければならない】  ということもまた心得てをおくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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