2023年6月13日その変更、「届出が必要では?」
大変ありがたいことに、
多くのご縁をいただいており、
タスクが山積みの状況です。
明日は小倉への出張(と言うほどでも
ないですが…)もあるので、
時間管理を適切にしつつ、
効率よく動いていかなねば…です。
さて、本題です。
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■経営を進めていく中で、
その進度に応じて様々な状況変化
があるかと思います。
状況変化とは、
住所の変更であったり、
事業内容の変更であったり...
といったことですね。
今日はそのような『変更』のこと
について、少しお話をしていきたい
と思います。
■大前提として
【個人事業主か法人か】
によって取り扱いが変わってきます。
個人事業主については、
住所の変更に関して、令和5年より、
【税務署への異動届の提出が不要】
ということに。
<国税庁HP-個人事業者の納税地等に
異動があった場合の届出関係>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2091.htm
というのも、個人事業主については、
確定申告を通じて住所を記載しますので、
【直近の確定申告書の提出があれば
住所が変更しているものと認識する】
ことができるため、届出が不要になった
ということなんですね。
■そして、事業内容の変更に
ついてはどうでしょう。
個人事業主は、大原則として
事業主である前に
【自分という個人】
という前提で考えますので、
個人がやっていく事業内容として
最初に開業届を提出するわけですが、
その開業届にて提出した内容と
異なる事業を行っていくことに
なろうとも、
結論としては、内容の変更届などは
不要となります。
■これは上述したように、
個人事業主については
【自分という個人がやっていく事業】
という認識をしますので、
広い面においては
【個人事業主をしている
ということに変わりはない】
ということから、
【事業内容の変更についても
届出が不要】
となっているというわけです。
(言葉にするとなんだかややこしいですが…)
■一方、法人はどうでしょう。
法人については、個人事業主と違い、
【個人とは別の人格を持つ法の下の人】
と考えますので、
様々な点で変更がある度に、
原則として届出が必要となります。
住所や名前の変更があった際は、
税務署への届出はもちろんのこと、
【まずは法務局に届出をする必要がある】
ということは知っておくようにしましょう。
■そして
【事業内容の変更についても、
法務局に届出が必要】
となります。
届出をしない状況で登記簿に
謳っていない事業をやっていると、
【知らず知らずに法を犯してしまう】
ことにもなりかねませんので、
要注意です。
■上述してきたように、
個人と法人においては、
【税務の考え方が
異なりますので十分注意】
するようにしましょう。
随分ややこしい話ではあるのですが、
上述した記してきたようなことを
十分理解して、
【届出を適切にするように心がけたい】
ものですね。
今日は短めに。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・事業においての様々な変更については、
【法人と個人において届け出る
必要性があるかどうかが異なるもの】
と心得ておくべし。
・個人事業主については、
事業内容や住所に変更があったとしても、
特に届け出る必要はなく、
法人においては、
基本的にどのような変更であっても
【法務局や税務署にその内容によって
届出が必要になるもの】
と認識しておきたいもの。
・どうしても届出となると、
手続きが億劫なためそのままにして
しまいがちなものであるが、
場合によってはその怠慢により
【法を犯してしまうことにもなりかねない】
ため、十分な注意が必要であるもの
と心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。