2023年6月15日【ふるさと納税】は間違いなく申告できていますか?
お陰様で業務が拡大しており、
あっという間に夜中に・・
ということで、この時間の配信です。
仕事は楽しく、どんどん前のめりで
進んでしまいがちなものなのですが、
睡眠をはじめ身体が第一ですので、
しっかりと休息も取りつつ、
前に進んでいきたいと思います。
さて、本題です。
------------------
■6月に入り、
サラリーマンの方については
【勤務先より新年度6月からの
住民税の通知】
が来ていることかと思います。
個人事業主の方については、まだ
通知が来ていないかもしれませんが、
福岡市については、
6月中旬頃に住民税の通知が発送
されるとのことですので、
もうじき届くのではないかと思います。
そんな中今日は、住民税について、
注意すべき点を見ていくことに
いたします。
■大前提として、あなたは昨年末までに
ふるさと納税をされているでしょうか。
【ふるさと納税は節税ではない】
ものの、
【住民税の前払いをしながら
地域の特産品や日用品などを
もらえる制度】
ですので、
有効に活用することをお勧めいたします。
そんな中、ふるさと納税をして
【住民税が適切に前払いされているか】
ということを確認するようにしましょう。
■どう確認するかと言えば、
住民税の通知書の市民税と
都道府県民税の欄に、
【税額控除額】
という箇所が設けられているかと思います。
その税額控除額の箇所に数字が
入っていれば、
【ふるさと納税が反映されている】
ということなんですね。
■特に注意していただきたいのが、
サラリーマンの方で
【ワンストップ特例制度】
を利用している場合、
適切にそのワンストップ特例制度が
反映され、
【税額控除額に数字が入っているか】
ということなんですね。
■ワンストップ特例制度は
【5自治体以内のふるさと納税】
により使えるものなのですが、
6以上の自治体になってしまうと
これが使えなくなるので、
【場合によっては税額控除に
数字が入っていない】
ことも想定されます。
こちらもご参考ください。
<2023.1.6【サラリーマンでふるさと納税
をした人】は必読の注意点!>
https://muratax.com/2023/01/06/6023/
■また、ワンストップ特例制度は、
サラリーマンのみの給与所得で、
【確定申告をしないことが前提】
となりますので、
年末調整の後、
確定申告をしている場合で、
確定申告の際、ふるさと納税の
申告をしてないようであれば、
【同じく税額控除額に数字が
入っていない】
ことになっているはず。
■何はともあれ、
【税額控除額に数字が入っているか】
どうかを確認するようにしましょう。
もし数字が入っていないようでしたら、
【ふるさと納税が反映されていない】
ということになりますので、
これからでも間に合いますので、
ふるさと納税を盛り込んで
確定申告をするようにしたいところ。
■せっかくふるさと納税をしたのに、
【実質的な寄付の状況になっている】
ということは往々にして考えられますので、
住民税の通知が届いたら
必ずこの点について確認されること
をお勧めいたします。
■というわけで今日は、
住民税の通知の時期において、
【ふるさと納税が間違いなく
反映されているか】
どうかを確認していただきたく、
記事を認めさせていただきました。
どうか忘れることなく、
【住民税の通知書の税額控除額を確認】
するようにしましょう。
------------------
《本日の微粒子企業の心構え》
・6月は住民税の新年度で、
【新たな住民税の通知が届く時期】
である。
・その住民税の通知書において、
【ふるさと納税が反映されている
かどうかを確実に把握】
するようにしたいところ。
・確認する方法としては、
市区町村の欄と、都道府県の欄
それぞれの
【税額控除額に金額が
入っているかどうか】
ということ。
金額が入っていれば
ふるさと納税が反映されているものの、
【入っていないようであれば
ふるさと納税が反映されていない】
ということになる。
・もしふるさと納税が
反映されていない状況であれば、
これからでも確定申告をして、
【ふるさと納税を申告して、
住民税と所得税の減税をすることができる】
ということを心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。