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トップページ ブログ > 税務について > 役員報酬の設定と変更は【多方面から】考える

2023年6月19日役員報酬の設定と変更は【多方面から】考える

慣れない分野の仕事が重なったりで、
時間も脳もフル活用しています。

昨夜は父の日で、家族から焼肉に連れて行って
もらいました。

みんなの笑顔を見ていると、
もっともっと前に進んでいかんとなー
と鼓舞されるような想いですね(^^)。

価値のある仕事をして、
それに見合う料金を頂戴し、

それを報酬という形で、還元していただく。
単純ですが、すごく大切な循環ですね。


さて、そんなことから今日の本題です。


------------------


■法人においては事業年度開始の段階で、
 
 【役員報酬を設定する】

 必要があろうかと思います。
 
 原則として役員報酬は、
 
 【事業年度開始の日から3ヶ月以内】
  
 に決定しなければなりませんので、
 要注意ですね。


■そしてその役員報酬は、

 法人において上がってくる利益を想定し、

 【役員報酬を支払うことにより経費計上】

 となる部分を考え、

 またそれと同時に
 社会保険料の負担も考え、それに伴う

 【法人税の減税具合と、役員報酬を
 もらう個人側の所得税や住民税、
 社会保険料の負担具合】

 を考慮して決めるというのが
 通常ではないかと思います。


■また、突発的な利益が上がった場合に
 備えるなどの理由により、

 【事前確定届出給与(役員賞与)
 を支給するための届出をする】

 ということも。

 なお、事前確定届出給与については、
 戦略的に提出をすることにより、

 【社会保険料の大きな削減】

 にも繋がるということもありますので、

 こういった点も十分に知って
 おきたいというところです。

 <2020.9.23役員賞与の上手な使い方>
 https://note.com/muratax/n/ne4c57998b641

 <2023.4.8役員報酬決定の際は、
 必ず【役員賞与】の検討も>
 https://muratax.com/2023/04/08/6335/


■役員報酬についてはその他、
 
 【生活費にどのくらいの
 お金が必要なのか】

 ということも勘案して
 決めなければならないでしょう。

 場合によっては、
 法人からもらう役員報酬の中から、

 【住宅ローンの返済をして
 いかなければならない】

 ということも想定されますので、
 そういった面も要注意ですね。


■そして、
 万一経営が順調に進まずに、

 【当初設定した役員報酬が
 高額である場合】

 はどうすればよいでしょう。

 これは大きく2つの方法があるもので、

 一つは事業年度の変更により、
 決算を前倒しして行うこと。

 そして前倒しした決算が終わり
 
 【新規の事業年度開始の日から
 3ヶ月位以内に新たな役員報酬を
 設定し直す】

 という方法ですね。

 
■そしてもう一つは、
 そもそものルールである3ヶ月以内の
 改定を無視して、

 【4ヶ月以上を超えた期間で
 あっても役員報酬を変更してしまう】

 ということです。


■上述した役員報酬の変更は
 
 【事業年度開始の日から
 3ヶ月以内でないと変更できない】

 ということは、

 【あくまでも法人税法の規定によるもの】

 なんですね。

 どういうことかと言えば、

 仮に役員報酬を変更時期以外の時期に
 増額または減額させた場合、

 【増額した部分に関しては
 経費にはならない】

 ことになり、減額した場合については、
 
 【減額した額を経費とみなし、既に
 経過している部分の減額した部分に
 対し多めに払っている部分は
 経費にならない】

 ということになるわけです。
 (言葉にするとややこしいですが…)


■そして、たとえ法人税上の経費
 にならない部分があったとしても、

 個人の所得を考える上では、
 
 【実際にもらった役員報酬の額で
 所得税や住民税、社会保険料が
 かかってくる】

 ということに。 

 要は、法人税法上で払いすぎた役員報酬
 があったとしたら、

 経費にはならない上に、個人の税金は
 かかってくるよ、ということです。

 ただ、減らした後の役員報酬については、
 その減らした後の個人の税負担となるため、
 その点がメリットになるということですね。

 こういった点には十分な注意が必要
 なわけです。

  ■こういった点を良しとする前提で  変更するのは検討の余地がある  と言えそうですよね。  【どうしても役員報酬は絶対に  減額できないもの】  と考えられがちなのですが、  社会保険などの負担を考えると、  【減額することで場合よっては  経営の資金繰りが大きく改善する】  ということも考えられます。 ■また、役員報酬は、  個人の所得による審査  (住宅ローンなど)や、  【住んでいる市区町村などによる  低所得者向けの優遇される規定】  などもありますので、  そういった点にも目を向けて  役員報酬の決定をすることもまた大切です。 ■というわけで今日は、  役員報酬の決定について、  よくある    「役員報酬は絶対に変更する  ことができない」  ということに関し、  記事に書かせていただきました。  どうしても税務の話になると    【先入観や噂話で物事を  決めてしまいがち】  なものですが、こういった点も  同時に知っておいて、  有用な節税対策を  することをお勧めいたします。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・役員報酬を決定する際は、    【法人の利益と個人の所得との  バランスなどを考え決める】  ことが多いもの。 ・仮に期首から3ヶ月以内の期間を  超えて変更するとしても、  【法人税法上では経費として  認められない】  ものの、    【社会保険料などが大きく  変わることがある】  ということ知っておくべし。 ・役員報酬は、これをもらう個人の年収に  紐付いてくることから、  個人所得の信用の面からも検討  すべきということ、  そして、場合によっては  【低所得者向けの優遇されるもの】  などもあることが考えられるため、  そういった点も総合勘案して    【役員報酬の額を有意義に決定したい】  ものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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