2023年6月19日役員報酬の設定と変更は【多方面から】考える
慣れない分野の仕事が重なったりで、
時間も脳もフル活用しています。
昨夜は父の日で、家族から焼肉に連れて行って
もらいました。
みんなの笑顔を見ていると、
もっともっと前に進んでいかんとなー
と鼓舞されるような想いですね(^^)。
価値のある仕事をして、
それに見合う料金を頂戴し、
それを報酬という形で、還元していただく。
単純ですが、すごく大切な循環ですね。
さて、そんなことから今日の本題です。
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■法人においては事業年度開始の段階で、
【役員報酬を設定する】
必要があろうかと思います。
原則として役員報酬は、
【事業年度開始の日から3ヶ月以内】
に決定しなければなりませんので、
要注意ですね。
■そしてその役員報酬は、
法人において上がってくる利益を想定し、
【役員報酬を支払うことにより経費計上】
となる部分を考え、
またそれと同時に
社会保険料の負担も考え、それに伴う
【法人税の減税具合と、役員報酬を
もらう個人側の所得税や住民税、
社会保険料の負担具合】
を考慮して決めるというのが
通常ではないかと思います。
■また、突発的な利益が上がった場合に
備えるなどの理由により、
【事前確定届出給与(役員賞与)
を支給するための届出をする】
ということも。
なお、事前確定届出給与については、
戦略的に提出をすることにより、
【社会保険料の大きな削減】
にも繋がるということもありますので、
こういった点も十分に知って
おきたいというところです。
<2020.9.23役員賞与の上手な使い方>
https://note.com/muratax/n/ne4c57998b641
<2023.4.8役員報酬決定の際は、
必ず【役員賞与】の検討も>
https://muratax.com/2023/04/08/6335/
■役員報酬についてはその他、
【生活費にどのくらいの
お金が必要なのか】
ということも勘案して
決めなければならないでしょう。
場合によっては、
法人からもらう役員報酬の中から、
【住宅ローンの返済をして
いかなければならない】
ということも想定されますので、
そういった面も要注意ですね。
■そして、
万一経営が順調に進まずに、
【当初設定した役員報酬が
高額である場合】
はどうすればよいでしょう。
これは大きく2つの方法があるもので、
一つは事業年度の変更により、
決算を前倒しして行うこと。
そして前倒しした決算が終わり
【新規の事業年度開始の日から
3ヶ月位以内に新たな役員報酬を
設定し直す】
という方法ですね。
■そしてもう一つは、
そもそものルールである3ヶ月以内の
改定を無視して、
【4ヶ月以上を超えた期間で
あっても役員報酬を変更してしまう】
ということです。
■上述した役員報酬の変更は
【事業年度開始の日から
3ヶ月以内でないと変更できない】
ということは、
【あくまでも法人税法の規定によるもの】
なんですね。
どういうことかと言えば、
仮に役員報酬を変更時期以外の時期に
増額または減額させた場合、
【増額した部分に関しては
経費にはならない】
ことになり、減額した場合については、
【減額した額を経費とみなし、既に
経過している部分の減額した部分に
対し多めに払っている部分は
経費にならない】
ということになるわけです。
(言葉にするとややこしいですが…)
■そして、たとえ法人税上の経費
にならない部分があったとしても、
個人の所得を考える上では、
【実際にもらった役員報酬の額で
所得税や住民税、社会保険料が
かかってくる】
ということに。
要は、法人税法上で払いすぎた役員報酬
があったとしたら、
経費にはならない上に、個人の税金は
かかってくるよ、ということです。
ただ、減らした後の役員報酬については、
その減らした後の個人の税負担となるため、
その点がメリットになるということですね。
こういった点には十分な注意が必要
なわけです。
■こういった点を良しとする前提で
変更するのは検討の余地がある
と言えそうですよね。
【どうしても役員報酬は絶対に
減額できないもの】
と考えられがちなのですが、
社会保険などの負担を考えると、
【減額することで場合よっては
経営の資金繰りが大きく改善する】
ということも考えられます。
■また、役員報酬は、
個人の所得による審査
(住宅ローンなど)や、
【住んでいる市区町村などによる
低所得者向けの優遇される規定】
などもありますので、
そういった点にも目を向けて
役員報酬の決定をすることもまた大切です。
■というわけで今日は、
役員報酬の決定について、
よくある
「役員報酬は絶対に変更する
ことができない」
ということに関し、
記事に書かせていただきました。
どうしても税務の話になると
【先入観や噂話で物事を
決めてしまいがち】
なものですが、こういった点も
同時に知っておいて、
有用な節税対策を
することをお勧めいたします。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・役員報酬を決定する際は、
【法人の利益と個人の所得との
バランスなどを考え決める】
ことが多いもの。
・仮に期首から3ヶ月以内の期間を
超えて変更するとしても、
【法人税法上では経費として
認められない】
ものの、
【社会保険料などが大きく
変わることがある】
ということ知っておくべし。
・役員報酬は、これをもらう個人の年収に
紐付いてくることから、
個人所得の信用の面からも検討
すべきということ、
そして、場合によっては
【低所得者向けの優遇されるもの】
などもあることが考えられるため、
そういった点も総合勘案して
【役員報酬の額を有意義に決定したい】
ものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。