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トップページ ブログ > 税務について > 【経費にならないもの】を経費として申告していませんか?

2023年6月21日【経費にならないもの】を経費として申告していませんか?

昨日は神戸へ。

遠方ではありましたが、
また新たなご縁をいただいて、
心より感謝です。

新幹線で2時間ちょっと。

意外と近く、リアルでお会いすることができ、
少しの時間でしたが、対話を通じて
温かさを感じることのできた時間でした(^^)。


さて、本題です。


------------------


■私が税務相談をお受けする中で、

 【結構ヒヤッとするような
 申告をしているケース】

 が往々にして見受けられます。

 その中で多いのが、
 
 【借入金の返済を経費にしている】

 というもの。

 借入金の返済については、本来
 元金部分の返済は経費とならず、
 
 【利息部分についてのみ経費になる】

 という状況です。


■というのも、借入金が入金された
 時点では収益にはなり得ず、

 【これは負債として認識するもの】

 なんですね。

 当然、資金繰りの関係で借り入れて
 いるものですので、これを

 【収入としてカウントしてしまうと、
 そこに税負担が生じてしまう】

 ため、本末転倒の結果となるというもの。
 
 したがって

 借入金の入金については負債が増える
 という認識をし、

 収入にはしないということを
 押さえておきましょう。
  

■それと反対側ということで
 取引の流れを考えると、

 当然その元金分の返済については
 負債の返済となり、

 【これは経費とはならない】

 わけなんですね。

 こういったミスは特に、
 
 【個人事業主の方で
 白色申告をしている場合】

 に見受けられます。

 というのも、青色申告であれば、
 
 【青色決算書に貸借対照表を添付】

 しますので、

 貸借対照表の借入金の残高を
 記載していく中で、

 【そこで元金が減っていないこと
 について違和感を覚える】

 というもの。

 とは言え、こういったことについては

 【会計の知識が必要】

 となりますので、もしかすると

 【違和感がないまま
 知らず知らずに進んでいる】

 ということもあるかもしれません。
 

■また、借入金のことの他、

 【税金の支払いを経費にしている】

 ということもまた、
 多く見受けられるところ。

 【税金は、利益が出た結果に対して
 かかってくるもの】

 ですので、基本的にはこれは
 経費ではないんですね。


■例として、
 
 法人税や法人都道府県民税、
 法人市区町村民税、

 個人で言えば、
 所得税や住民税などに関しては、
 
 【経費とはならない】

 という状況。

 ただし、法人事業税関連や、
 個人事業税に関しては、

 【例外的に経費として認識】

 をします。

 こういった点については
 十分な注意が必要ですね。

  ■そして消費税については、    経理処理の方法により  会計処理が変わってきます。  まず『税抜経理』の場合については、    【取引の都度、税抜にしていく会計処理】  をしますので、  『仮受消費税等』という負債の科目と、   『仮払消費税等』という資産の科目  が両建てされ、  【その差額を税務署に納付する】  ということになります。  したがって、    資産の科目と負債の科目との差額  を認識するだけですので、    【経費にはなり得ない】  ということに。  また税抜の経理については、  【課税事業者であること】    が前提。  免税事業者の場合は税抜という概念はなく、  【税込経理のみしか認められていない】  ので併せて注意が必要です。 ■またその一方、  税込経理の場合は、消費税を  取引の都度は認識していないため、  【最後に租税効果として  消費税分の経費を計上】  することに。  結果としての損益は原則として  変わらないのですが、  資産の購入など、経費ではない  消費税の支払いがあった際は、  【結果の利益も変わってくる】  ということになるわけですね。  <2016.11.1>  消費税の会計処理で  ソンしていませんか?②  
 こういった点はあるのですが、  消費税は原則として経費ではなく、  【税込経理により経理した  場合にだけ経費になる】  ということは覚えておく  ようにしましょう。 ■というわけで今回は、  私が税務相談をお受けする中で  多く見受けられる、  【経費にすべきでないものを  経費にしていること】  について見てまいりました。  どうしても  会計税務の知識が曖昧で  自分で申告書を作っている場合、  こういった点を見落としがち  でありますので、  【十分注意をして  会計処理と申告を進めていく】  ようにしましょう。 ■…余談ですが、個人事業主の申告は  どうにか自分でできたとしても、  法人の申告に関しては、    【相当専門的な法人税の別表  などの特殊な書類】  を作らなければならず、  なおかつ、上述してきたような    【税金を経費として認識しない】  などということをはじめ、  大切な論点が多くありますので、  税理士に依頼することを  強くお勧めいたします。 ■もちろん税理士は私でなくても  大丈夫なのですが、  (決して営業しているわけではなく汗、)  【間違った申告をしていることで  納税額が大きく変わる】  ことはもちろんのこと、  【金融機関の評価上も弊害が出る】  ことにもなりかねませんので、  こういった点には十分注意して、  【法人の場合は適切に税理士に  申告を依頼するように心がけたい】  ものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・経営において、経費とならないものとして    【借入金の返済や税金の支払い】  が挙げられる。 ・税金の中でも、  【事業税関係については経費として認識】  するが、  【その他の税目は基本的に経費にならない】  ものと心得ておくべし。 ・消費税については、  税込経理か税務経理かにより    【経費にするかどうかが異なるもの】  と心得ておくべし。  ただし、消費税については、  本来的に預り金の性質を有するため、  【税抜経理をする】  ことを私個人としては  お勧めしているというところ。 ・どうしても税務や会計の知識がないと、  特に法人税の会計処理や申告を  する上では  いろいろな面で弊害が出るため、  法人の場合は適切に  【税理士に申告を依頼すること】  が得策であると言える。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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