2023年7月16日個人事業の【通帳からの適切な経理】の仕方
今日から千葉に来ています。
また多くの出会いと学びの場で貴重な
体験ができそうで、
今からすごくワクワクです。
ただ、少し寝不足ではあります笑。
さて、本題です。
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■早いもので今年も7月に入り
後半に突入しています。
納税についての準備をされている方は、
【下半期がスタートしたこのタイミングで
税務相談にお見えになる】
ということも少なくありません。
そこで今日は個人事業主についての
【税務対策についてのお話】
をしていきたいと思います。
■これは私自身がよく推奨していること
ではあるのですが、
【個人事業用の通帳とプライベート用の
通帳を分類する】
ということは、
【経理を明確化したり、
経営成績を把握したりするため】
に大変オススメなことなんですね。
どうしてもプライベートの通帳に
事業の売上が入ってきたり、
逆に事業用の通帳から
プライベートの支出が出たり
しているようでは、
現金の出入りが見えづらくなって
しまうため
【本当に儲かっているかどうかが
わからなくなる】
というもの。
そのような状況ですので、極力
【事業用の支出や入金は事業用の通帳】
から、
【プライベートの支出や入金は
プライベートの通帳から】
ということで管理したいというものです。
■しかしながら、
【突発的な理由などのやむを得ない状況】
もあろうかと思います。
代表的な例としては、
事業用の通帳に生命保険金の入金があったり、
その他の突発的な収入があったりすること。
■そのような状況において、
事業用の通帳に入っているのだから
【これは収入として申告すべき】
ということを
錯覚しがちなものなのですが、
【全くもってそんなことはない】
ということになります。
逆に、プライベート用の通帳に
事業の売上が入ってきたとして、
「これを申告しなくて良いのか」
と問われたら、
【決してそうではない】
ということなんですね。
■どうしても事業用とプライベート用の
通帳を区分けすることで、
そこに入ってくる入出金が、
【そのままその通帳の用途通りに限定される】
と考えがちなものなのですが、
決してそうではなく、
【実態としての取引を
見ることにより税務判断をしていく】
ということになるわけです。
■場合によっては、上述したように
プライベートの通帳に売上が入ったとして、
これを申告していないとなると、
売上の計上漏れということで、
【場合によっては重加算税の対象になる】
ということも。
逆に、事業用の通帳に事業とは
関係ない収入が入っていて、
これを売上として申告をしていれば、
当然その分の
【余計な税金を払っている】
ということになりますので、
【相当もったいないことになっている】
ということに。
このケースでは基本的に税務署は
教えてくれないため、
ただ損をして終わり…
ということになるわけですね。
■特に個人事業については、
所得税や住民税のほか、
個人事業税や国民健康保険料も
増えてきますので、
申告の仕方を慎重にしないことには、
上述したように
【余計な税金関係を払ってしまう】
ということにもなりかねないわけです。
■そのようなことから、
通帳の用途は事業用とプライベート用に
区分けする必要があるというものの、
【全ての収入や支出がその通帳の用途に
限定されるわけではない】
ということは
把握しておくようにしましょう。
■事業用とプライベート用の
通帳やクレジットカード、
財布などを別にして、
【経営成績を適切に把握する】
ことに加え、上述したように、
【その取引は実態を見る】
ということを意識して、
それを基に適切な税務判断をし、
【余計な税金を払いすぎないように、
また、払うべき税金の払い漏れが
ないように】
心掛けたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・取引の実態として、
【事業用とプライベート用の
通帳などを区分けする】
ことにより、
経営成績を把握していきたいところ。
・上述したような、事業とプライベートの
入出金についてはは
適切に区分けすべきではあるが、
これは
【区分けをした通帳への入出金が、
そのままその通帳の用途について
限定されるということではない】
ということは理解しておきたいもの。
・どうしても事業とプライベートそれぞれの通帳に
【それとは逆の用途の収入や支出がある】
ということも考えられるが、
【あくまでも取引の実態として
税務判断をしていく】
ということを念頭に置いて、
【正しい経理と税務申告をすること】
を心掛けておきたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。