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トップページ ブログ > 税務について > 【インボイスによりお金が増える】という、少し変わったお話

2023年8月14日【インボイスによりお金が増える】という、少し変わったお話

昨夜と今朝の早朝の時間で、
朝のルーティンを再度見直し。

改めてムダだと認識した動きと、
ムダになってしまっていた時間が浮き彫りになり、

より良い朝の時間を過ごすための
改善策が見えてきました。

まだまだやりたいことが盛りだくさんですが、
ある程度時間と相談し、セーブしつつ笑、

極限まで生産性と効率性を追求して、
日々を過ごしていきたいと思います。


さて、本題です。


------------------


■消費税のインボイス制度が
 いよいよ間近に迫っており、

 【インボイスを登録するかどうか】

 ということで思い悩んでいる方も
 少なからずいらっしゃる
 のではないでしょうか。

 インボイスについては、従来より

 【課税事業者の方であれば
 単にその登録番号が付与されるだけ】

 と言えるものであるため、

 基本的に登録一択であるかな
 というところです。

 しかしながら、その反面、
 
 【現在免税事業者の方については、
 インボイスを登録するかどうか】

 ということについて、
 どうしても思い悩むものですよね。


■当然インボイスの登録をして
 消費税の課税事業者ともなると、

 税務署に従来納付する必要のなかった消費税を
 納付することになるわけですので、

 【資金の流出は避けられない】

 というもの。

 とは言え、向こう3年間は、
 簡単に言えば、
 
 【本来10%分の消費税を納付しなければ
 ならないところ、納付の負担が2%で済む】

 ことになりますので、
 そういった点においては向こう3年までは
 そこまでの負担はないかな

 というところですね。

 <国税庁HPより-2割特例(インボイス発行
 事業者となる小規模事業者に対する
 負担軽減措置)の概要>
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm


■そして、
 従来免税事業者の方が、

 【消費税を上乗せして請求していた】

 状況であれば、当然インボイスを
 登録することにより、

 【その上乗せしていた消費税を
 税務署に納付する必要が出てくる】

 というもの。

 ただ、もし消費税をあえて
 上乗せして請求していないような
 免税事業者の方であれば、

 インボイスの登録をして
 課税事業者となることで、

 【堂々と消費税を上乗せすることができる】
 
 ことになり、
 こうなると少し考えが変わってきます。


■というのも、従来消費税を
 乗せていなかった状況であれば、

 当然その消費税を上乗せすることにより、

 【その消費税分の資金繰りが回り出す】

 というものですよね。

 そして、

 【免税事業者がインボイス制度を登録する】

 ことにより例外的に課税事業者となった場合は、
 
 上述したような

 【3年間の優遇措置】

 があり、その場合は簡単に言えば

 【10%の納税が2%で済む】

 わけですので、

 【その差額の8%分の消費税が手元に残る】

 ということになるわけです。


■そのように考えると、
 従来免税事業者として

 消費税を上乗せして
 いなかった事業者の方が、

 インボイスの登録をして10%の
 消費税を上乗せすることになれば、

 逆にインボイスの登録により

 【その8%分の消費税相当の
 資金が手元に残ってくる】

 ことになるというわけです。

 当然その増えたものは
 税金の対象でもあるため、
 
 所得税や住民税などはその分上がってくる
 ので、実際の手残りは少し少なくはなりますが、
 
 そのような状況においても、

 【手元のお金が増える】

 という事実は確かなことなんですね。


■したがって

 【インボイスを登録すること
 により税負担が増える】

 ということが一般的な解釈なのですが、
 
 もしあなたが免税事業者であり、
 なおかつ、消費税を免税事業者であることを
 理由として上乗せしていない状況であれば、
 
 あえてインボイスを登録することにより
 
 【堂々と消費税を請求し、その消費税の『一部』
 の納税を税務署にすることが有効である】

 ということに。

 
■実はこのお話は、先日の税務相談の中で
 お客様から伺った話。

 私自身そのような状況を
 想定していなかったため、

 【そういったケースもあるんだな】

 ということが大変勉強になった
 というところ。

 このような、ある種特殊なケースも
 考えられますので、
 
 【税務の世界は一般論を考えるだけでは
 収拾がつかない】

 というところなんですよね。

   したがって、  もし税務判断において迷われた際は、  【積極的に税理士に相談する】    ことは強く勧めたいというところ。    相談するか否かで、場合によっては   10万単位かそれ以上の税負担が変わって  きますので。 ■というわけで今日は、  インボイスを考えるにあたり  少し特殊的な状況について、  【インボイスの登録をすることにより、  手元のお金が増える】  というケースについて見てまいりました。  上述したように、税務判断に際しては、  その方が置かれている個々の状況により  手立てが大きく変わってきますので、  税務判断をする際には場合によっては  税理士などの専門家を利用し、  自分にとっての有効な判断をして、    経営の行く先をより良いものに  していくことを心掛けましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・インボイス制度が目前に迫る中、    【インボイスの登録をしようかどうか】  ということを思い悩む事業者は  少なくないのではないだろうか。 ・一般的に、免税事業者がインボイスを登録する  ことにより課税事業者となった際は、  【消費税の納税が増え、資金繰りを圧迫する】  というもの。 ・しかしながら、免税事業者であり、  なおかつ消費税を請求していない  状況下においては、  インボイスを登録すること  により課税事業者となり、    【あえて税務署に消費税を納付することにより、  資金繰りが改善する】  という事実もまた考えられる。 ・税務判断において一般的な  解釈は当然存在するわけであるが、  真の税務判断においては、その置かれている  個々の状況を総合的に見つめて、  【各人にとっての有用な一手を選択すること】  こそが、真の税務においてのあるべき選択である  ということを心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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