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トップページ ブログ > 税務について > よくある「確定申告するから年末調整はしません」という誤った解釈について

2023年8月16日よくある「確定申告するから年末調整はしません」という誤った解釈について

さぁ、今日から盆明けスタートですね!
ここまでくると年末まであっという間。

…と感じるのは、年末調整から繁忙期が
スタートする税理士ならではの発想かも
しれませんが…(汗)。

いずれにせよ、時間が有限であることは、
否定できない真実。

与えられた時間をフル活用すべく、
最大限が取り組んでまいりましょう!


さて、本題です。


------------------


■顧問契約をいただいているお客様から
 税務の質問はもちろん多くお受けする
 状況なのですが、

 その中で会社の税務のみならず

 【従業員の方に関する質問】

 についても質問をお受けすることがあります。

 その中には社会保険に関するものもあり、
 専門性が高いものになると、
 
 社会保険労務士に確認していただく 
 ということもあるのですが、

 状況によっては

 【従業員の方の給与に関しての
 税務上の質問がある】

 ということも。


■その中で最も多い従業員の方の
 給与に関する質問が

 【源泉徴収や年末調整のこと】

 についてなんですね。

 その中でもかなり多いのが、

 「従業員が自分で確定申告をする
 と言っているので、年末調整は
 しなくて良いですよね」

 ということ。

 結論としてこれに関する回答は、
 
 【原則として年末調整は必要】

 となります。

 確かに、確定申告をすることで、 
 その方の年間の所得税は確定できるのですが、

 そのことと

 【会社が源泉徴収をして年末調整をすることは
 また異なる意味合いがある】

 わけなんですね。


■まず法人であれば、
 
 【必ず源泉徴収義務者になる】

 ということは知っておくようにしましょう。

 源泉徴収義務者とは
 読んで字のごとくなのですが、
 
 【源泉徴収をするべき義務がある者】

 ということ。
 
 【法人については、どのような状況であれ
 源泉徴収をする必要がある】

 というわけです。


■そして、「年末調整をするかどうか」
 ということなのですが、

 最初に考えることとして、
 その従業員が自社で勤務している場合、

 【自社がメインの給与であるのか、
 それとも他社がメインの給与であるのか】

 ということが。

 原則として、

 【年末調整はメインの給料を
 もらっている会社においてするもの】

 であるため、
 もし自社がサブの給料だとしたら、
 
 【自社の方では年末調整をしない】

 ということになるわけです。


■したがって、

 自社がもしメインではなく
 サブの会社だとしたら、

 年末調整はしなくて良い
 というわけではなく、むしろ

 【年末調整はしてはならない】

 ということになりますので
 要注意です。

 逆を言えば、
 
 【自社にしか勤務していない
 従業員であれば、

 必ず原則として年末調整を
 しなければならない】

 ということになりますので
 これもまた要注意。

 そして、年末調整をする…
 つまり自社がメインである
 従業員については

 【源泉徴収税額表の甲欄
 という箇所で源泉徴収をする】

 ことになります。

 甲欄に関しては、その方の扶養や
 もらっている給与の金額に応じて
 
 【所得税の額をざっくり12等分した額を
 源泉徴収税額としてその従業員の
 給料から天引き】

 していくことに。

 具体的にはこちらの『源泉徴収税額表』 
 により源泉徴収をすることになります。
 
 <国税庁HP> 
 令和5年分源泉徴収税額表


■そして、

 【自社がメインではなくサブなどの状況】

 であれば、同じく給与から源泉徴収は
 しなければならないのですが

 上述した源泉徴収税額表においては

 【甲欄ではない区分において
 源泉徴収をしなければならない】

 ことになります。

 通常であれば乙欄、もし日雇いなどのケース
 があれば丙欄となることも。

 【甲欄以外となると実際より多めの源泉徴収】

 をしなければならないことになりますので、
 その点は要注意であると言えます。


■しかしながら、
 
 【その従業員が最終的にメインの
 給与とサブの給与合算して確定申告】

 をしますので、もし多めに源泉徴収を
 されている状況であれば、

 【その多めに徴収された分が還付される】

 ということに。

 結果として、年間の所得税の額には
 変化はないのですが、

 会社において源泉徴収する税額が変わって
 きますので、適切に源泉徴収をしないことには
 
 源泉徴収義務者としての責務を果たせない
 ことになりますので、
 法に基づいて適正な源泉徴収をしたいもの。
 
 (…と言うとかなり大袈裟に聞こえますが、
 そういうことなのです。)

  ■ちょっと厄介なのが、  従業員の方が自分の知識を前提にして、  冒頭に述べたように    「確定申告をするので  年末調整はしないでください」  などということを言われるケースが  少なからずあるのですが、  【それは全くもって参考にすべきではない】  ということになります。  こういった税務のお話に関しては  【真実ではない情報が流布している】  ことがありますので、  それを鵜呑みにすることなく、  税理士や税務署に確認して、  的確な税務の判断を  するようにしましょう。 ■そして怖いのが、上述したように  【法人に関しては源泉徴収義務者  であることは間違いない】  ため、もし所得税の法律に基づいて  適正な源泉徴収をしていないような  状況であれば、  それは税務調査に入られてた際、    【源泉徴収を適正にしていない  という理由でペナルティを課せられる】  ことになってしまいます。  そういった面でも、源泉徴収に関しては、  適切にその従業員の方が置かれた  状況を把握し、  【間違いのない源泉徴収と  年末調整をすること】  を心掛けるようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・源泉徴収に関しては、  法人は源泉徴収義務者であり、  【源泉徴収をすべきことが強制されている】  ものと心得ておくべし。 ・個人事業主は原則として  源泉徴収義務者ではないが、  【給与を払っている個人事業主であれば、  これも法人と同じく源泉徴収義務者になる】  ということは把握しておきたいもの。 ・基本的に給与を支払っている従業員に関しては  【年末調整の必要があることが原則】  で、もしその従業員が自社の給与を  メインではなくサブの給与としてもらっている  場合は、  【年末調整はしない(してはならない)】  ということも併せて心得ておきたいものである。 ・何はともあれ、  年末調整や源泉徴収に関しては、  【従業員個々の置かれた状況により  手続きの内容が変わってくる】  ため、税務の取り扱いにおいては  個々の状況を判断し、  【的確な税務の手続きをすべき】  ということを心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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