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トップページ ブログ > 税務について > 利益が出た際に検討したい【賞与に対する社会保険料の未払計上】

2023年8月22日利益が出た際に検討したい【賞与に対する社会保険料の未払計上】

ようやく体調が戻った感覚です。

体調が悪い時は気持ちも沈みがちで、
なかなか仕事が進まなくなってしまいます。

気分転換にAmazonプライムで映画を観たり
していたのですが、
さすがに体調不良渦中の映画は
目への負担が半端ない・・・

何事もバランスが大事なのでしょうね(汗)。

さて、本題です。


------------------


■法人の節税対策にあたっては、
 
 【役員報酬の決定がかなり重要】

 なものとなります。

 私が提案させていただくのが、
 場合によってはなのですが、

 『役員報酬』と『役員賞与
 (事前確定届出給与)』のセットで、

 【法人と個人の税負担を考えていく】

 という節税方法なんですね。

 現実的に、利益の着地点が見えず、
 現在の設定している役員報酬で

 良いものかということが
 わからない状況もあり、

 そのような際、

 【結果として利益が
 出ていれば役員報酬を支給する】

 という観点で役員賞与の額を
 設定することがあります。
 
 なお、役員報酬設定の際の注意点は、
 こちらの記事もご参考ください。

 <2023.5.19役員報酬の決定の際に
 【セットで考える】べきこと>
 https://muratax.com/2023/05/19/6482/


■その一方で、戦略的に、
 
 毎月の役員報酬を低めに抑えて、
 役員賞与を大きく増やすことで、
 
 【社会保険料を削減できる】

 ということも。

 <2020.9.23役員賞与の上手な使い方>
 https://note.com/muratax/n/ne4c57998b641

 
■そしてここからが今日の本題なのですが、

 役員賞与については、
 一定の額を超えると社会保険料の
 削減効果はあるものの、

 事実として社会保険料は
 かかってきます。
 
 そのような際忘れずに
 検討したいのが、
 
 【社会保険料の未払計上】

 なんですね。


■社会保険料の未払計上に関しては、

 【当期末までに役員賞与や
 従業員に対する賞与を支給する】

 ことで、認められるものになります。

 逆を言えば、

 【支給の終わっていない未払賞与】

 については

 【社会保険料の未払計上が
 認められない】

 ので要注意です。

 (従業員の場合は一定の要件を基に
 未払計上が認められるのですが、 
 注意点が多くあまりオススメはできません。)

 したがって、当期に役員賞与を支給しても
 なお利益が残りすぎている場合は、

 【社会保険料の未払計上を検討】

 するようにしましょう。

 賞与に対する社会保険料ですので、
 まぁまぁ高額な金額になる
 ということが想定されます。


■逆に、役員賞与や従業員賞与を
 支給したものの、

 【社会保険料まで未払計上すると
 大きくマイナスが膨らんでしまう】

 などという場合に関しては、

 【あえて社会保険料の未払計上はしない】

 という選択も考えられます。

 とは言え、その期によって未払計上を
 したりしなかったりするこは、

 『租税回避行為』とも
 取られかねませんので、

 もし未払計上するとしたら
 毎期継続して未払計上し、

 逆に未払計上をせずに、
 翌期の経費とするのであれば、

 【数年継続してそのような
 処理を続けていく】

 ということが必要となりますので、

 そういった点には注意するようにしましょう。


■何はともあれ、賞与については、
 法人においても個人においても、
 
 【税金とともに社会保険料の
 負担を大きく左右するもの】

 となり得ますので、

 その設定に際しては
 十分な注意を払うとともに、

 『社会保険料の未払計上』
 についてもぜひ検討して、

 【有意義な節税対策
 (社会保険料を含めた)をしていく】

 ことを心掛けておきましょう。


------------------


《本日の微粒子企業の心構え》


・賞与に関しても、
 通常の給与と同じように

 【社会保険料がかかってくるもの】

 と心得ておくべし。


・賞与についてはその額も
 大きくなるのが通常であるため、

 【自然と社会保険料の額も多額になる】

 というもの。


・そのような際に意識したいのが、
 
 【賞与に対する社会保険料の未払計上】

 である。


・期末までに賞与を支給している
 状況であれば、
 
 社会保険料の未払計上も
 認められるため、

 【状況に応じて未払計上を検討】

 してみてはいかがだろうか。


・賞与と社会保険料については、

 【法人と個人の税負担や
 社会保険料の負担を
 大きく左右する要素】

 となり得るため、その決定に際しては
 十分注意を払い、

 有用な節税対策を心掛けたい
 ものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

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