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トップページ ブログ > 税務について > 【法人の設立届】で注意しておきたい事項

2023年8月28日【法人の設立届】で注意しておきたい事項

今日はかなり久々に交流会に参加します。

主催者が素敵な交流会は、
その内容も素敵なことが多いですので、

今日は緊張しながらも、
今からすごく楽しみです。

どんな(良い意味で)常識のない人に
出会えるか笑、

期待しながら行ってきたいと思います!


さて、本題です。


------------------


■先日の記事の中で、
 
 【副業を開始する際にやるべきこと】

 としての記事を書かせていただきました。

 <2023.8.26【副業を始める際にやって
 おきたい】3つのことについて>

 https://muratax.com/2023/08/26/6860/

 そこで今回は、

 【法人を設立した場合の届出】

 について、お話をしていきたいと思います。

 
■法人についても、副業や個人事業主の
 場合の新規開業と同じように、

 開業届のようなものとして、
 
 【法人設立届出書を提出する】

 ことになります。

 そして、

 【青色申告の承認申請書を提出する】

 ということも、個人事業主と同じような
 イメージですね。


■上述した法人設立届出書と
 青色申告の承認申請書は

 【税務署に提出する】

 ものなのですが、法人の場合は
 税務署に提出する法人設立届のほか、

 その法人の本店が所在する
 
 【都道府県税事務所と市区町村にも
 法人設立届を提出する】

 必要があります。

 東京23区に本店を有している場合は
 東京都だけの届出だけで済むのですが、

 通常の場合、

 【税務署と都道府県、市区町村に
 設立届を提出する必要がある】

 ということは把握して
 おくようにしましょう。

    ■そして法人となると、代表者である自らに  【役員報酬という給与を支払う】  ことになるのが通常ですので、  この設立届の提出と同時に、  【給与支払事務所等の開設届出書】  というものも税務署に提出します。 ■要は、  【これから給与を支払う  法人となりますよ】  ということを報告する届出書ですね。  また、法人の場合は  【源泉徴収をすることが義務】  となっています。  源泉所得税は個人の方に対する報酬で、    『源泉徴収をすべきもの』として  国税庁が決めているものに対する  報酬を支払った際、  その報酬を支払う際に  所得税の源泉徴収をして、  【本来その支払い先の方が負担すべき  所得税を天引きし、代わりに税務署に  その所得税を納付する】  ということに。 ■この源泉所得税を徴収して納付する  という手続きは、原則として    【毎月10日までに実施する必要がある】  のですが、これを  【半年に一度の納付にする】  という届出書があります。  【源泉所得税の納期の特例に  関する承認申請書】  という書類なのですが、  【常時使用している従業員が10人未満】  である場合、この届出書  提出することにより、  本来毎月納付すべきである  源泉所得税を、    【半年に一度の納付で  済ませることができる】  ということになるわけですね。 ■上述した『常時』  という表現については、  【常に勤務している】  ということですので、  【会社に常にいる人数が10人以上  でない限りは、この特例が使える】    ということになるわけです。  そして法人を設立する際に  ぜひ検討していただきたいものとして、  【事前確定届出給与に関する届出書】  があります。  事前確定届出給与とは、一言で言えば  『役員賞与』のことなんですね。  原則として役員報酬は毎月同額で  支払っていく必要があるのですが、  税務署に前もって申請をして、  その申請通りの日に、申請通りの金額を  支払うことにより、  【例外的にその賞与の額が経費として  認められる】  ということに。 ■その上、賞与には  【健康保険料や厚生年金保険料の  上限額が設定されている】  ため、その上限を超える  賞与を支払ったとしても、  【超えた部分に対しての  社会保険料はかかってこない】    ということになるため、場合によっては    【賞与の支給をすることにより  社会保険料の削減が期待できる】  ということもあるわけです。   ■法人設立の際は、こういった点も  念頭において、  その届出書を提出するようにしましょう。    個人事業主の場合と違い、  法人の場合は上述したように    多くの届出書を提出する必要があります。  上述したような適切な知識を持って、    提出漏れのないように、届出書の提出を  していくようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・個人事業主と比べ、法人についての  設立に関する届出書は、  【多くの種類があるもの】  と心得ておくべし。 ・法人の場合、通常の設立届関係に加え、    【事前確定届出給与の届出書の提出】  も検討したいところ。 ・事前確定届出給与とは、  俗にいう『役員賞与』であるが、  【賞与には社会保険料の上限が設定】  されているため、これを上手に  利用して役員賞与を支払うことができれば、    【社会保険料の削減に繋げることができる】  ことを知っておきたいところ。 ・役員賞与については、  その法人の置かれている状況によって  金額の設定も難しい面もあるため、  【設定の際は十分注意をして、  有意義な届出書の提出の仕方を検討したい】  ものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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