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トップページ ブログ > 税務について > 【マイクロ法人の事業目的】の設定方法

2023年9月3日【マイクロ法人の事業目的】の設定方法

金曜日の夜に大阪にてうまく眠れず、
2時間睡眠・・・

さすがにこんな短時間睡眠になると、
あっという間に体にきちゃいますね・・・

ちょっと鼻と喉の調子が悪くなったため、
今日は朝は長めに寝て、
昼寝もしっかりとしました。

睡眠不足はとにかく避けるべし。
体にも精神にも良くないですね。

・・しっかり寝ることができたので、
今はすっかり元気になりました!笑

今夜もバッチリ睡眠を取りたいと思います。


さて、本題です。


------------------


■税金関係の
 スケジュールを考える際、

 『6月』と言えばどのようなことが
 思い浮かぶでしょうか。

 税金に関して言えば住民税の新年度の
 スタート、
 
 そしてもう一つ大きなのが、住民税に加え、
 
 【個人事業主における国民健康保険料の
 新年度のスタート】

 なんですね。

 この住民税と国民健康保険料については、
 
 【毎年6月が新年度のスタート】
 
 となります。

 そして6月からの新年度の対象となる
 
 【住民税や国民健康保険料の額を算定
 する期間が、昨年の1月から12月】

 になるんですね。


■つまり、今年令和5年6月に通知の来る
 住民税や国民健康保険料に関しては、

 【令和4年分の所得税の確定申告や
 年末調整により決定されてくる】

 ということになります。

 【サラリーマンの方については
 勤務先から住民税が天引きされる】

 ということ、そしてそもそも 
 国民健康保険料については、

 会社の社会保険(健康保険と厚生年金保険) 
 に加入しているため、

 【自動的に天引きされている】

 という流れ。

 そしてサラリーマンの方については、

 社会保険料は6月が新年度
 というわけではないんですね。

 ですので、今回は

 【個人事業主の方に向けてのお話】

 となります。


■住民税に関しては
 コントロールのしようがないのですが、

 国民健康保険料については、
 場合によっては

 【マイクロ法人の設立により
 大きくその保険料を下げる】

 ということが可能に。

 現に、このマイクロ法人の設立に関して、
 ここ最近は多くの相談が
 寄せられているところですので、

 今日はそのことについて
 今一度お話をしてみたいと思います。


■簡単に言えば、
 マイクロ法人の設立の目的は

 【社会保険料の削減】

 というもので、マイクロ法人を設立し、

 その法人から役員報酬として
 
 【自分自身に対し
 最低限の役員報酬を支払う】

 ことにより、

 【その役員報酬の額に見合った
 社会保険料がかかってくる】

 ということなんですね。

 この最低の社会保険料の具体的な
 額に関して言えば、

 【年間で23万円ほど】

 になります。


■そしてこれは、健康保険と
 厚生年金保険料をプラスした金額ですので、

 【国民健康保険料の負担が大きいな…】

 と感じている個人事業主にとっては、
 相当低い額ではないでしょうか。

 個人事業主の方は、
 
 【国民健康保険料に加え、
 月1万6千円ほどの国民年金も負担】

 しているはず。

 そこからすると大きく下がってくる
 というものなんですね。

 そしてこのマイクロ法人に関しては、
 最低限の給料しか払わないわけですので、
 
 売上もその最低限の給与に
 見合った額に設定しておかないと、

 思いもよらず、法人の利益が
 上がってくることにより、
 
 【逆に法人税の負担という形で
 キャッシュアウトが出てしまう】

 ということに。


■したがって、法人に関しての
 事業目的(法人として仕事をする内容)

 については、『限定的に』する必要があり、

 【その事業内容は、個人事業主と
 別事業にする必要がある】

 ということに注意するようにしましょう。

 このあたりに関して言えば、
 マイクロ法人をご存じでない方に
 アドバイスを求めると、

 【将来的に行う予定のある事業内容を
 考えつくまま事業目的として
 網羅しておいた方が良い】

 ということを言われるかと思います。


■こういった考えは、通常の
 法人設立の際はごもっともなのですが、

 今回のマイクロ法人に関して言えば、
 
 【それは逆に相当不利になってしまう】

 ということになるんですね。

 マイクロ法人の事業目的を
 限定することにより、

 【最低限の役員報酬を払い、
 最低限の社会保険料を
 負担する必要がある】

 というものですので、そういった観点から
 
 【マイクロ法人の事業目的は
 必要最小限にする必要がある】

 ということになるわけです。

  ■そして、マイクロ法人の事業に  もっていく内容としては、  節税の観点からは、    【個人事業主のうちの一部  を持っていく】  ようにしましょう。  そうすることにより、    【個人事業主の所得が下がり、  マイクロ法人にそれが移動される】  ということに。  そしてマイクロ法人の売上は  最低限の役員報酬と社会保険料に  合わせることにより、  【法人税の負担は最低限となる】  という状況です。  その他にもその方の置かれた  状況により判断は変わるのですが、  大枠の考えとしてはそのような状況です。 ■上述したように、  マイクロ法人に関しては、  その助言を求める人が    【マイクロ法人に関して  詳しい知識を持っているかどうか】  により、  【場合によっては正解ではない  判断をしてしまう】  ということにもなりかねません。  このマイクロ法人の設立に関しては  そういったことを念頭において、  適切に税務や社会保険料の判断をし、    的確な意思決定をしていくようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・マイクロ法人の設立は、通常の法人と異なり、    【ごく限定的な事業目的】  を設定すべきものであるもの  と心得ておくべし。 ・そして、マイクロ法人の事業内容としては、    【個人事業のうちの一部】  をマイクロ法人に持っていくことが、    【トータルの税負担を考えた際有効である】  と言える。 ・このマイクロ法人の設立の論点は、    【個人の置かれた状況により様々】  であるため、的確に自分自身の  状況をとらえて、適切な税務や  社会保険料の判断をし、    【最も手元にお金が残るような方策】  を検討したいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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