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トップページ ブログ > 税務について > インボイスでは【当方負担の振込手数料】に要注意!

2023年9月17日インボイスでは【当方負担の振込手数料】に要注意!

今日はいつの間にか日曜日。

今週はコロナの余波で体力が回復しきれない
状況が続いていたように感じています。

そして、まだまだ体力が戻り切れて
いないのですが、

まず睡眠を第一、健康を第一に、
規則正しい生活を心掛けつつ、

通常の経営モードに戻していきたいところです。


さて、本題です。


------------------


■先日の記事の中でインボイス制度の
 細かい点についてお話をしてまいりました。

 <2023.9.15インボイスの【2割特例】に
 ついての誤解>
 https://muratax.com/2023/09/15/6927/

 今日もそのことに続いて、
 少し細かい点ではあるのですが、

 【実務上結構起こりうる取引について】

 のお話をしていきたいと思います。

 
■今日のテーマは、

 【振込手数料と売掛金を相殺】

 した際のお話です。

 先方との関係上、売上の請求書を発行して、
 得意先に振込をしていただく際、
 慣習として

 【先方が本来負担すべき振込手数料分を
 差し引いて入金される】

 というケースがあるかと思います。

 そのような際、どのような会計処理を
 しているのでしょうか。


■弊所に関しては、先方が負担すべき
 振込手数料をこちらが負担する際になった際は、

 『支払手数料』で処理をしている状況。

 支払手数料に関しては、
 消費税の経費の分類でいえば、
 『課税仕入れ』というものに該当します。

 結局のところ、売上は課税売上げとして
 
 【得意先から預かった消費税として認識】

 をし、支払手数料に関しては
 課税仕入れとして、
 
 【経費を支払った際の消費税として認識】

 をするわけですね。

 
■しかしながら、このルールが
 
 【インボイス制度の創設により
 大きく変わってくる】

 ことには要注意です。

 原則として、この振込手数料分に関しては、
 『値引き』をしたものと考えられ、

 その値引きに関しては原則として、
 
 【インボイス制度上は返還をした
 証明書が必要】

 なんですね。


■具体的には、
 『適格返還請求書』という書類なのですが、

 この適格返還請求書がないと、

 【税務署に納付する消費税から、
 この振込手数料分の消費税を
 差し引くことができない】

 ということになってしまうわけです。

 そして、適格返還請求書については、
 少額のものとして

 【振込手数料の税込金額が1万円未満
 の場合は、この適格返還請求書交付が
 免除される】

 ということに。

 そのことから考えると、

 振込手数料の負担が1万円を超える
 ということは通常あり得ませんので、

 原則としてインボイスのことについては、 
 この振込手数料に関することは特に
 考える必要はないものと、捉えられそうです。


■しかしながら、ここで問題になるのが、
 上述した支払手数料での処理は、

 『課税仕入れ』として

 【支払った際の消費税】

 として認識をすることになるんですね。

 裏を返せば、これは『値引き』
 という概念にはなっていないため、

 適格返還請求書の分類にさえ
 ひっかからないということに。

 そうなるとこの振込手数料を
 支払手数料として処理した場合は、

 【先方からのインボイスが必要になる】

 ということなんですね。

 ではどのようにしてこれを値引き
 という概念にするかというと、

 【『売上値引』という勘定科目で処理を
 するようにしたら良い】

 ということになります。


■売上値引で処理をすれば、
 一般的な会計ソフトに関しては、

 『売上に係る対価の返還等』という
 消費税の分類がされますので、
 (専門用語でスミマセン・・・)

 これが上述した

 【適格返還請求書の対象となる
 『値引き』の取引に該当する】

 ことになるんですね。

 そういった売上値引として処理
 をすることにより初めて、

 【適格返還請求書の交付が免除される】

 ということになるわけです。

 会計処理自体は、ちょっとしたこと
 ではあるのですが、
 
 こういった細かい点を理解しないまま
 支払手数料として処理をしている状況では、

 【消費税の申告を間違ってしまう】

 ことになってしまうでしょう。


■また会計処理として、
 支払手数料としての処理をするものの、

 上述した売上に係る対価の返還等という
 消費税の区分で分類をすることにより、
 
 その場合でも

 【消費税法上の売上値引として
 考えることが可能】

 となります。

 しかしながら、会計ソフトを入力した際は、
 通常支払手数料は『課税仕入れ』として分類 
 されますので、ミスに繋げないためにも、
 
 【勘定科目は売上値引として処理をする】

 のが無難です。
 
  ■というわけで今日は、  少々細かいお話ではありますが、  【先方が負担すべき振込手数料について】  のお話をしてまいりました。  【インボイス制度はこういった微細な  内容が案外散りばめられている】  ところがあります。  そのようなことから、   適切にインボイス制度を理解して、    正しい会計処理と消費税の申告を  していくようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・先方が負担すべき振込手数料を  当方が負担した場合に関しては、    【税込金額が1万円未満の場合には、  適格返還請求書の交付が免除される】  ということになる。 ・一般的にこういった振込手数料は、  【支払手数料として処理をされるもの】  であるが、その会計処理をしてしまうと、  上述した  【適格返還請求書の分類に該当しない】  ため要注意である。 ・したがって、上述してきた  適格返還請求書の要件に該当するために、    【先方が負担すべき振込手数料は  『売上値引』として処理】  をし、消費税の申告を正しいものにする  ことを心掛けたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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