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トップページ ブログ > 税務について > 「開業届はいつ出すの?」という疑問について

2023年9月19日「開業届はいつ出すの?」という疑問について

今日は3時に目が覚め、ひとまず活動を笑。

この短眠は間違いなく体調崩すパターンなので、
あとからしっかり二度寝しようと思います。

睡眠は全ての根本であるような気がしているので、
もっと睡眠のことを極めないと・・・
という気持ちですね(汗)。


さて、本題です。


------------------


■少し前の記事でも 
 書かせていただいたのですが、
 
 【最近は副業に関する税務相談】

 が増えています。

 <2023.8.26【副業を始める際に
 やっておきたい】3つのことについて>
 https://muratax.com/2023/08/26/6860/

 <2020.12.17【20万円以下は確定申告不要】
 の真実とは>
 https://note.com/muratax/n/na358287e6907

 副業といっても、中には既に
 
 【サラリーマンを退職されて、これから
 フリーランスとしてやっていこう】

 という段階の方もいらっしゃる
 ことが少なからずある状況です。

 そこで今日は、そういった
 
 【フリーランスの方のスタート
 についての税務関係の話】

 をしていきたいと思います。


■まず最も多い相談が、

 【開業届をどのタイミングで
 提出すれば良いか】

 ということ。

 開業届の提出については、

 サラリーマンを継続しながら
 副業として提出する場合、

 そしてサラリーマンを退職して既に
 スタートを切っている方が開業届を
 提出する場合ということに分かれます。

 
■開業届を提出する意味合いとしては、

 【これからの確定申告を
 『事業所得』として申告しますよ】

 という宣言書のようなものなんですね。

 そしてこの事業所得で申告する
 ことができるようになって初めて、

 【青色申告で申告する
 という選択肢が取れる】

 ということに。


■では事業所得で申告しない場合は
 どのようにして申告するのでしょうか。

 結論としてこれは

 【雑所得として申告をする】

 ということに。

 では、「雑所得と事業所得とは何が違うのか」 
 と言えば、端的に言うと、

 【損失の相殺や繰越ができるかどうか】

 ということの違いなんですね。

 雑所得とは、

 【事業所得という規模でもない所得】

 を言い表す所得ですので、

 上述した損失の相殺や繰越が
 認められないということに。


■その一方で事業所得はと言えば、

 仮にサラリーマンの方が年末調整を
 終えてサラリーマンとしての給与所得が
 確定している場合であっても、

 事業所得で損失が出ている状況であれば、
 この事業所得の損失と給与所得の
 プラスの所得部分を相殺し、

 【給与所得を小さくすることができる】

 ということになるんですね。

 当然年末調整は終わって給与所得の
 所得税は確定しているのですが、

 ここに事業所得の損失が相殺される形で
 給与所得が小さくなるため、

 【その小さくなった所得分の所得税は還付され、
 翌年6月に通知のくる住民税は減額される】

 ということに。


■しかしながら、
 
 実際に何の事業もしていないのに、
 開業届を提出し、事業所得をしているという
 事実をでっち上げ、

 【サラリーマンとしての給与所得を
 小さくし、所得税の還付を受けさせる】

 というスキームを勧めるあくどい業者が行脚し、
  
 【何も知らないサラリーマンから
 報酬をもらい、利益を得ている】

 という事実が残念ながら見受けられます。

 そういった事実に国税局も
 目をつけており、そのようなことから、

 【事業所得と雑所得の
 線引きを明確にしよう】

 という動きが昨年出てきたわけですね。


■逆を言えば、
 既にサラリーマンを退職しており、
 
 これからフリーランスの収入1本で
 やっていこうとする方に関しては、

 こういった給与所得との相殺はできないので、

 【税務調査のリスクも小さくなる】

 と言えそうです。

 
■上記の点を踏まえて、

 【開業届をどのタイミングで
 提出すれば良いか】

 ということなのですが、
 上述したように昨年国税庁が、
 
 事業所得としての区分けを

 【売上300万円以上の場合に
 事業所得と認める】

 といったような
 話が出たことがありました。

 <2022.10.8【副業収入300万円問題】
 が解決へ!?>
 https://muratax.com/2022/10/08/5703/


■しかしながら、
 その根拠が相当曖昧であったため、

 【結果として事実上その300万円の
 基準はなくなった状態】

 になったんですね。

 したがって、

 【開業届を提出すべき売上や利益の
 金額は未だ不透明】

 であり、逆を言えば、

 【今後事業所得として売上や収益が
 見込まれる状況】

 であれば、

 【開業届を提出して事業所得として
 申告すべきではないか】

 と私は考えているところです。

  ■その中で注意が必要なのが、    サラリーマンの方が給与所得を  小さくするために、  【開業届を提出し、損失を意図的に  出し続ける】  などということは、絶対にやめておくように  しましょう。  もちろん、結果としてそうなってしまう  状況は仕方のないことなのですが、  【それを目当てに開業届を提出する】  ことは、正直言って  脱税目的と言われても仕方ないというもの。  しかしながらその一方で、    【開業準備の段階である初年度や、  場合によっては2年目あたりまでは  損失が出る】  ということも少なからず  考えられるのではないでしょうか。 ■そのような際に、  損失を積極的に繰り越して、  【翌年以降の事業所得が  黒字になった場合に備える】  ということは税金の対策の上では  かなり有効であると言えます。  また、  【青色申告の場合は損失を  3年間繰り越すことができる】  ということもあるので、そういった点も  しっかりと念頭に置いて、  開業届を提出するかどうかを  検討されてみてはいかがでしょうか。     ■開業届に関しては上述してきたような  税務上の考えに加え、  「これから事業をスタートするぞ!」  という宣言書のような意味合いもあるの  ではないかと私は考えているところです。  そういった開業届の提出を契機に、    【事業を大きくすることを決意し、  経営者として最適なスタートを切ること】    を心掛けてみてはいかがでしょうか。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・開業届を提出するタイミングは、    【実質のところ、明確な基準がない】  状況と言える。 ・開業届を提出するということは、    【事業所得で申告する】  ということであり、  【事業所得になれば他の所得との  相殺や、損失の繰越ができる】  ことになるため(損失の繰越は青色申告に  限定されることに注意)、  有意義な決定をしたいものである。 ・どうしても、  【売上や利益の基準のみで開業届を  提出するかどうかを判断しがち】  であるが、開業届は、  【これから事業をスタートするぞ  という宣言書】    という意味合いにもとれるもの  であるため、  自らを経営者として奮い立たせる  ためにも、ぜひ開業届を提出し、  その後の事業展開に希望を持って、  経営者としてのスタートを切ってみる  ことを意識すると良いかもしれない。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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