福岡の税理士「村田佑樹税務会計事務所」。会社設立、独立起業、税金、資産運用など税務の事ならお任せください。

村田佑樹税務会計事務所

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

メニューを閉じる

ブログBLOG

トップページ ブログ > 税務について > 改悪に備え、「ふるさと納税はぜひ9月までに!」

2023年9月25日改悪に備え、「ふるさと納税はぜひ9月までに!」

今日からまた一週間のスタートですね。

今週は7月決算法人の大詰めとなりそうです。
申告が決算月から2ヶ月後って意外とタイト・・・

スタッフとのやり取りや通常業務も
変わりなく進んでいくので、

昨日お話したつまみ食いモードで
しっかり仕事を進めていきたいと思います!

<2023.9.25先延ばしの悪癖を
改善するためには・・>
https://muratax.com/2023/09/24/6956/


さて、本題です。


------------------


■先日の記事の冒頭でも少し触れさせて
 いただきましたが、

 ふるさと納税が10月から改悪となります。

 こちらのサイトをご覧いただくと、
 ある程度の概要がつかめるかと。

 <ふるさと納税ガイドHP>
 https://furu-sato.com/magazine/37664/

 どういった点が改悪なのかと言えば、
 簡単に言うと

 【従来のふるさと納税の
 返礼品の質や量が低下する】

 ということなんですね。

 したがって、
 9月にふるさと納税をした金額と
 10月にした金額が同じであったとしても、

 【届く返礼品の量や質が10月に入ってからの
 ふるさと納税では悪くなってしまう】

 ということなんですね。

  ■どの程度の改悪なのかは具体的には  よくわからないのですが、少なくとも、  【できるだけ9月中に  ふるさと納税をした方が良い】  ということは間違いなさそうです。  このふるさと納税については、    【税務上の限度額】  が設定されていますので、  こういった点にも十分な注意が必要です。   ■具体的な限度額は、  収入と所得控除により決まってくるわけで、  この収入と所得控除を適正に  試算サイトに入力し、  試算をしないことには、  現実とは違う限度額が算出されてしまい、  【まるで無計画な  ふるさと納税となってしまう】  ので要注意ですね。  <ふるさとチョイスHPより-控除上限額  シミュレーション>  https://www.furusato-tax.jp/about/simulation   ■サラリーマンの方については、  給料の収入を入力し、  所得控除、扶養控除や  社会保険料控除、生命保険料控除や  医療費控除等の情報を入力することにより  割とスムーズにふるさと納税の  限度額を算出することができます。  大まかには『昨年分の源泉徴収票』を  見れば解決することでしょう。  しかしながら、前年と今年において、  給与の額が大きく変わったなどということ  があるようでしたら、  今年現実的にもらう給料の額を  適切に算出しないと、  【見当違いな試算結果】  となりますので要注意です。 ■そして事業所得や単発の譲渡所得や一時所得  などがある場合についても要注意。  事業所得については、青色申告を  している場合は青色申告特別控除  (最大65万円)を適用し、    事業所得の額を算出するようにしましょう。  そして譲渡所得については、  その額も多額になりがちなものであるため、  適切に譲渡所得の額を前もって算出し、  的確にふるさと納税試算サイトの数字を  入力するということが必要となります。   ■このように、  突発的に事業所得などの数字が  必要になることがあり得ますので、  【適時適正に会計帳簿を  仕上げていく必要がある】  というものなんですね。  どうしても会計処理は、経営においての  優先順位が下がりがちなもので着手が  後手後手になってしまうものですが、  経営についての分析は、    【会計の数値なしには語れない】  というのもまた事実。  そういった点を念頭に置いて、  会計処理を即座に実行し、  経営成績を把握していくようにしましょう。   ■なお、この点については、  ちょうど昨日配信させていただいた、    【先延ばしをなくす】  という視点から書いた記事も  参考になるかと思います。  <2023.9.25先延ばしの悪癖を改善  するためには・・>  https://muratax.com/2023/09/24/6956/  適切に、経営者としての心持ちを強固にし、    1分1秒を無駄にせず、経営と人生の日々  を過ごしてまいりましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・ふるさと納税は  10月に改悪が予定されており、  【10月に入ってからのふるさと納税は、  9月以前のふるさと納税に加え、  返礼品の質や量が少なくなってしまう】  ものと心得ておくべし。 ・そして、ふるさと納税は    【その限度額が設定されている】  ため、自分自身の収入や経費、  所得控除等を適切に把握し、  ふるさと納税試算サイトを利用して、  その限度額を適正に把握するべし。 ・このようなふるさと納税の  試算などの材料は、    【適時な会計処理があっての結果  算出できるものである】  と言える。     ■したがって、経営の中で後手後手に  なってしまう会計処理ではあるものの、  優先順位としては  【会計は上位に位置づけられるもの】  であるため、  適時適正に会計処理を実施し、    【経営分析やこのような試算などに  役立てていくこと】  を心掛けておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

ご相談はお気軽に

創業・助成金・節税対策・個人の資産形成はお任せください!
税務の専門家としての知識と経験を最大限に生かし、御社をサポートいたします。

ページトップ