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トップページ ブログ > 税務について > 【小規模企業共済と倒産防止共済(経営セーフティ共済)の違い】について

2023年9月27日【小規模企業共済と倒産防止共済(経営セーフティ共済)の違い】について

昨日はお昼に女性版TEAM MURATAXを、
夜は全体版TEAM MURATAXを開催しました。

各4名のご参加で、今回はかなり少人数でしたが、
その分濃い話を楽しむことができました。

各回6名マックス位で開催できると
良いのかなという感覚があり、

もうあえて少し開催頻度を詰めることを
考えても良いかなということを考えています。

このあたりは仮設&検証が必要ですね。


さて、本題です。


------------------


■ここ最近は

 【個人事業主の方からの
 税務相談が増えている】

 ということを以前の記事で
 お伝えをさせていただきました。

 【個人事業主の方については
 法人に比べ、節税策が限られている】

 ため、どうしても限定的になる
 ということが往々にして考えられます。

 そんな中で、よく個人事業主の
 節税策として取り上げられる
 
 【小規模企業共済と
 倒産防止共済(経営セーフティ共済)】

 について今日は見ていくことにします。


■まず、
 どちらも国が運営する共済なのですが、

 小規模企業共済については事業所得
 とは無関係で、『所得控除』と呼ばれる
 部類に属します。

 <小規模企業共済についてのサイト>
 https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/

 所得控除とは、
 
 【事業所得や給与所得などを計算した後の、
 〇〇控除と呼ばれる『自分の経費』に
 該当するもの】

 なんですね。

 具体的には、
 『小規模企業共済等掛金控除』
 という名称。

 この所得控除には扶養控除や配偶者控除、
 医療費控除や社会保険料控除などが
 含まれるものですね。

 まずこれが『小規模企業共済』となります。


■次に『倒産防止共済(経営セーフティ共済)』
 については、
 
 小規模企業共済とは異なり、

 【事業所得の必要経費として
 考えられるもの】

 なんですね。

 <倒産防止共済についてのサイト>
 https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/about/features/index.html

 したがって、
 この倒産防止共済の掛金を支払えば、
 
 【事業所得の経費になる】

 ということになります。

 
■そしてもう1点、決定的なのが、
 
 小規模企業共済についても
 倒産防止共済についても、

 【掛金を支払った額が
 広い意味での経費になる】

 という点は変わりないのですが、
 
 【共済の受取の際の税務上の
 取扱いが異なる】

 ということなんですね。

 
■小規模企業共済については、 
 原則として、

 【個人事業を退職などをしたタイミングで
 退職金代わりとして受け取る】

 という意味合いであるため、『退職所得』
 として受け取ることができます。

 退職所得となると、
 退職金の必要経費が大きく設定されており、

 なおかつ、
 
 【退職金の収入金額から必要経費
 (退職所得控除)を差し引いた残額を
 さらに2分の1】

 にしたものを退職所得とするんですね。

 なおかつ、退職所得は『分離課税』となり、
 所得税の超過累進税率を、
 他の所得と合算することなく、
 
 【退職所得単独で適用することができる】

 ということに。

 そういった点において、
 小規模企業共済は、

 【積み立てたタイミングで経費になり、
 なおかつ、もらえるタイミングでも税制が
 相当優遇されている】

 という状況。

 退職金については、こちらの過去の記事も
 ぜひご参考ください。

 <2022年7月30日退職金は【もらい方】
 に要注意!>
 https://muratax.com/2022/07/30/5467/


■その一方で、倒産防止共済については
 受け取ったタイミングで、
 
 【全額事業所得の収入としてカウント】

 されてしまいます。

 そして、これを受け取るタイミング
 というのは、

 【これまでに払ってきた掛金の総額を
 全額解約】

 して受け取らざるを得えませんので、

 【受け取った年度に大きな税負担を
 強いられる】

 ということが想定されるんですね。


■法人であっても、

 超過累進税率の考えで
 法人税や法人住民税は設定
 されてはいるのですが、

 そこまでダイナミックに税負担が
 変わるということはない状況。

 税率の上がり方が緩やかなんですね。

 その一方、個人事業主については、
 
 【所得税の超過累進税率で最大45%】

 まで設定されていますし、

 【住民税は10%】

 の税率がかかってくるわけですので、

 どうしても倒産防止共済の解約の
 タイミングで大きな収入があった場合、

 【多額の税負担を強いられる】

 ということに。

 そういった面において、

 個人事業主で倒産防止共済の
 積立をすることは相当注意しなければ
 ならないわけですね。

  ■しかしながら、単年度に多くの  利益が上がっている状況であれば、  【単年度に突発的に倒産防止共済  の前払い】  などをして積立てをし、  (最大240万円まで積立可能)    【その翌年度に倒産防止共済の  掛金を減額する】  ということも手法として考えられます。  減額することにより、  解約時の受取額が少なくなりますので、  先ほど述べたような  【超過累進税率での税負担の  増え方が緩やかになる】  ことになるわけです。 ■このように、倒産防止共済と  小規模企業共済は同じ共済  ではあるのですが、  その内容は上述してきたような点で  大きく違ってまいります。  個人の節税策を検討する際には、  上述してきたことを念頭に置いて、    【共済金を受け取るタイミングで  損をしないよう、十分な考慮して、  共済に加入するかどうか】  を考えたいものですね。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・小規模企業共済も倒産防止共済も、  『共済』という名称は共通するものの、  【取り扱いが違ってくる】  ということは十分注意して  おいた方が良いだろう。 ・小規模企業共済は、    【支払って経費になり、受取の  タイミングで退職所得としてカウント】  されるため、税負担は相当少なくなる  ことが想定される。 ・その一方で倒産防止共済については、    【支払ったタイミングで経費化】  されるものの、  受け取りのタイミングで、  これまで積み立ててきた共済金が    【全額収入としてカウント】  されてしまうため、    【所得税の超過累進税率の面で  大きく負担を強いられる】  ことが想定される。 ・上述してきたことを念頭に置いて、  両者の違いを把握しながら、  【自分にとっての適切な税務対策】  を心掛けたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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