2023年9月29日インボイスの【登録と取消】について
7月決算法人も次第に終わりが見え始めて
きました。
そしてあと2日でインボイスの登録期限が。
顧問のお客様には一通りご案内を終えた
ところなのですが、
全体を見渡して漏れがないかを
確認してきたいと思います。
・・インボイス、意外な穴が多くあり、
かなり注意が必要です・・(滝汗)。
さて、本題です。
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■9月も残すところあと2日ということで、
 いよいよ10月が迫ってまいりました。
 10月1日といえば、
 税務的な大イベントである
 【インボイス制度の開始の日】
 ですね。
 そこで今日は、インボイス制度について、
 
 【最重要視すべきポイント】
 
 をお話しさせていただきたいと思います。
■まず、
 インボイス制度については、
 
 【10月から制度がスタートする】
 ということで、得意先との関係によっては、
 【インボイス登録が必須】
 となっているケースもある
 のではないでしょうか。
 そのような際に、10月1日からインボイスの
 登録事業者となろうとする場合、
 【9月30日(土)までにインボイスの
 登録申請書を税務署に提出する】
 のがあるので十分注意をして
 おくようにしましょう。
 申請の様式はこちらより↓
 <国税庁HP>
 [手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)
■このインボイスの届出書については、
 30日が土曜日だからといって、
 最初の平日である10月2日が
 申請期限となるわけではなく、
 【必ず9月30日(土)が提出期限】
 となりますので、くれぐれも注意を
 するようにしましょう。
 そして、これと同時に、
 10月からのインボイス制度に間に合うよう
 申請書を提出していたにも関わらず、
 【申請を見送りたい】
 といった場合はどうでしょう。
■これについては、
 
 【登録取消の届出をする
 ことにより取り消しが可能】
 となります。
 そしてこの届出を取り消すための
 申請書の提出期限も、
 【同じく9月30日となる】
 ので要注意です。
 
■個人事業主でインボイスの登録を
 する場合についての注意点なのですが、
 仮に今回10月から12月の令和5年中
 についてはインボイスの登録を
 見送ったものの、
 令和6年から課税事業者となるため、
 インボイスの登録をしたい場合について
 通常であれば12月31日までに
 申請書を提出すれば登録事業者
 となれそうな気がするものですよね。
 しかしながらそうではなく、
 インボイスの登録を新規に
 しようとする場合は、
 
 【登録を受けようとする日の15日前まで
 に申請書を提出する必要がある】
 というルールになっています。
■令和5年中の具体的な日付でいくと
 
 【12月17日】
 となっているようです。
 15日前なのですが単純に
 15日前というわけではなく、
 日数の起算する方法などに
 税務上の取扱いが加わっていることから、
 少し中途半端な日になっている
 ということなんですね。
 ただ、いずれにせよ、
 そのような決定をした際は、
 早めに消費税の届出書関係は
 提出しておく方が良いでしょう。
 上述した12月17日はあくまでも
 届出書の申請期限に過ぎないので、
 【それより前に提出することは 
 全くもって問題ない】
 わけですので、余裕を持った
 申請をしていきたいものです。
 
■というわけで
 今日は簡単にではありましたが、
 【インボイスの登録について
 最重要視したい事項】
 についてお話をしてまいりました。
 インボイスは制度の内容自体に
 注目されがちなものですが、
 
 【登録や取り消しのタイミングには十分注意】
 をして、届出書の提出をして
 いくようにしましょう。
 過去の記事も重要なので、
 ぜひ併せてお読みください。
 <2023年9月15日インボイスの【2割特例】
 についての誤解>
 https://muratax.com/2023/09/15/6927/
 
 <2023年9月23日インボイスの【少額特例】
 について>
 https://muratax.com/2023/09/23/6953/
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《本日の微粒子企業の心構え》
・インボイス制度が
 10月1日からスタートするが、
 【届出書の申請は9月30日までになる】
 ことを心得ておくべし。
・インボイスについては、
 
 【登録や取消についていろいろな
 制限が設けられている】
 
 ため、特に提出期限等については熟知し、
 提出するタイミングを誤らない
 ようにしたいもの。
・そして、事業形態の変容などにより、
 インボイスの登録が必要になったり
 不要になったりするケースも考えられるが、
 その都度適切な消費税についての判断をし、 
 的確な届出書の提出をして、
 【消費税について損をしないように
 していきたい】
 ものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
	





