2023年10月3日「インボイス、迷いあるなら相談を」
10月からは、経営や人生全体を見直すべく、
大きな変革をしていく予定。
経営にも人生にも、いろいろと見渡していく中で
それぞれに大きな穴があることが予見され(汗)、
これをしっかり埋めていくべく
取り組んでいかないとな・・
と思っているところです。
さて、本題です。
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■何度も申し上げていることではありますが、
【10月からいよいよインボイス制度が
スタート】
となりました。
インボイス制度については、
これまで免税事業者が消費税を
得意先からもらいながらも、
それを国に納付していなかった
という制度上の弊害を解消するために
設けられたものであり、
まだ試行段階ではあるというものの、
そういった問題点の解決の一歩に
向かっているというところなのでしょう。
しかしながらその一方で、
どうしても経理処理や書類の保存などが
相当煩雑であることから、
【これからの経理や申告が大混乱となる
ことが容易に想像できる】
ということも。
■そもそも、このインボイスの創設により、
場合によっては、消費税の計算方法を、
【原則課税、簡易課税、2割特例という
3つから選択しなければならない】
ということも想定されます。
<2023年9月15日インボイスの【2割特例】
についての誤解>
https://muratax.com/2023/09/15/6927/
そして、その計算方法は、特に
【簡易課税を選択する】
などの場合については、
【提出期限内の届出が必要】
ということもありますので、
相当注意が必要であるというものです。
■しかしながら、税法に触れていない
一般の経営者の方にとっては、
どうしても難解なのがこのインボイス制度
のような気がしています。
結果として、
【『自分の判断』で消費税の解釈をし、
税務申告を進めたばかりに、
大きな損害を被ってしまう】
ということも考えられそうです。
現に、税務相談にお見えになる方
についても、少なからぬ方が
消費税についての誤認識をしており、
【間一髪で多くの消費税を納付する
ことを免れている】
ということが現実として見受けられます。
それほど
【消費税については複雑】
なんですね。
■その中でも、インボイス制度についての
経理で大変になってくるのが、
消費税の計算方法で
【原則課税を選択している事業者】。
逆に言えば、
上述した『簡易課税』やインボイスの
『2割特例』を選択している方については、
経費などの支払先がインボイスの
登録をしていようとしていなかろうと、
【これまでの経理処理と
全く変わることはない】
ため、その点は安心であると言えるでしょう。
しかしながらその一方で、
『原則課税』の事業者の方については、
【まず経費の支払先が
インボイスの登録をしているかどうか】
により、会計ソフトにその旨の分類を
入力し、それを消費税申告書に
落としていく必要がある
というところ。
■また、
【そもそも先方が登録をしているかどうか】
ということを把握していくことも
相当大変であると言えるでしょう。
そんな状況ですので、我々税理士としても、
こちら側で会計処理をさせていただく
場合については、
【相当な事務負担の増加】
が想定されるとというものですので、
【料金の大幅値上げをせざるを得ない】
という状況。
たとえ税理士に依頼するといっても、
登録番号などの分類はご本人に
ある程度お願いしなければなりませんので、
税理士も、依頼される納税者の方も、
そして今回新たにインボイスの登録を
される方にとっても、
三方悪しということが、
このインボイスについては言えそうです。
(多角的に見ると全てが悪いとも
言い難いところではありますが。)
■インボイスについては、
以前の記事でも書かせていただいたように、
【制度に多くの落とし穴のようなもの
が見受けられる】
ような気がしています。
的確にインボイスを理解し、
適切に運用をしていかないことには、
【場合によっては大きな損害を被る】
ことにもなりかねません。
不安に思った際は、
ぜひ税務専門家である税理士に
相談していただくか、
場合によっては税務署なども利用して、
【自社にとっての最善の選択】
をしていくことを心からお勧めいたします。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・インボイス制度のスタートにあたり、
【消費税について取り組むことが
多岐に渡ってくる】
ということは知っておきたいもの。
・特に、消費税の計算方法で
『原則課税方式』により
計算している事業者については、
経費の支払先の分類や経理処理に、
【これまでとは違った多くの労力を要する】
ことが想定されるもの。
・どうしてもインボイスは
その制度自体が複雑であり、
届出書を出すタイミングなども
また複雑であるため、
最低限のインボイスや
消費税についての知識を習得し、
【自社にとって同じく最低限
損をしない消費税の納税の仕方】
を把握しておきたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。