2023年10月12日インボイス対応にお金を使う前に・・
10月は個人事業主の方からの
税務相談の予約がかなり入ってきています。
これはすごく良いことだと私は思っており、
年を超えて事後的な相談になってしまうと、
あとの祭りになるということもあります。
とは言え、私自身のキャパの問題もあるため、
うまくバランスを取っていかないとなとも
思っているところ・・笑。
さて、本題です。
------------------
■インボイス制度が10月1日から 
 スタートしたのですが、
 インボイスの開始自体は
 かなり前から決まっており、
 今回のスタートに向けていろいろな
 動きが多くなってきたというところ。
 そのような中で、インボイス制度が
 スタートするにあたり、
 持続化補助金などの対象となったり、
 様々なインボイスへの対策をする
 といったことを謳い文句として、
 【様々な業者の方が商品のPRをしている】
 ようなことが、見て取れました。
 当然インボイスに対応していくには、
 
 【それなりの請求書や領収書を
 準備していく必要がある】
 わけですよね。
■しかしながら、
 従来より変わった点と言えば、
 【登録番号を記載】
 することと、
 【税率別の区分を適切に表示】
 することといったことなんですね。
 要は、
 【大原則は従来のものと変わらない】
 ということです。
 しかしながら、補助金がもらえるから
 といって、少なからぬ事業者の方が、
 
 そういったいわば新商品に飛びついてしまい、
 結果として、
 【本来的にはそこまでこだわらなくても
 よかったソフトに金銭を投じてしまう】
 ということがあったわけです。
 こういった新制度が出てくる際は、
 どうしてもいろいろな情報が
 錯綜してしまいますので、
 
 【本質的な事実は何なのか】
 
 ということを見定めて、
 採るべき一手を考えたいもの。
  ■そしてインボイスにより
 課税事業者になった方については、
 
 次の問題として
 【経理のことと消費税申告のこと】
 が挙がってきます。
 経理については、
 【経費などの支払先がインボイスの
 登録をしているか否かにより、
 経理処理が変わってくる】
  
 ということが通常でしょう。
 そして、申告書を作る際は、
 いわゆる『インボイスの2割特例』を
 利用するのか、
 『簡易課税』を利用するのか、
 それとも原則通りの『本則課税』
 で計算をするのかということで
 【採るべき申告方法が分かれる】
 
 というもの。
■しかしながら事実として
 知っておいていただきたいのが、
 会計ソフトに関しては、やはり
 インボイスに対応した会計ソフトを使用
 しないことには、どうしても経理の仕方が
 煩雑になってしまうわけですが、
 消費税の申告書については、
 
 【簡易課税と2割特例については
 案外簡単に計算ができる】
 ということ。
 原則課税となると、上述したように
 相手方がインボイスの登録をしているか
 どうかにより経理処理自体が変わり、
 【申告書の予想も複雑化する】
 ものですので、
  
 経理処理と申告書作成の両面において、
 かなりの手間がかかるようになります。
■その一方で、
 2割特例と簡易課税については、
 【売上で預かった消費税のみを基に、
 業種に応じて消費税の経費とも言える
 仕入税額控除を計算】
 していきますので、
 【意外と難なく経理処理と
 申告書作成が進む】
  
 ものと考えられます。
 申告書の作成については、
 実のところ結構難しい記載が必要
 とはなるのですが、
 仕組み自体はシンプルで、
 
 【場合によっては国税庁の
 ソフトなどで対応できる】
 ということも考えられるでしょう。
■大切なのは、
 
 【経営においての血液とも言える現金を、
 余分なことに投じない】
 ということ。
 ただでさえインボイスにより
 税負担が増える状況ですので、
 【現金の流出は最低限に抑えたい】
 ものです。
 こういった点はインボイスのみならず、
 
 【多くの改正などが入った際に
 注意すべきポイントである】
 と私は考えます。
 今後も何かしら経営の変化が
 生じそうな際、
 【原点に立ち返って物事を考え、本当に
 投資すべき対象はここなのだろうか】
 ということを深く思索し、経営の採るべき
 一手を的確に検討したいものですね。
------------------
《本日の微粒子企業の心構え》
・インボイスのスタートにより、
 請求書のシステムや、消費税の経理処理の
 システムを入れようとする動きが、
 少なからず見受けられるもの。
・しかしながら、請求書の作成については、
 基本的に
 【インボイスの登録番号と
 税率別の区分けを記載】
 しておけば、
 【従来とそこまで変わることなく 
 作成できる】
 ということは心得ておきたいもの。
・どうしても変化に対して金銭を
 投じてしまいがちなものであるが、
 【本質的なものは何か】
 ということを的確に見定め、
 経営にとって有用な投資先を選定し、
 【適切に活用できる先への投資】
 を模索したいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
 
■そしてインボイスにより
 課税事業者になった方については、
 
 次の問題として
 【経理のことと消費税申告のこと】
 が挙がってきます。
 経理については、
 【経費などの支払先がインボイスの
 登録をしているか否かにより、
 経理処理が変わってくる】
  
 ということが通常でしょう。
 そして、申告書を作る際は、
 いわゆる『インボイスの2割特例』を
 利用するのか、
 『簡易課税』を利用するのか、
 それとも原則通りの『本則課税』
 で計算をするのかということで
 【採るべき申告方法が分かれる】
 
 というもの。
■しかしながら事実として
 知っておいていただきたいのが、
 会計ソフトに関しては、やはり
 インボイスに対応した会計ソフトを使用
 しないことには、どうしても経理の仕方が
 煩雑になってしまうわけですが、
 消費税の申告書については、
 
 【簡易課税と2割特例については
 案外簡単に計算ができる】
 ということ。
 原則課税となると、上述したように
 相手方がインボイスの登録をしているか
 どうかにより経理処理自体が変わり、
 【申告書の予想も複雑化する】
 ものですので、
  
 経理処理と申告書作成の両面において、
 かなりの手間がかかるようになります。
■その一方で、
 2割特例と簡易課税については、
 【売上で預かった消費税のみを基に、
 業種に応じて消費税の経費とも言える
 仕入税額控除を計算】
 していきますので、
 【意外と難なく経理処理と
 申告書作成が進む】
  
 ものと考えられます。
 申告書の作成については、
 実のところ結構難しい記載が必要
 とはなるのですが、
 仕組み自体はシンプルで、
 
 【場合によっては国税庁の
 ソフトなどで対応できる】
 ということも考えられるでしょう。
■大切なのは、
 
 【経営においての血液とも言える現金を、
 余分なことに投じない】
 ということ。
 ただでさえインボイスにより
 税負担が増える状況ですので、
 【現金の流出は最低限に抑えたい】
 ものです。
 こういった点はインボイスのみならず、
 
 【多くの改正などが入った際に
 注意すべきポイントである】
 と私は考えます。
 今後も何かしら経営の変化が
 生じそうな際、
 【原点に立ち返って物事を考え、本当に
 投資すべき対象はここなのだろうか】
 ということを深く思索し、経営の採るべき
 一手を的確に検討したいものですね。
------------------
《本日の微粒子企業の心構え》
・インボイスのスタートにより、
 請求書のシステムや、消費税の経理処理の
 システムを入れようとする動きが、
 少なからず見受けられるもの。
・しかしながら、請求書の作成については、
 基本的に
 【インボイスの登録番号と
 税率別の区分けを記載】
 しておけば、
 【従来とそこまで変わることなく 
 作成できる】
 ということは心得ておきたいもの。
・どうしても変化に対して金銭を
 投じてしまいがちなものであるが、
 【本質的なものは何か】
 ということを的確に見定め、
 経営にとって有用な投資先を選定し、
 【適切に活用できる先への投資】
 を模索したいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。	





