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トップページ ブログ > 税務について > インボイス対応にお金を使う前に・・

2023年10月12日インボイス対応にお金を使う前に・・

10月は個人事業主の方からの
税務相談の予約がかなり入ってきています。

これはすごく良いことだと私は思っており、
年を超えて事後的な相談になってしまうと、
あとの祭りになるということもあります。

とは言え、私自身のキャパの問題もあるため、
うまくバランスを取っていかないとなとも
思っているところ・・笑。


さて、本題です。


------------------


■インボイス制度が10月1日から 
 スタートしたのですが、

 インボイスの開始自体は
 かなり前から決まっており、

 今回のスタートに向けていろいろな
 動きが多くなってきたというところ。

 そのような中で、インボイス制度が
 スタートするにあたり、
 持続化補助金などの対象となったり、

 様々なインボイスへの対策をする
 といったことを謳い文句として、

 【様々な業者の方が商品のPRをしている】

 ようなことが、見て取れました。

 当然インボイスに対応していくには、
 
 【それなりの請求書や領収書を
 準備していく必要がある】

 わけですよね。


■しかしながら、
 従来より変わった点と言えば、

 【登録番号を記載】

 することと、

 【税率別の区分を適切に表示】

 することといったことなんですね。

 要は、

 【大原則は従来のものと変わらない】

 ということです。

 しかしながら、補助金がもらえるから
 といって、少なからぬ事業者の方が、
 
 そういったいわば新商品に飛びついてしまい、
 結果として、

 【本来的にはそこまでこだわらなくても
 よかったソフトに金銭を投じてしまう】

 ということがあったわけです。

 こういった新制度が出てくる際は、

 どうしてもいろいろな情報が
 錯綜してしまいますので、
 
 【本質的な事実は何なのか】
 
 ということを見定めて、
 採るべき一手を考えたいもの。

    ■そしてインボイスにより  課税事業者になった方については、    次の問題として  【経理のことと消費税申告のこと】  が挙がってきます。  経理については、  【経費などの支払先がインボイスの  登録をしているか否かにより、  経理処理が変わってくる】     ということが通常でしょう。  そして、申告書を作る際は、  いわゆる『インボイスの2割特例』を  利用するのか、  『簡易課税』を利用するのか、  それとも原則通りの『本則課税』  で計算をするのかということで  【採るべき申告方法が分かれる】    というもの。 ■しかしながら事実として  知っておいていただきたいのが、  会計ソフトに関しては、やはり  インボイスに対応した会計ソフトを使用  しないことには、どうしても経理の仕方が  煩雑になってしまうわけですが、  消費税の申告書については、    【簡易課税と2割特例については  案外簡単に計算ができる】  ということ。  原則課税となると、上述したように  相手方がインボイスの登録をしているか  どうかにより経理処理自体が変わり、  【申告書の予想も複雑化する】  ものですので、     経理処理と申告書作成の両面において、  かなりの手間がかかるようになります。 ■その一方で、  2割特例と簡易課税については、  【売上で預かった消費税のみを基に、  業種に応じて消費税の経費とも言える  仕入税額控除を計算】  していきますので、  【意外と難なく経理処理と  申告書作成が進む】     ものと考えられます。  申告書の作成については、  実のところ結構難しい記載が必要  とはなるのですが、  仕組み自体はシンプルで、    【場合によっては国税庁の  ソフトなどで対応できる】  ということも考えられるでしょう。 ■大切なのは、    【経営においての血液とも言える現金を、  余分なことに投じない】  ということ。  ただでさえインボイスにより  税負担が増える状況ですので、  【現金の流出は最低限に抑えたい】  ものです。  こういった点はインボイスのみならず、    【多くの改正などが入った際に  注意すべきポイントである】  と私は考えます。  今後も何かしら経営の変化が  生じそうな際、  【原点に立ち返って物事を考え、本当に  投資すべき対象はここなのだろうか】  ということを深く思索し、経営の採るべき  一手を的確に検討したいものですね。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・インボイスのスタートにより、  請求書のシステムや、消費税の経理処理の  システムを入れようとする動きが、  少なからず見受けられるもの。 ・しかしながら、請求書の作成については、  基本的に  【インボイスの登録番号と  税率別の区分けを記載】  しておけば、  【従来とそこまで変わることなく   作成できる】  ということは心得ておきたいもの。 ・どうしても変化に対して金銭を  投じてしまいがちなものであるが、  【本質的なものは何か】  ということを的確に見定め、  経営にとって有用な投資先を選定し、  【適切に活用できる先への投資】  を模索したいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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