福岡の税理士「村田佑樹税務会計事務所」。会社設立、独立起業、税金、資産運用など税務の事ならお任せください。

村田佑樹税務会計事務所

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

メニューを閉じる

ブログBLOG

トップページ ブログ > 税務について > 【新事業を展開】する際の個人と法人の違いについて

2023年10月16日【新事業を展開】する際の個人と法人の違いについて

大阪出張を経て、今日からまた一週間の
スタートです。

明日の記事で書かせていただく予定ですが、
今回の大阪出張は、初心に返ることができ、
すごく有意義な時間でした。

これからより一層気持ちを引き締めて、
経営に取り組んでいきたいと思います。


さて、本題です。


------------------


■事業を進めるにあたり、
 現在の経営のみならず、

 【新事業の展開】

 を考えることもあろうかと思います。

 法人であれば、その事業目的に
 適った事業内容であれば
 
 【同じ法人内でその事業を
 しても問題ない】

 と言えるでしょう。

 ただ、場合によっては、
 
 【別法人で新事業をする】

 というのもまた検討すべき
 選択肢の一つですよね。


■法人において新事業を
 別法人にする際は、

 経営においての事業の
 明確化の観点から、
 
 または、節税の観点から、
 高所得の状態になっていて、
 
 【その新事業の利益がそこに上乗せされる
 ことにより、さらに多くの税負担を
 強いられる】

 ということから、別法人にするということも
 考えられるかもしれません。


■また、個人事業でとある事業を
 営んでいる事業者が、

 新規で事業を検討する場合、

 同じく場合によっては法人設立を
 検討することもあろうかと思います。
 
 マイクロ法人の観点とは別に、
 
 【事業分離したいという理由から
 法人設立を検討】

 することもあるのかもしれません。


■では、個人事業主の場合で、
 
 【現在とは別の事業を新事業として
 同じく個人事業として行う】

 場合はどうでしょう。

 結論としては、個人事業主は、
 あくまでも個人であることから、

 どのような事業をしようと、

 【同じ個人が営んでいるもの】

 として所得税の計算を考えます。

 つまり、たとえどのような事業を
 複数営んでいたとしても、

 【確定申告上は、全て合算して
 事業所得として申告する】

 ということなんですね。


■よく質問をお受けするのが、
 
 【個人事業の場合で、別事業をする場合、
 それぞれ別に申告をする必要がある
 のではないか】

 ということ。

 結論として、

 【全くもってそんなことはする必要はない】

 ということになります。

 逆に、

 【合算して申告する他ない】
 
 ということなんですね。

  ■どうしても別事業となった際に、  【その事業ごとに別に申告  するように考えられがち】  なものなのですが、  同一事業態の中で  営んでいる事業であれば、  【その新事業も盛り込んで  経理と申告をしていく】  ということを押さえておくようにしましょう。 ■上述したように、法人に関しては、    【事業目的に謳っている事業のみ】  しか営むことができませんので、  もし新事業をその事業目的を  謳っていない法人で営む予定の場合は、  【事業目的を定款と登記簿に追記】  する必要がありますので、   その点には注意しておくようにしましょう。   ■その一方で、個人事業に関しては、    【たとえ当初の開業届に記載している  事業と異なる事業を営む】  ことになったとしても、  【それはあえて届け出る必要はない】  ということになります。 ■これも上述したように、  個人事業主は原則として    その個人に紐付くものであるため、  【あえて申請をし直す必要はない】    ということなんですね。 ■というわけで今日は、    【新事業を営んでいく場合によくあるご質問】  について、その解を書かせていただきました。  これまでと違う事業であるため、  どうしてもいろいろなことを考えしてしまいがち  なのですが、  上述したことを念頭に置いて、  適切に経理と申告を進めたいものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・新事業を営もうとする場合、    【個人事業主と法人では  考え方が異なる】  ことを把握しておきたいもの。   ・法人については、  【その事業目的に合致する事業しか  営むことができない】  ということを心得ておくべし。 ・その一方で、個人については、  どのような事業であれ、  【個人事業に集約して  経理と申告をすべき】  である。 ・法人と個人においては、    【上述してきたような相違点】  が見られることから、  新事業を営む際は、このようなことに  十分注意して、事業展開を進めたい  ものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

ご相談はお気軽に

創業・助成金・節税対策・個人の資産形成はお任せください!
税務の専門家としての知識と経験を最大限に生かし、御社をサポートいたします。

ページトップ