2023年10月18日「退職後に要注意!」の社会保険料のお話
今日は中津までプチ出張!
今朝は特急にちりんに揺られながら
配信しています。
古巣の折尾や黒崎あたりも通るので、
少し楽しくウキウキです笑!
小さな子どもの笑い声や鳴き声も聞こえ、
なんだかほのぼのしますね(^^)
さて、本題です。
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■サラリーマンを退職して個人事業として
これから進んでいこうとする場合、
【税負担には十分な注意をしておく
必要がある】
というもの。
そこで今日は、
【退職して個人事業主などとして
事業を始めるにあたり注意すべき点】
についてお話をしていきたいと思います。
■まず、サラリーマンと個人事業で全く
異なってくるのが、
【社会保険について】
のこと。
サラリーマンについては勤務先から
【社会保険料(健康保険料と厚生年金
保険料)が自動的に天引きされ、
納付もその会社が代行して
やってくれている】
ため、あまり負担感がない
というのが通常です。
■それに対し個人事業となると、
原則として国民健康保険に加入し、
【これを自分の財布から支払う】
ことになりますので、相当大きな支出を
しているように感じてしまうもの
なんですね。
ただ、サラリーマンを退職して2年間は、
【会社で加入していた健康保険に
任意で加入できる制度】
が設けられています。
これは『任意継続』と呼ばれる
制度なのですが、
通常健康保険料は会社と従業員が
折半し合って負担しているもの
でありますが、
この任意継続になると、
【従来会社が負担してた分も
自分で負担しなければならない】
ことになりますので、
【給与天引されていた健康保険料
の倍の金額を負担する】
ということに。
ただ、場合によっては、
国民健康保険料に加入するよりも、
【任意継続の健康保険料の方が安くなる】
ということも考えられますので、
十分な検討が必要である
と言えるでしょう。
■そして、もう一つ検討したいのが
『マイクロ法人』について。
マイクロ法人については、
法人を設立するものの、
最小限の売上(利益)を立てて、
そこに自らに支払う役員報酬と
社会保険料を充てがうことにより、
法人の利益を極力小さくし、
税負担を抑えるとともに、
【少ない役員報酬を設定することに
より、社会保険料を小さくしよう】
というのが趣旨です。
■結局のところ社会保険料は、
給料の多寡によって変わってきますので、
役員報酬が少なければ少ないほど、
【社会保険料の負担も少なくなる】
ということに。
このマイクロ法人を利用した役員報酬により、
健康保険料が減額することも考えられる
ため、サラリーマンを退職した際は、
【国民健康保険料に加入するのか、
任意継続の制度を利用するのか、
マイクロ法人を活用するのか】
というパターンを検討するのが
重要であると言えるでしょう。
■ただ、マイクロ法人については、
【その後に売上高が適切に
上がってくるのかどうか】
をいったことや、
【個人事業と両立して行っていくことが
原則であること】
などがありますので、設立と運用する際は
十分な注意が必要であると言えるでしょう。
こういった論点に関しては、
ぜひその専門家である税理士に
その知見を頼り、
【間違いのない判断】
をすることをお勧めいたします。
■どうしても自分の考えでやってしまおう
とすると、特にマイクロ法人に関しては、
【最初の設立において
注意すべき点などが多くある】
ため、思ってもみない方向に進んでしまい、
結果として
【マイクロ法人の設立により多くの
税負担を強いられる結果となった】
などということも考えられます。
■というわけで今日は、
【サラリーマンを退職した際の
主に社会保険料の負担】
についてのお話をさせていただきました。
サラリーマンは、給与も多くなっている
ことから、健康保険料の負担も
多額になっていることが想定されます。
ぜひ適切に、社会保険料の負担について
の思索をし、税負担なども含めて、
【手元により多くのお金を残す】
ための有用な一手を検討することを
お勧めいたします。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・サラリーマンを退職した後は、
社会保険について、
【国民健康保険に加入するか、
任意継続を利用するか、マイクロ法人を
設立して健康保険料の削減をするか】
ということを検討したいもの。
・任意継続は、従来会社が負担していた
健康保険料の分も負担しなければ
ならなくはあるが、
【結果として、国民健康保険より
払う額が少なくなる】
ということも想定される。
・それに加え、
【マイクロ法人の設立により社会保険料を
削減することも検討したい】
ものであるが、設立にあたっては、
今後の事業展開や、経営の状況などを
トータルで見たところの判断が必要で
あるため、
【的確に状況を俯瞰して決定する
必要がある】
というところ。
したがって、ぜひ税理士に相談の上、
確実に有用な一手を決定したいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。