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トップページ ブログ > 未分類 > インボイスの影響が【意外と軽微】であるという事実について

2023年10月20日インボイスの影響が【意外と軽微】であるという事実について

今日は事務所のモニターを新調!

自宅の仕事部屋と同じワイドモニターに
したのですが、

やはりかなり快適ですね。

従来は3台連ねて仕事をしていたのですが、
見た目も随分スッキリしました。

目の前に見えるものは、
その存在だけでやはり認知を奪われる
ものですので、

極力シンプルにしていきたいものですね。


さて、本題です。


------------------


■インボイス制度が開始され、次第に

 【インボイスに対する疑問の声】

 をいただくようになってきました。

 そこで今日は、

 【インボイスにおいて
 影響してくるであろうこと】

 について簡単にですが
 お話をしていきたいと思います。


■まず、自社がインボイスを
 登録する場合についての話なのですが、

 消費税の計算方法として、

 『原則課税』と『簡易課税』、そして
 インボイスにおいての『2割特例』
 というものを選ぶことができます。

 ただし、最後の『2割特例』については、

 【本来であれば免税事業者の方が
 インボイス登録により(やむなく)
 課税事業者となる場合にのみ選択できる】

 というものになりますので、
 この点には注意が必要です。


■その3種類の計算方法があるのですが、
 まず原則課税については、

 売上でもらった消費税から、
 経費などで使った消費税を差し引いて、
 
 【その差額分の消費税を税務署に納付する】

 という方法。

 そして簡易課税と2割特例については、
 
 【売上でもらった消費税のみを考慮して
 消費税を計算する方法】

 なんですね。

  ■そのような状況において、  自社がインボイスを登録していて  簡易課税の場合であれば、  売上の消費税しか考えないので、  【経費の支払先がインボイスの登録を  しているかどうかは無関係】  となります。 ■逆に、原則課税に関しては、    【経費で使った消費税を  マイナスして消費税を計算】  しますので、    【経費の支払先がインボイスの登録を  しているかどうかにより経理処理と  納税額が変わってくる】  ということに。    従来より課税事業者の方については  2割特例は使えませんので、    【2つのケースがある】  ということは覚えておくように  しましょう。 ■では、上述した  【経費の支払い先などが  インボイスの登録してない場合】  についてはどうでしょう。  結論から言えば、  これは上述したように    原則課税により計算しているのか、  または簡易課税や2割特例により  計算しているか  によって、解釈が変わってくる  ということに。  上述したように、原則課税については  経費で使った消費税を考慮しますので、  【先方がインボイスの登録をしているか  どうかにより経理処理が変わる】    ということになるわけですね。 ■しかしながら、簡易課税や2割特例を  使っているケースであれば、  売上の消費税しか考えませんので、  【先方がインボイスの登録をして  いるかどうかということは関係ない】  ということになります。  どうしても、先方がインボイスの登録を  していないと、  【こちらの方が損をしてしまうような感覚】  になってしまうものですが、こちらが    【簡易課税や2割特例により計算を  している場合は決してそんなことはない】  ということは知っておくようにしましょう。 ■逆に言えば、繰り返しになりますが、  原則課税のケースでは、  【先方がインボイスの登録をしているか  どうかにより、消費税の負担が  変わってくる】  ということに。  インボイスの開始とともに騒がれている、  取引先への減額交渉については、  上述したように、自社が原則課税  により計算しているのか、  それとも簡易課税や2割特例により  計算しているかより、  【必要性が変わってくる】  ということは把握しておきたいもの。 ■というわけで、  今日は簡単にではありましたが、  インボイス制度開始にあたり、  自社がインボイスを登録している場合と、  取引先がインボイスの登録をしている  場合の2つの視点から     消費税についての考察をして  まいりました。  インボイスについては、    計算方法や消費税の申告も  複雑になってきますので、  もしわからない点があったら、  自分で勝手な解釈をせず、    税の専門家である税理士に相談される  ことをお勧めいたします。 ■場合によっては、    【税務署への問い合わせ】  をすると回答してもらえることも  あろうかと思いますので、  そういったルートも有効に活用して、  【間違いのない消費税の経理と申告】  をするようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・インボイス制度開始に際して、  自社や取引先がインボイスを  登録しているかどうかにより、  【その影響がどのようなことに  及んでくるのか】  ということは意外と理解されて  いないというところ。 ・結論として、  インボイスが関係してくるのは、  【原則課税により計算しているケースに  限定されるもの】  と心得ておくべし。 ・どうしてもインボイスについては    【いろいろな情報が流布して  しまっている状況】  ではあるものの、その一部には  誤った情報も往々にして   見受けられるため、  消費税の判断の際には決して  自分で判断するのではなく、  【税務署や税理士の知見を頼って、  適正な税務判断をしていくべきもの    であると心得て置くべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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