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トップページ ブログ > 税務について > 【消費税の還付】について知っておきたいこと

2023年10月22日【消費税の還付】について知っておきたいこと

今日は午後過ぎから急に体が重くなり、
今38度の発熱をしてしまっています・・

文字を見るのがなんとも辛いところなのですが、
なんとか配信を続けている状況。

これぞ、習慣の恐ろしさですね・・(汗)。

さて、本題です。


------------------


■巷では『インボイス制度』のことについて
 騒がれている状況ですが、

 【消費税については、経営において
 かなりの最重要視すべき税目ではないか】

 と思う次第です。

 場合によっては、開業当初に設備投資をし、
 売上でもらった消費税より、

 経費で使った消費税や、
 設備投資で使った消費税が
 
 【もらった消費税を上回ること】

 があろうかと思います。

 そのようなケースにおいては、当然
 もらった消費税より負担した消費税が多い
 わけですので、

 【多くなった分を還付してもらえる】

 ということに。


■ただし、原則として

 【基準期間(前々年)の課税売上高
 (消費税の対象となる売上高)が1千万円以下】

 であれば

 【消費税の納税は免除】

 されますので、

 法人であれば基本的に第1期と第2期、
 個人事業主であれば、開業年とその次の
 年度までは消費税が免除されるということに。

 ただ、消費税の還付を受けるためには、
 免税事業者ではなく課税事業者になる旨を
 
 税務署に表明し、還付申告をする
 必要があります。

 この手を挙げて課税事業者になるための
 届出書を、『消費税課税事業者選択届出書』
 というのですが、

 【これを提出しないことには
 還付を受けることができない】

 わけなんですね。


■ただし、
 還付を受ける際には注意が必要です。

 基本的な考えとして、100万円以上の
 固定資産(調整対象固定資産と言います)
 を設備投資などで購入した際、

 その年に課税事業者となって
 還付申告をすれば、当然その年の消費税は
 還付されるのですが、その後の2年間、つまり

 【開業年を含めて3年間は、消費税を
 原則課税により申告しなければならない】

 ということに。

 従って、
 
 【本来的には2年間は免税事業者】

 であるものの、自ら第1期で課税事業者
 となって上述した調整対象固定資産を購入し、 
 還付を受けた場合においては、

 【3年目まで課税事業者であること
 が強制される】

 ということになるわけです。

 それだけではなく、

 【原則課税も強制される】

 ということがまた注目されるべきこと。

  ■場合によっては簡易課税が有利  かもしれないのですが、  たとえ簡易課税が有利であっても  【原則課税により計算しなければならない】  ということなんですね。  また、たとえ100万円以上であっても    【商品は固定資産から除かれますので、  考える必要はない】  ということに。  ただ、商品の場合であっても、  もしその商品代金が1千万円以上  というケースであれば、  これは『高額特定資産』という扱いとなり、    【同じく3年間の原則課税の適用】  が強制されます。 ■細かい要件は  その他にも複数あるのですが、  ざっくりとそのそういった点を  把握しておくことは必要でしょう。  原則課税が3年強制されるわけですので、  第1期において還付となった場合、  そして第2期第3期において    【原則課税により計算する消費税が  どの程度になるか】  ということを試算し、  【3年トータルで本当に還付の  メリットがあるのかどうか】  ということは十分に熟慮して  試算をすべきであると言えるでしょう。 ■場合によっては、  【還付申告をしない方がトータルで  税務署に納付する消費税が少なくなる】  ということも考えられるわけですね。  どうしても『還付』という甘い言葉に  乗って還付申告をやってしまいがち  なものであるわけですが、  税務上そういった制約がありますので、  還付申告の際は十分上述してきた  ようなことに注意をして、  【本当に還付申告を  すべきであるのかどうか】  ということを考えるようにしたいものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・消費税の仕組みとして、    【売上でもらった消費税から経費や   設備投資で使った消費税を差し引いた  差額を税務署に納付する】  ということになっていることは  把握しておきたいもの。 ・そうなると当然支払った  消費税の方が大きい状況であれば、  【そのもらった消費税との差額分を  還付してもらえる】  ということに。 ・もし免税事業者である場合に  還付をしてもらうためには、原則として  【消費税課税事業者選択届出書を提出】  して課税事業者となり、  【原則課税により申告をすることが必要】  となることを心得ておくべし。 ・ただし、  そのような状況で還付申告をした際は、  その還付申告をした翌年と翌々年において、  つまり3年間において、    【消費税の計算方法を原則課税により   計算することが強制】  される。 ・また、  【免税事業者である事業者が  インボイスにより登録事業者となった】  場合は、それだけで  【課税事業者選択届出書と同じ効力】  が発生するものであるため、    【あえて届出書を提出しない】  ということも選択肢として  知っておきたいもの。  これにより、原則として、  【通常課税事業者選択届出書を  提出した場合の2年縛りが適用されない】  ということは頭の片隅に置いておきたいもの。  (ここは3年縛りではなく、2年縛りに。  詳細は別の記事に譲ることとする。) ・どうしても還付申告というだけで還付に  飛びついてしまいがちなものであるが、  【的確にトータルでの消費税の  税負担を熟慮】  して、有意義な消費税についての  意思決定をしたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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