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トップページ ブログ > 税務について > 【役員貸付金】を私がかなり厳しく見る理由

2023年11月12日【役員貸付金】を私がかなり厳しく見る理由

天気予報は晴れ予報なのに、
実際は雨と曇り。

先行き不透明なのは、
何事も同じなのかもしれませんね笑。

そんな状況だからこそ、
明確な目標をもって、
経営や人生を紡いでいくことが
大切なことのように思います。


さて、本題です。


------------------


■以前の記事でも再三述べさせて
 いただいていることなのですが、

 弊所においての顧問契約は、
 基本的に3ヶ月1度の面談を原則とし、
 最後の3回目のご面談の際は

 【法人の決算対策や個人事業の
 決算対策をしていく】

 ことになります。

 対策としては上述した決算対策のほか、
 当然節税対策もしていくのですが、 
 
 【節税対策については税金を減らす対策】

 である一方、

 決算対策については、往々にして
 金融機関の評価の面を見据えて、
 
 【金融機関にとっての好評価となるような
 財務諸表を作成すること】

 を目的としています。


■そのような中で、

 税務の面においても金融機関の面においても
 私が注視している事項があります。

 それは『役員貸付金』なんですね。

 通常の場合、法人の売上は決して自由に
 使えるものではなく、

 原則として法人から自らがもらう
 役員報酬により個人がお金をもらうことにより、
 
 【法人から個人へお金を移すことができる】

 というもの。

 一方個人事業主については、
 
 【売上は自由に使って良い】

 ということになっているんですね。

 その反面、

 【個人事業の場合は、自らに対する
 給料を支払うことができない】

 ということになるわけです。
 要は給料が経費にならないわけですね。

 上述したように法人については
 基本的に売上を自由に使えずに、

 【生活費の支出をする際は自らに対し
 役員報酬を支給することにより、
 それを生活費に充てていく】

 ということになるわけです。


■しかしながら、

 【もし役員報酬を上回る生活費が
 必要である】

 としたらどうでしょう。

 当然生活をしていかなければなりませんので、
 
 【法人の売上からその生活費の分を
 役員報酬とは別に個人が取ってしまう】

 ことになるかもしれません。

 しかしながらこれこそが、上述した

 【役員貸付金の原因】

 となるものなんですね。

 役員貸付金とはつまり、
 
 【法人がその役員に対してお金を
 貸している状態】

 のことを指します。


■少し厳しい言い方をすれば、

 【役員が法人のお金を自由に
 使ってしまっている状況になる】

 ということですよね。
 もっと厳しい言い方をすれば、
 つまりは『横領』になるわけです。
 
 自分の会社とは言え、
 法律上は別の人格なので、
 これはやむを得ないこと。

 当然、金融機関の評価の面においては、
 
 【法人のお金を自由に使うような
 社長である】

 という評価をされるため、
 また、銀行が融資をしたとしても、

 【同じような形でその社長が個人的に
 法人のお金を移動するのではないか】

 という懸念に繋がるということに
 なりかねないわけです。

 そうなると必然的に、

 役員貸付金が存在するというだけで
 金融機関の評価の目は極めて厳しくなると
 言えるでしょう。

 こういった面が金融機関の評価の面で
 注意しておくべきことであると言えます。

  ■その一方で、税務面ではどうでしょう。  税務の面においては法人が役員に対して  お金を貸している状況ですので、  【その役員から借りたお金に対応する  利息を法人に入れてもらう】  必要が出てきます。  たとえ法人の代表者と法人の関係で  あるとは言え、こういった  【利息の受取については収益として  計上すべきである】  という、いわゆる『認定利息』の考え  が存在するんですね。    <国税庁HPより-No.2606金銭を貸し付けたとき>  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm  そしてそれだけではなく、  給与(役員報酬)以外で法人から個人が  お金をもらっている状況を考えると、  これはつまり、個人的に法人の  お金を個人が流用しているという考えから、  【役員賞与として認定される可能性もある】  ということを知っておくようにしましょう。 ■法人は基本的に  『定期同額給与』といって、  【毎月定額の役員報酬をもらう必要がある】    というところ。  従って『賞与』という突発的な支出  については、  【経費性が認められない】  ということになるんですね。  また、  【賞与に関しては源泉徴収をする必要】  がありますので、役員賞与と認定  されてしまえば、  その役員賞与について本来は  源泉徴収が必要なものとして、  【源泉徴収漏れということで  不納付加算税という罰金】  が課税されてしまいます。 ■また場合によっては、個人的な  消費という意味合いが強い状況であれば、    【場合によっては重加算税の対象となる】  ということも考えられます。    重加算税については、本来の税金に  対する罰金的な意味合いもあるのですが、  それよりも  【税務調査のブラックリストに載ってしまう】  ということは知っておきたいものです。  税務調査のブラックリストに載ると、    【定期的に税務調査が来る】  ということになってしまいます。 ■そういった面において、  役員貸付金については、  金融機関の評価の面、そして税務調査の  両面において、    【絶対に避けるべきであるもの】  ということなんですね。  どうしても節税対策のみに目がいって  しまうのですが、  こういった決算対策についても十分に  注意するようにして、有意義に法人の  決算を組んでいくようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・法人の決算においては、    【節税対策のほか決算対策をすべきである】  ことを心得ておくべし。 ・決算対策と節税対策(税務対策)において  共に重要なのが、  【役員貸付金の状態になっていないか】  ということ。  もし役員貸付金の状況となっていれば、    【金融機関の評価の面においても、  税務調査の面においても厳しい状況になる】  ということは、把握しておいた方が  良いだろう。 ・そのようなことから、決算においては、    【必ずその決算日現在において  役員貸付金が発生していない状況にすべき】  ということを心に留めて、  適切な対策をしていくことを  心掛けたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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