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トップページ ブログ > 税務について > 再度解説!【副業バレのメカニズム】について

2023年11月18日再度解説!【副業バレのメカニズム】について

今日は筋トレのコンサルの日。

筋トレも目標を設定し、
メンターについてもらって動いているところ。

そして、大きな目標に向かっての
今後取り組むべきことも可視化され、

また幸せを拡げるための新たな道も
見えてきて、

すごくワクワクする気持ちです。


さて、本題です。


------------------


■年末が近づくにつれ、

 【副業をされている方からの税務相談】

 が増え始めています。

 副業については、順調にいくケースと、
 逆に先行投資が生じていて、
 現段階では順調に進んでいないケース
 
 などということが考えられるものです。

 その中で今日は、

 【副業について会社にバレるかどうか】

 という点でお話をしていきたいと思います。

 今回の論点については
 以前の記事でも度々紹介させて
 いただいているのですが、

 ご相談も多いところですので、
 再度大切なこととしてお伝えできれば
 というところです。


■まず会社に副業がバレてしまう
 メカニズムとしては、

 【住民税の額により副業を疑われる】

 ということからなんですね。

 どういうことかと言えば、
 副業により利益が上がっている
 状況であれば、

 これを確定申告することが
 必要になります。

 【確定申告は基本的に所得税の申告】

 ですので、確定申告書の提出期限である
 3月15日までに確定申告をするとともに、

 【所得税の納税をそれまでに済ませる】

 ということになるわけです。


■しかしながら
 『住民税』について言えば、

 その時点では確定せず、
 その確定申告のデータが、自分自身が
 住んでいる市区町村に送られて、

 【市区町村が確定申告の情報をもとに、
 住民税を計算する】

 という流れなんですね。

 そしてサラリーマンの方については
 基本的に

 【住民税の納付は給与天引き】

 により会社がしてくれますので、
 何もしなくても良いということに。
 

■では
 副業の場合についてはどうでしょう。

 副業の場合については、
 住民税の納付方法を

 【給与からの天引きに上乗せ】

 してもらうのか、それとも

 【自分で納付書を使って納付するのか】

 ということを選ぶことができます。

 つまり、副業に関する利益に対しての
 申告について、

 【住民税を自分で納付する】

 という選択を取ることにより、
 会社にバレようがなくなるわけですね。
 

■余談ですが、

 【ここでいう副業とは、
 給与所得以外のもの】

 を指します。

 ですので、本業のサラリーマンと別に
 コンビニでバイトをしたなどという
 ケースにおいては、
 
 そのバイトの収入は給与所得
 となりますので、副業とはなりません。

 税務上の副業とは、あくまでも

 【給与所得以外の収入を表す】

 ことに注意しましょう。

 上述した給与による収入については、
 
 【否応なく給与に合算されて会社が
 天引きする住民税に上乗せ】

 されてしまいますので、どうしても
 会社に副業の存在がバレてしまう

 というものです。


■そのようなことから、
 
 【副業の利益については
 住民税を自分で納付する】

 ようにしましょう。

 具体的には

 【確定申告書第二表の住民税の
 欄の『自分で納付』に丸をする】

 ことにより、住民税を自分で納付
 できることになります。

 <国税庁HP> 
 確定申告書第二表
 
 『住民税』の箇所に、該当部分があります。
 
    ■ここまでの話は『利益が出た』  局面においての話だったのですが、  【逆に利益が上がっていない場合】  についてはどうでしょう。  副業について利益が上がっていない場合、    【事業所得であればその年度の損失を  給与所得の黒字と相殺】  することができます。  それにより給与所得の額が小さくなり、  当然その小さくなった分  【所得税と住民税が少なくなる】  というカラクリなんですね。 ■そして確定申告においては  所得税が還付され、  住民税については  【6月に通知が来る住民税より  減額されたものになる】  ということに。  住民税についてはその時点で  税額が確定していないため  【還付という概念がない】  わけですね。  そして自分で還付をしてもらうなど  という手続きもありませんので、  サラリーマンの方については    【本業の給与収入から自動的に  減額された住民税が天引きされる】  ということになるわけです。  そのように考えると、    【本来の本業の給与所得に対する  住民税より少ない住民税になっている】  ということから、  【会社にバレてしまう可能性がある】  というところなんですね。 ■従って、副業で利益が  上がっているケースにおいては  会社にバレずに済む可能性は高いのですが、    【逆に副業でマイナスになっているケース】  においては、そういった点において    【会社にバレる可能性がある】  ということは知っておくようにしましょう。  …と言いながらも、  住民税が下がる要因については、  その方が自ら確定申告をし、医療費控除や  ふるさと納税などを使っている  ケースもありますので、     会社が気づくかと言えば、通常  そんなことはないような気がしています。  従って、副業バレで懸念すべきは  利益が出ている局面においてのことであり、    そういう状況では  【自分で納付するという欄に  チェックマークを入れる】  ことにより、  【住民税からの副業バレが  防げるのではないか】  というところです。 ■余談ですが、私の事務所ではスタッフ全員が  副業をしています。  というのも、たとえ副業をしていたとしても、    【本業の仕事をしっかりしていれば  何ら問題はない】  と考えているためです。  そして、弊所での仕事が人生の全てではなく、    【スタッフにはそれぞれいろいろな経験を  積む中で最高の人生を送ってもらいたい】  という願いがあり、基本的に就業上の  ルールなどは作っていないという状況。  こういったことが  先日から書かせていただいている、  【常識を常識とは思わず、ルールは  みんなで作っていくものではないか】  と私が考える所以です。  <2023年10月31日弊所の取り組みが  全国で紹介されました!>  https://muratax.com/2023/10/31/7082/ ■というわけで今日は  【副業に関しての  会社にバレるかどうか】  という点において税務面と最後は  経営的な面についてお話をしてまいりました。  ちなみに、私の販売している   udemyの動画で、この住民税について  のことも解説していますので、  もしよろしければ、ご覧ください。    <税理士が教える【小学生でもわかる】  自営業の確定申告の仕組み>  https://www.udemy.com/course/totalkakutei/    副業をする際は、こういった点を   念頭に置いて、適切な確定申告を  するように心掛けるようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・副業が会社にバレるかどうかは  【住民税の申告次第で決まる】  ということを心得ておくべし。 ・副業において  利益が出ている局面においては  【住民税を自分で納付する】  という選択をすることにより、   副業バレが防げるであろう。 ・逆に副業においての  マイナスを申告すれば、  【本来給与天引きされる住民税が  減額されてくる】  ため、場合によっては会社にバレる  可能性があるということを  知っておくべし。 ・しかしながらマイナスの申告  をした場合であっても、  医療費控除やふるさと納税により  所得を小さくし、  【所得税の還付を受け住民税を減額させる  という行動は一般的なもの】    であるため、そうそう会社にバレる  ということはないとも考えられる。 ・何はともあれ、  自分自身の人生を見つめ直し、  【副業をするべきかするべきでないのか】、    【そもそもその会社に居続けることが  適切なのか】  ということをその都度考え、  自分の人生を有意義にしたいものである。   今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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