2023年11月22日【法人設立年度の年末調整】の注意点
今日はいい夫婦の日らしいですね。
近くにいる人ほど適切に対話をすべき
ものなのでしょうが、
近くにいる人なので、そのようなことが
蔑ろにされがちなものです。
意識的に感謝の気持ちを伝えたり、
対話をする機会を設けることは
かなり重要ではないかと思います。
そういった意味で、今日の日のような
イベント的な要素にかこつけて、
そのような行動を取ることも
よいのかもしれませんね。
明日はナチュレールさんの
秋酵素作りの日。
https://ameblo.jp/labo1119/entry-12819474731.html
そのあとで、家族で対話する時間を
取りたいと思っています(^^)。
さて、本題です。
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■11月も終わりに近づき、
【いよいよ年末調整の時期】
に差し掛かってまいりました。
だんだんと控除証明書関係なども揃ってきて、
いよいよ年末調整!という感じが
出てきましたね。
そこで今日は、
【新たに事業を開始した方】
についての年末調整についてのお話を
していきたいと思います。
今回のことに関しては、
サラリーマンを退職などして、
【新規で法人を設立した場合】
についてなどのことについての
お話となります。
■今年度中に退職をして法人を設立
した場合は、
【前職の退職というイベントと
法人設立というイベントが並立】
することになりますね。
■そして、通常の場合、
【その設立した法人から役員報酬を
個人がもらっている】
状況でしょう。
そのような際の年末調整についてのお話
なのですが、基本的にその法人の年末調整
なわけですので、
【その法人からもらっている役員報酬
について年末調整をすることが必要】
となります。
しかしながら、前職の給料も今年度中に
あるわけですので、
【前職のもらった給料も合算して
年末調整をすることになる】
ということには十分な注意が必要。
通常の場合、源泉徴収簿に前職の給料の
総額や社会保険料、源泉所得税額などを
記載して、
【現在の法人からの役員報酬と合算して
源泉徴収票を作成する】
ことになるわけです。
これがまず注意すべき点ですね。
■上述したように、
前職分の源泉徴収票には、
給料から天引きされた社会保険料や
源泉所得税が記載されていますので、
それをそのまま年末調整に反映させること
になります。
しかしながらもう一つ注意点が。
それは、退職して法人を設立するまでの間に
ブランクがなければ良いのですが、
【もしブランクがあった場合には、
国民健康保険料や国民年金の支払いがある】
ということも考えられるでしょう。
逆にブランクがない場合については、
従来の前職の社会保険料から
新たに設立した法人の役員報酬に対しての
社会保険への加入が済んでいるわけですので、
【今年中に国民健康保険料や国民年金を
支払っている期間はない】
ものと解されます。
■そのように、
ブランクがあった場合状態で
国民健康保険料や国民年金を支払っている
場合には、
【この2つの項目を『社会保険料控除』
として年末調整に織り込むことを忘れない】
ようにしましょう。
国民年金については
『国民年金保険料控除証明書』
が届きますので、
それを証明書として年末調整に織り込んで
いきます。
一方、国民健康保険料ついては、
特に証明書の添付は必要なく
【その年の1月から12月までに実際に
支払った国民健康保険料を年末調整の
保険料控除申告書に記載】
することにより、年末調整に織り込んでいく
ことになります。
■国民健康保険料にせよ国民年金にせよ、
社会保険料控除の項目ですので、
これを年末調整に織り込まないことには、
所得がその分減算されないままに
なってしまいますので、
【結果としての所得税や
住民税が上がってしまう】
ということに。
■また場合によっては、国民健康保険料
ではなく
【任意継続をしているケース】
も考えられるかもしれません。
そのケースの場合も、
国民健康保険料と同じく、
任意継続で支払った保険料の金額を
保険料控除申告書に記載し、
年末調整を受けるようにしましょう。
■というわけで今日は
【退職と法人の設立というイベントが
同年度中にあった場合の年末調整】
について見てきました。
上述したように退職と法人設立が重なる
年があった場合は、その年末調整が少し
複雑になりがちですので、
上述してきたようなことに十分注意をして
年末調整を実施するようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・通常の場合、
【年末調整は代表者自らがもらった
役員報酬や給料のみを対象】
として実施されるものである。
・しかしながら、
前職を退職した年度と法人を設立した
年度が同一である場合はその年にもらった
前職分の給料と、自らが代表を務める
法人の役員報酬を
【合算して年末調整をすべきもの】
であることを心得ておくべし。
・前職の退職と法人設立の間に
空白の期間がある場合、場合によっては
【国民健康保険料や任意継続の保険料、
そして国民年金保険料を支払っている】
ことが想定される。
・そのような年金や保険料の支払い
についても、
社会保険料控除ということで
年末調整に織り込むことができるため、
年末調整の際はそのような項目も
適切に織り込み、
【損をしない年末調整を心掛けたい】
ものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。