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トップページ ブログ > 税務について > 【役員賞与に対する社会保険料】も計上していますか?

2023年11月24日【役員賞与に対する社会保険料】も計上していますか?

9月決算法人の決算がヤマ場です・・
通常業務も立て込んでいるので、
効率よくさばいていかないと・・というところ。

こういった詰まった時は、
いったんすべての仕事の棚卸をすることが大切。

再度いろんなことを見つめなおそうと思います。

なんだか固い内容になってしまいましたが・・・笑、
本題です。


------------------


■私は顧問契約の一環として、
 
 決算のタイミングや翌期の開始する
 タイミングで役員報酬の試算と支給すべき
 役員賞与の額を把握し、

 【計画的に給与を役員に対して
 支給していく】

 ような流れをとっています。

 そんな中で、
 出張旅費や役員社宅について検討し、

 【極力役員報酬以外で法人から
 個人へ現金を移すことができる方法】

 を最大限選択し、その中で、
 
 【法人から個人へ支払う
 役員報酬の額の試算をする】

 というところ。

 <2023年3月20日検討すべきは、
 まず「お金を使わない」節税から>
 https://muratax.com/2023/03/20/6272/


■そして、
 退職が遠い役員の方については、

 極力毎月の役員報酬を、
 生活費が必要な最低レベルまで減額し、
 
 【本来取りたかった役員報酬の分と
 その減額した分の差額を役員賞与として
 期末に一括して払い出す】

 ということを検討します。

 上述した『退職が遠い』という
 前提を置いたのは、

 原則として退職金を役員に対して払う
 その前提条件として、

 【役員報酬の月額が問題になるから】
 
 ということからなんですね。


■従って、
 退職が近いタイミングにおいては、

 この毎月払う役員報酬の額を

 【ある程度の適正額にしておく必要がある】

 ということで、
 『退職が遠い』という前提を置いた次第です。

 
■そして役員報酬と役員賞与を検討した際
 もう一つ検討するべことが。
 
 それは

 【役員賞与に対する社会保険料】

 なんですね。

 当然役員報酬であれ役員賞与であれ
 社会保険料の対象となるもの。

 そして社会保険については賞与を支払った
 タイミングで年金事務所に申請し、

 早くて翌月にその引き落としが
 かかってくるというものです。

 ただし、賞与を支給しているのは
 当期中であるため、

 【社会保険料についても当期の経費として
 認識することができる】

 わけですね。

  ■仮に11月決算の法人であれば  11月に役員賞与を支給し、  【その役員賞与に対する社会保険料を  未払計上できる】  ということに。  未払計上とは、  まだ実際には支払っていないものの、    【その期中の期間に対応する費用が発生  している場合に認められる経費を計上する】  ことなんですね。  そして役員賞与ともなると、  通常数百万になったり、場合によっては  1千万円を超えるケースもありますので    【そこにかかってくる社会保険料も  高額になる】  ということが想定されます。 ■従って適切にこの社会保険料も  試算に盛り込まないことには、  【結果としての最終的な利益が  大きくなりすぎてしまう】  ということが考えられるわけですね。  従って役員賞与を支給する前提の試算  をした際は、     【役員賞与に対する社会保険料も  適切に試算に盛り込んでいく】  ようにしましょう。  そのような試算を前提として  法人の損益を適切に見極めることにより、    【より手元に多くの現金が残るように  するにはどのようにすれば良いか】  ということを思索し、最善の経営の  一手を選択したいものですね。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・決算期が変わるタイミングは    【役員報酬の改定時期】  でもあるため、慎重な決定が必要である  と言える。 ・試算をする際は、    【役員報酬のみならず役員賞与も  試算に盛り込むべき】  であるが、  その際に役員賞与に対する    【社会保険料も適切に  試算に盛り込んでおくべきもの】  と心得ておくべし。 ・役員賞与については  その額も多額になることが想定されるため、    【これに対する社会保険料も高額になる】  というものであろう。 ・従って、  役員報酬と役員賞与、  そしてこの役員賞与にかかる  社会保険料をトータルで把握し、  適正に法人の利益を予測し、    【最終的な納税額を予測】  するとともに、  【手元により多くの現金を残すための方策】  を的確に判断し、経営の一手を  考えるべきであると言える。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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