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トップページ ブログ > 税務について > そのお仕事、「事業所得として申告して大丈夫?」

2023年11月26日そのお仕事、「事業所得として申告して大丈夫?」

あっという間に11月も最終週。

今週は9月決算法人の対応に追われる
週となりそうです。

通常業務に加えてのかなり激務な週に
なることが予想されますので、

とにかく免疫を下げずに、
健康第一で取り組んでまいります!

・・・と気合いを入れつつ(ハッ!!)
今日の本題です。


------------------


■最近になって
 
 【個人事業主の方からの
 税務相談が増え始めている】
 
 ということは以前もお話をさせて
 いただいたのですが、

 個人事業主の方で多いご質問が、
 現在の状況で『事業所得』として
 申告をすべきなのか、

 それとも『雑所得』として
 申告をすべきなのかということ。

 事業所得は通常の場合、
 開業届を提出して申告するもの
 ではあるのですが、

 開業届は事業所得の必須要件ではなく、
 
 【開業届を提出していなくても
 事業的規模であれば事業所得で
 申告することも可能】

 となります。


■当然のことではありますが、
 青色申告については

 【前もって青色申告承認申請書を
 税務署に提出】

 していないことには青色申告の
 選択することはできません。

 <国税庁HP>
 所得税の青色申告承認申請手続

 事業所得と雑所得の決定的な違いは
 
 【マイナスの相殺ができない】

 ということでしょう。

 事業所得であれば、例えば
 サラリーマンで副業している方の
 給与所得があった場合、

 その事業所得のマイナス
 (売上から経費を引いた結果の利益)と
 年末調整済みの給与所得の
 プラスの部分を相殺し、

 給与所得を小さくすることができ、
 結果として

 【所得税の還付を受け、
 住民税の減額をすることができる】

 というもの。


■その一方で雑所得については、
 マイナスの概念が存在せず、

 どれだけ結果の利益がマイナス
 になったとしても、

 その所得はゼロとカウントされるため、
 上述したような

 【他の所得との相殺はできない】

 わけですね。

 
■上述したことを念頭に置いたとしたら、
 
 当然事業所得として申告したいもの
 でしょう。

 ただ、事業所得はそれなりの事業規模で
 継続性があるなどの要件が必要となり、
 特に

 【事業的な規模かどうか】

 という面において、

 【税務署から疑いの目を
 向けられてもおかしくない】

 と考えておいた方が良いところ。

  ■フラットな視点で考えて、  毎年副業による申告を事業所得として  申告をし、それがマイナス申告で  数年間その申告を続けていたとします。  そうなると、結果として  【給与所得が毎年小さくなり、  その結果所得税や住民税が減額される】  ということに。  当然、開業初年度などについては  準備の段階であるため、  【経費が先行し、利益がマイナスになる】  ということが考えられることも  あろうかと思います。 ■しかしながら、数年経ってマイナスの  状況が変わってないとしたら、  それは本当に事業所得と  言えるでしょうか。  どうしても「イエス!」とは言い切れない  ところでしょう。  そのように考えると、事業所得として  申告するには、初年度はまだしも、  2年目以降については基本的に     【利益が出る体制でないと、  事業所得とは言い切れない】  という感覚です。 ■上述したように  フラットな視点で考えて毎年所得税や  住民税が少なくなっているとしたら、  【恣意的に税金を下げようとしている  という考えをされてもおかしくない】  のではないでしょうか。  実際に、恣意的であろうとなかろうと、    【給与所得を圧縮し、還付を受ける  などというスキームを提案する業者も  存在している】    ことから、  【税務署もそういった点には  かなり疑いの目を向けている】  という状況です。  どうしても事業所得として申告したい  ものではあるのですが、  こういった点も念頭において、    【その所得を本当に事業所得  としても良いのかどうか】  ということを考え、適切な確定申告を  することを心掛けるようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・事業所得と雑所得の決定的な違いは    【所得のマイナスをその他の  所得と相殺できるかどうか】  という点にあると言える。 ・事業所得となるためには、  事業規模がそれなりにあり、  事業が継続しているなどの要件  が揃うことが必要である。 ・とは言え、    その事業的な規模ということが  数字として明示されているわけではなく、  実際のところ  【税務上明確な基準がない】  というのが現状。 ・しかしながら、    【数年間にわたり給与所得を圧縮するなど   して、所得税や住民税が(不当に)  下がっている】  状況を考えると、これは  【税務調査において疑いの目を  向けられてもおかしくない】  のではないだろうか。 ・そのように考えると、  事業所得かどうかを適切に判断し、  自分自身が第三者の視点に立って  考えた際、どのように申告するのが  適切かということを的確に考え、  【本来正しいとされる確定申告】    をすることを心掛けるべきであろう。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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