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トップページ ブログ > 税務について > 【法人設立年度の年末調整】の注意点

2023年11月22日【法人設立年度の年末調整】の注意点

今日はいい夫婦の日らしいですね。

近くにいる人ほど適切に対話をすべき
ものなのでしょうが、

近くにいる人なので、そのようなことが
蔑ろにされがちなものです。

意識的に感謝の気持ちを伝えたり、
対話をする機会を設けることは
かなり重要ではないかと思います。

そういった意味で、今日の日のような
イベント的な要素にかこつけて、

そのような行動を取ることも
よいのかもしれませんね。

明日はナチュレールさんの
秋酵素作りの日。
https://ameblo.jp/labo1119/entry-12819474731.html

そのあとで、家族で対話する時間を
取りたいと思っています(^^)。

さて、本題です。


------------------


■11月も終わりに近づき、
 
 【いよいよ年末調整の時期】

 に差し掛かってまいりました。

 だんだんと控除証明書関係なども揃ってきて、
 いよいよ年末調整!という感じが
 出てきましたね。

 そこで今日は、
 
 【新たに事業を開始した方】

 についての年末調整についてのお話を
 していきたいと思います。

 今回のことに関しては、 
 サラリーマンを退職などして、 
 
 【新規で法人を設立した場合】

 についてなどのことについての
 お話となります。

 
■今年度中に退職をして法人を設立
 した場合は、
 
 【前職の退職というイベントと
 法人設立というイベントが並立】

 することになりますね。


■そして、通常の場合、

 【その設立した法人から役員報酬を
 個人がもらっている】

 状況でしょう。

 そのような際の年末調整についてのお話
 なのですが、基本的にその法人の年末調整
 なわけですので、

 【その法人からもらっている役員報酬
 について年末調整をすることが必要】

 となります。

 しかしながら、前職の給料も今年度中に
 あるわけですので、

 【前職のもらった給料も合算して
 年末調整をすることになる】
 
 ということには十分な注意が必要。

 通常の場合、源泉徴収簿に前職の給料の
 総額や社会保険料、源泉所得税額などを
 記載して、

 【現在の法人からの役員報酬と合算して
 源泉徴収票を作成する】

 ことになるわけです。

 これがまず注意すべき点ですね。

  ■上述したように、  前職分の源泉徴収票には、  給料から天引きされた社会保険料や  源泉所得税が記載されていますので、    それをそのまま年末調整に反映させること  になります。     しかしながらもう一つ注意点が。  それは、退職して法人を設立するまでの間に  ブランクがなければ良いのですが、  【もしブランクがあった場合には、  国民健康保険料や国民年金の支払いがある】  ということも考えられるでしょう。  逆にブランクがない場合については、  従来の前職の社会保険料から  新たに設立した法人の役員報酬に対しての  社会保険への加入が済んでいるわけですので、  【今年中に国民健康保険料や国民年金を  支払っている期間はない】  ものと解されます。 ■そのように、  ブランクがあった場合状態で  国民健康保険料や国民年金を支払っている  場合には、  【この2つの項目を『社会保険料控除』  として年末調整に織り込むことを忘れない】  ようにしましょう。  国民年金については  『国民年金保険料控除証明書』  が届きますので、  それを証明書として年末調整に織り込んで  いきます。  一方、国民健康保険料ついては、  特に証明書の添付は必要なく    【その年の1月から12月までに実際に  支払った国民健康保険料を年末調整の  保険料控除申告書に記載】  することにより、年末調整に織り込んでいく  ことになります。 ■国民健康保険料にせよ国民年金にせよ、  社会保険料控除の項目ですので、  これを年末調整に織り込まないことには、  所得がその分減算されないままに  なってしまいますので、  【結果としての所得税や  住民税が上がってしまう】  ということに。   ■また場合によっては、国民健康保険料  ではなく  【任意継続をしているケース】  も考えられるかもしれません。  そのケースの場合も、  国民健康保険料と同じく、  任意継続で支払った保険料の金額を  保険料控除申告書に記載し、  年末調整を受けるようにしましょう。 ■というわけで今日は    【退職と法人の設立というイベントが   同年度中にあった場合の年末調整】  について見てきました。  上述したように退職と法人設立が重なる  年があった場合は、その年末調整が少し  複雑になりがちですので、  上述してきたようなことに十分注意をして  年末調整を実施するようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・通常の場合、    【年末調整は代表者自らがもらった  役員報酬や給料のみを対象】  として実施されるものである。 ・しかしながら、  前職を退職した年度と法人を設立した  年度が同一である場合はその年にもらった    前職分の給料と、自らが代表を務める  法人の役員報酬を  【合算して年末調整をすべきもの】    であることを心得ておくべし。 ・前職の退職と法人設立の間に  空白の期間がある場合、場合によっては    【国民健康保険料や任意継続の保険料、  そして国民年金保険料を支払っている】  ことが想定される。 ・そのような年金や保険料の支払い  についても、  社会保険料控除ということで  年末調整に織り込むことができるため、  年末調整の際はそのような項目も  適切に織り込み、  【損をしない年末調整を心掛けたい】  ものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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