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トップページ ブログ > 税務について > 【車を売った際の消費税】には要注意!

2023年12月4日【車を売った際の消費税】には要注意!

今日の福岡はまた一段と寒い感覚です・・・

最近早く目が覚めてしまうので、
睡眠についていろいろと考察中。

ある程度のグッズも備えて、
これから本格的な改善を試みようと
考えています。


さて、本題です。


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■インボイス制度が開始して
 丸1ヶ月が経ちました。

 インボイス制度は経理処理や税負担
 などの観点から、

 【想定していたより相当混乱しているな】

 という印象です。

 税理士にとっても納税者にとっても、
 値引き交渉する事業者にとっても
 
 【インボイス制度が絡んでいる
 すべての方にとって相当大変なものだな】

 という感覚。

 今日はインボイス制度のお話
 ではないのですが

 【消費税について注意すべき点】

 についてお話をしていきたいと思います。


■今日の論点としては

 【車の購入と売却】

 について。
 
 まずこれは消費税について

 【原則課税により計算している場合】

 のことを前提とします。

 原則課税とは、

 【売上でもらった消費税から
 経費などで払った消費税を
 差し引いた差額を税務署に納付する】

 という計算の方法。

 当然、車の購入に関しても
 
 【その車を購入した際に
 消費税を払っている】

 わけですので、上述した経費などで
 払った消費税に含まれるということに。

  ■仮に税抜で300万円の売上が立ち、    【300万円の車を購入した】  としましょう。  そうなると300万円の10%で30万円の  消費税をもらい、  【30万円の消費税を車の購入により支払う】  ということになるわけですので、  『30万円−30万円』で  【税務署への納付額はゼロ】  ということになりますよね。   ■そして車については『減価償却』という  考えにより少しずつ経費化をしていきます。  車の耐用年数は新車で6年ですので、  仮にですが車を購入して、  丸5年経過した後に売却したとしましょう。  そうなると、300万円の耐用年数6年  であるわけですので、  【1年の減価償却の金額は  300万円÷6年で50万円】  ということに。  (ここではわかりやすいように定額法   そして減価償却費を計算しています。) ■そして5年経った段階では、    【上述した50万円の5年分】  ですので250万円償却費が  計上されているということになります。  そうなると、  【減価償却費はその分  価値が減少しているもの】  と考えますので、会計の仕訳を考えると、  減価償却費250万円が増え、同時に  【車両運搬具という資産が  250万円減少する】  ということに。  そうなると、300万円で購入したものが  250万円の減価償却をしてその分の  価値が減っているわけですので、  【5年経過した時点の資産の  帳簿価額(会計の評価額)は50万円】  になっているはずですよね。 ■そしてこれが  買った金額と同額である300万円で売れた  とした際に、これを会計で考えると、    【300万円の現金が入り、  50万円の車の評価額】  となっているわけですので、  その利益部分は250万円となり、  これが『固定資産売却益』として  計上されます。  そのような場合によくある誤りが、  【この固定資産売却益250万を  課税の対象にしている】  ということ。 ■なんとなく  この250万円の売却益に対して  消費税がかかってきそうなものなのですが、  ここで実際の取引を考えてみましょう。  【実際の取引は300万円で車が売れた】  ということですよね。  そうなると、販売先から税込で330万円  もらっているということになるはずです。  そうなると  【もらっている消費税は30万円】  ということに。  つまり、250万円に対する消費税ではなく、    【300万に対する消費税】  ということになるわけです。 ■そのような際、会計処理としては  どうなるかというと、  250万円の車両運搬具が少なくなった際に、  【課税売上10%】  として消費税を考えます。  それとともに、固定資産売却益  50万円に対しても課税売上10%として  消費税を計算することにより、  【250万円と50万円を足した金額  である300万円が課税の対象】  となるということなんですね。  こうすることにより辻褄が合う  ということです。   ■大切なのが、車両を処理する際は  通常『課税仕入れ』となるのですが、  販売をした際は『課税売上げ』になると  いうこと。  この点にも十分注意が必要です。  となると、この300万円が  課税売上高となるわけので、  【消費税の納税義務者や簡易課税制度の  判定上の『課税売上高』にこれが乗ってくる】  ということになりますので、  判定の際も要注意であると言えます。  どうしても車両をはじめ  固定資産の売却については  【固定資産の売却益に対して  消費税の処理をしてしまいがち】  なものですが、これは大きな誤りであり、    【結果としての納税額が不当に  少なくなってしまう】  ため、十分な注意が必要です。 ■というわけで今日は、  【固定資産を売却した場合の  消費税の取り扱い】  について見てまいりました。  こういった際に税理士が関与  していない状況だと、  【消費税について大きな誤り】  をしがちですので、大きな金額の  やりとりをした際は、  【税務上の取り扱いに十分な注意】  をし、会計処理と消費税の申告及び  納税を進めていくようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・消費税について原則課税で  計算している場合、  【特に車の売却には要注意】  である。 ・車を購入した際は当然のように  【購入した金額に対する消費税が  かかっているものとして会計処理をする】  わけであるが、これを売却した際は  『実際の売れた金額』に対して  消費税がかかってきて、これが  【課税売上高として処理すべき  対象となるものである】  ことを認識しておくべきところ。 ・固定資産の売却については    やりとりする金額が大きくなりがち  であるため、消費税について    誤った認識をして消費税の誤った  納税をすることがないように十分注意し、    会計処理と消費税の申告と  納税を進めたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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