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トップページ ブログ > 税務について > 【税務調査で問題になる売上と経費】のお話

2023年12月7日【税務調査で問題になる売上と経費】のお話

昨日は東京のスタッフを交えて、
チーム全員でミッション・ビジョン・バリューを基に、

実際の業務に落とし込んでいくという
ワークショップを行いました。

詳しくは明日の記事に譲りますが、
すごく有意義な時間をチーム全員で共有でき、
最高に幸せな時間でした。

インスタに昨日の様子をアップしましたので、
もしよろしければご覧ください(^^)。
https://www.instagram.com/p/C0jJC2XyDi5/?img_index=1

さて、本題です。


------------------


■9月から11月の本格的な税務調査も一段落…
 といった感覚です。

 税務調査は基本的に通年行われるのですが、
 9月から11月の調査は要注意で、

 【この時期に入る調査は
 本気モードのケースが多い】

 状況。

 そんな中、今日は税務相談の中でも
 よく話題に上る、
 
 【会計や税務においての証明書(証憑書類)】

 についてお話をしていきたいと思います。

 
■基本的なスタンスとして、税務署は、

 【利益が多く出ていて
 納税が多く発生している状況】

 を良しとしています。

 というのも、納税が出るということは
 税務署…つまり
 
 【国の収入が増える】

 ということからですね。


■つまり、税務署は税金が減る方について
 かなり注意を向けているのですが、

 【税が増える方については
 特に何も言われない】

 というのが現状。

 俗にいう粉飾決算に関しては、
 
 【利益を多く出して納税を
 多くしている状況】

 ですので、金融機関にとっては
 とんでもない行為
 (社会的に見ても同じなのでしょうが…)
 なのですが、

 税務署から見ると納税が多く出ているため、
 
 【そこにあえて首を突っ込む必要はない】

 ということなんですね。

 そのようなことから考えると、
 
 【経費の計上については税務署も
 目を光らせている】

 ということが想像できるかと思います。


■当然、経費にするには

 請求書や領収書がないと
 基本的に認められないわけですし、

 出張旅費などについても

 【株主総会の議事録を通じて、
 出張旅費規定の制定がないと
 これを経費とすることを否認してくる】

 ということも少なからず見受けられます。

 従って、経費については適切に請求書や
 領収書などの証憑、そして場合によっては

 【議事録や規定などを備え、盤石な体制
 を取っておく必要がある】

 と言えるでしょう。


■その一方で、売上についてはどうでしょう。
 
 売上については上述した

 税務署の観点から考えると、収益が増え、
 納税が増える方向ですので、
 これに関しては

 【計上するということが
 大前提になっている】

 というところ。

 従って、売上として計上しているものの、
 得意先に請求した請求書が見当たらない、
 領収書が見当たらない
 
 といったことから、

 【その収入を否認するということは
 考えられない】

 というわけなんですね。


■真に大切なのは

 経費においての証明で、
 
 【売上についてはそこまで
 こだわらなくても良い】

 というのが大枠の考えになります。

 ただ、現金商売については、
 その売上として

 【現金売上として計上している金額が
 適正なものであるのかどうか】

 ということは、税務調査の際
 チェックされますので

 【現金としての売上が
 適切に帳簿に記載されているか】

 といった観点での証明は必要である
 と言えるでしょう。

 証明と言うよりも、

 【照合する材料】

 と言った方が適切かもしれません。
  
  ■どうしても  【すべての取引において  証明を強固にしておくということ】  を考えるものですが、  上述した観点から    【売上についてはそこまで厳密に  こだわらなくても良い】  ということになります。  逆に、経費については  【厳格な証明書の管理と保存が必要】  となりますので、十分に注意して  会計処理と税務申告を  進めていくようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・税務署については  納税が多く出ている状況に関しては  突っ込んでくることはないと言えるが、  その一方で  【納税が下がる行為に関しては  厳しい目を向けている】  ということは知っておいた方が良いだろう。 ・従って、経費においては    【盤石な体制で領収書や  証明書関係の保存】  をすることを考え、  【売上については、必要最低限なものに  止めておいても差し支えない】  と言える。 ・どうしても    【どのようなものであれ証明が必要】  と考えられるものであるが、  売上については    【最低限の照合が取れるような書類】  を準備して、収入の計上に誤りがない  (漏れがない)ということを明確にし、    税務調査に備えておきたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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